死後事務委任契約時の費用相場は?内訳・支払い方法・安くする方法について解説します

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを委任する際の契約です。

一般的には親族が手続きを行いますが、様々な事情により遺族に頼めない場合は死後事務委任契約を結ぶことで、周囲に迷惑をかけることなく対応することができます。

死後事務委任契約にかかる費用の相場は100~150万円ほど。ただし、契約時にかかる費用は委任する範囲や支払い方法によっても変わります。

また、死後事務委任契約には内容や費用に明確な決まりがないため、業者によってサービス範囲や料金設定にばらつきがあります。

本記事では、これから死後事務委任契約を検討する人に向けて、契約にかかる費用の内訳・支払い方法についてご紹介します。

また、費用を安く抑える方法や費用をめぐってよく起こるトラブルと対策についても解説しているので、死後事務委任契約を結ぶ際の一助としていただけますと幸いです。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを委任する際の契約です。

一般的には親族が手続きを行いますが、様々な事情により遺族に頼めない場合は死後事務委任契約を結ぶことで、周囲に迷惑をかけることなく対応することができます。

死後事務委任契約にかかる費用の相場は100~150万円ほど。ただし、契約時にかかる費用は委任する範囲や支払い方法によっても変わります。

また、死後事務委任契約には内容や費用に明確な決まりがないため、業者によってサービス範囲や料金設定にばらつきがあります。

本記事では、これから死後事務委任契約を検討する人に向けて、契約にかかる費用の内訳・支払い方法についてご紹介します。

また、費用を安く抑える方法や費用をめぐってよく起こるトラブルと対策についても解説しているので、死後事務委任契約を結ぶ際の一助としていただけますと幸いです。

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目次

死後事務委任契約とは【3分でわかる!】

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務的な手続きを誰かに委任するための契約です。

たとえば、死後発生する手続きには次のようなものがあります。

  • 役所への届出
  • 健康保険証や運転免許証などの返納
  • 各種サービスの解約(電話・インターネット・クレジットカードなど)

上記の他、葬儀や医療費の支払いなど、死後発生する手続きは思いのほか沢山あります。

遺族がこれらの手続きを行うことが一般的ですが、様々な事情により遺族に頼めない場合は第三者に依頼しておく必要があります。死後事務委任契約は、そういった際に結ぶ契約となります。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務的な手続きを誰かに委任するための契約です。

たとえば、死後発生する手続きには次のようなものがあります。

  • 役所への届出
  • 健康保険証や運転免許証などの返納
  • 各種サービスの解約(電話・インターネット・クレジットカードなど)

上記の他、葬儀や医療費の支払いなど、死後発生する手続きは思いのほか沢山あります。

遺族がこれらの手続きを行うことが一般的ですが、様々な事情により遺族に頼めない場合は第三者に依頼しておく必要があります。死後事務委任契約は、そういった際に結ぶ契約となります。

死後事務委任契約は誰と結べる?

死後事務委任契約は誰とでも結べます。

例えば、次のような委任相手が選択肢として挙げられます。

  • 相続人以外の親族
  • 知人
  • 専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)
  • 事業者
  • 社会福祉協議会※地域による

なお、後でトラブルにならないよう、委任する際にはきちんと契約書(公正証書)を作成しておきましょう。

死後事務委任契約は誰とでも結べます。

例えば、次のような委任相手が選択肢として挙げられます。

  • 相続人以外の親族
  • 知人
  • 専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)
  • 事業者
  • 社会福祉協議会※地域による

なお、後でトラブルにならないよう、委任する際にはきちんと契約書(公正証書)を作成しておきましょう。

受任者を選ぶには注意が必要!

委任する相手(受任者)は相続人以外の親族や知人、専門家等、個人を選んでも構いません。

ただし、選んだ受任者が自分より前に亡くなってしまうケースや、受任者が認知症等になってしまい、契約した事務手続きが難しくなるケースも想定されます。

このような場合は、あらためて受任者を決め直す必要が出てきます。

そのため、事業者(民間会社等)や社会福祉協議会のような組織・団体に頼んでおいた方が、受任者がいなくなる事態もないので安心です。

委任する相手(受任者)は相続人以外の親族や知人、専門家等、個人を選んでも構いません。

ただし、選んだ受任者が自分より前に亡くなってしまうケースや、受任者が認知症等になってしまい、契約した事務手続きが難しくなるケースも想定されます。

このような場合は、あらためて受任者を決め直す必要が出てきます。

そのため、事業者(民間会社等)や社会福祉協議会のような組織・団体に頼んでおいた方が、受任者がいなくなる事態もないので安心です。

死後事務委任契約でサポートできる内容・できない内容

死後事務委任契約では、お葬式の内容の指定や死亡に関する手続きを委任できます。ただし、本契約では設定できない死後の手続きもあるので注意が必要です。

死後事務委任契約では、お葬式の内容の指定や死亡に関する手続きを委任できます。ただし、本契約では設定できない死後の手続きもあるので注意が必要です。

サポートできる内容

死後事務委任契約では主に次の内容を委任することができます。

死後事務委任契約では主に次の内容を委任することができます。

死後の対応内容
葬儀・法要等親族や親戚友人等への連絡葬儀の手配喪主代行火葬の手配希望の納骨先(菩提寺、霊園等)で納骨法要(一周忌、三回忌等)の開催
届出・手続き市区町村役場への届出(死亡届、保険証返還、年金受給停止手続き等)家賃や医療・入院費用等の清算手続き電気、水道、ガス等の解約携帯電話・プロバイダ契約の解除

サポートできない内容

死後事務委任契約で、相続財産の分与に関する内容を契約書へ明記しても、法律的な効果は発生しません

そのため、民法で法定された内容に従い遺言書を作成する必要があります。遺言の方式は次の3種類です。

  • 自筆証書遺言:自分が自筆して作成する遺言、死後に家庭裁判所の検認が必要
  • 秘密証書遺言:記載内容を秘密にできる遺言、死後に家庭裁判所の検認が必要
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらう遺言

特に公正証書遺言は、公証人という公証作用を担う公務員が作成する遺言であり、原本は公証役場で保管されるので、信頼性が高く、家庭裁判所の検認が不要です。

遺言書の破棄・偽造のリスクを避けたい場合は、公正証書遺言で作成しておいた方が良いでしょう。

なお、死後事務委任契約を扱う専門家や身元保証会社では、遺言書作成の指南や相談を受けるサービスも提供している場合があります。

死後事務委任契約で、相続財産の分与に関する内容を契約書へ明記しても、法律的な効果は発生しません

そのため、民法で法定された内容に従い遺言書を作成する必要があります。遺言の方式は次の3種類です。

  • 自筆証書遺言:自分が自筆して作成する遺言、死後に家庭裁判所の検認が必要
  • 秘密証書遺言:記載内容を秘密にできる遺言、死後に家庭裁判所の検認が必要
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらう遺言

特に公正証書遺言は、公証人という公証作用を担う公務員が作成する遺言であり、原本は公証役場で保管されるので、信頼性が高く、家庭裁判所の検認が不要です。

遺言書の破棄・偽造のリスクを避けたい場合は、公正証書遺言で作成しておいた方が良いでしょう。

なお、死後事務委任契約を扱う専門家や身元保証会社では、遺言書作成の指南や相談を受けるサービスも提供している場合があります。

死後事務委任契約はどんな人が検討するべき?

以下に当てはまるものがある場合には、死後事務委任契約の検討をおすすめします。

  • おひとり様
  • 家族・親族が高齢
  • 家族・親族に負担をかけたくない
  • 内縁関係の夫婦
  • 同性カップル など

多くの人が死後のことを伝えるものとして「遺言状」を思い浮かべるかも知れません。

しかし、遺言状はあくまでも財産継承についての記載に限られるので、それ以外の取り決めはできません。

死後事務委任契約も遺言状と併せて結んでおくことで、死後に処理が必要な手続きに漏れなく対処することができます。

\あんしんの輪では、死後事務委任契約と同時に遺言状作成支援も可能です!/

以下に当てはまるものがある場合には、死後事務委任契約の検討をおすすめします。

  • おひとり様
  • 家族・親族が高齢
  • 家族・親族に負担をかけたくない
  • 内縁関係の夫婦
  • 同性カップル など

多くの人が死後のことを伝えるものとして「遺言状」を思い浮かべるかも知れません。

しかし、遺言状はあくまでも財産継承についての記載に限られるので、それ以外の取り決めはできません。

死後事務委任契約も遺言状と併せて結んでおくことで、死後に処理が必要な手続きに漏れなく対処することができます。

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死後事務委任契約はいつから始めるべき?

死後事務委任契約の締結はいつからでも構いません。自分が70代や80代になってからでも、20代・30代の若い年齢の時でも、契約は可能です。

高齢となっている方々は、次のような場合に死後事務委任契約を検討してみましょう。

  • 配偶者が死亡し、身寄りがなくなった
  • 親族・親戚が少ない上に疎遠となっている
  • 親族がいても海外のような遠方にいて、自分のお葬式や死後の手続きが難しい
  • 親族も高齢になっていて、自分の死後にいろいろな負担をかけたくない

ただし、委任者である自分の判断能力が衰えないうちに、契約内容をしっかり決めて、契約を締結する必要があります。

死後事務委任契約の締結はいつからでも構いません。自分が70代や80代になってからでも、20代・30代の若い年齢の時でも、契約は可能です。

高齢となっている方々は、次のような場合に死後事務委任契約を検討してみましょう。

  • 配偶者が死亡し、身寄りがなくなった
  • 親族・親戚が少ない上に疎遠となっている
  • 親族がいても海外のような遠方にいて、自分のお葬式や死後の手続きが難しい
  • 親族も高齢になっていて、自分の死後にいろいろな負担をかけたくない

ただし、委任者である自分の判断能力が衰えないうちに、契約内容をしっかり決めて、契約を締結する必要があります。

死後事務委任契約に似たサービスとの違い

死後事務委任契約に似たサービスでは、以下の3つが挙げられます。

各サービスが死後事務委任契約と何が違うのか、説明していきます。

  • 葬儀業者との生前契約
  • 遺言執行人
  • 成年後見人

死後事務委任契約に似たサービスでは、以下の3つが挙げられます。

各サービスが死後事務委任契約と何が違うのか、説明していきます。

  • 葬儀業者との生前契約
  • 遺言執行人
  • 成年後見人

葬儀業者との生前契約

葬儀業者との生前契約はあくまでも葬儀を委任するものであるのに対し、死後事務委任契約は死亡後に必要な諸々の手続きを委任するものです。

引き取り手がないまま亡くなる人の増加を背景に、「生前予約」「事前契約」などのサービスを提案する葬儀業者が増えています。

しかし、前述の通り、死亡後には葬儀以外にも様々な手続きが必要になるため、葬儀業者との生前契約だけでは不十分な場合がある点には注意しましょう。

葬儀業者との生前契約はあくまでも葬儀を委任するものであるのに対し、死後事務委任契約は死亡後に必要な諸々の手続きを委任するものです。

引き取り手がないまま亡くなる人の増加を背景に、「生前予約」「事前契約」などのサービスを提案する葬儀業者が増えています。

しかし、前述の通り、死亡後には葬儀以外にも様々な手続きが必要になるため、葬儀業者との生前契約だけでは不十分な場合がある点には注意しましょう。

遺言執行人

死後事務委任契約が、財産の継承以外に関することを自由に取り決められるのに対し、遺言状は財産継承についての記載しかできません

死後事務委任契約だけでは財産継承については対応できず、遺言状だけを書いても死後事務については任せることができません。

遺言執行者と死後事務委任契約の受任者は、亡くなった方のために手続きを行う点では同じとなりますが、盛り込める内容は全く異なる点に注意しましょう。

死後事務委任契約が、財産の継承以外に関することを自由に取り決められるのに対し、遺言状は財産継承についての記載しかできません

死後事務委任契約だけでは財産継承については対応できず、遺言状だけを書いても死後事務については任せることができません。

遺言執行者と死後事務委任契約の受任者は、亡くなった方のために手続きを行う点では同じとなりますが、盛り込める内容は全く異なる点に注意しましょう。

成年後見人

成年後見は生前のことを取り扱うのに対して、死後事務委任契約は死後のことを取り扱うものという違いがあります。

 成年後見制度は認知症・高齢などによって判断能力が衰えた場合に、本人保護のためにいわゆる保護者のような人をつける制度です。一方で死後事務委任契約は本人が亡くなった後に効力を発揮します。

成年後見は生前のことを取り扱うのに対して、死後事務委任契約は死後のことを取り扱うものという違いがあります。

 成年後見制度は認知症・高齢などによって判断能力が衰えた場合に、本人保護のためにいわゆる保護者のような人をつける制度です。一方で死後事務委任契約は本人が亡くなった後に効力を発揮します。

死後事務委任契約のメリット・デメリット

死後事務委任契約では、自分の死後の対応を詳細に設定できる利点がある反面、ケースによっては受任者と相続人とのトラブルが発生するリスクもあります。

死後事務委任契約では、自分の死後の対応を詳細に設定できる利点がある反面、ケースによっては受任者と相続人とのトラブルが発生するリスクもあります。

メリット

死後事務委任契約のメリットは主に次の2点です。

  • 委任する内容を自由に設定可能
  • 親族が委任者の死後事務について戸惑わない
  • 死後事務に関する対応漏れが無くなる

それぞれのメリットについて解説しましょう。

死後事務委任契約のメリットは主に次の2点です。

  • 委任する内容を自由に設定可能
  • 親族が委任者の死後事務について戸惑わない
  • 死後事務に関する対応漏れが無くなる

それぞれのメリットについて解説しましょう。

委任する内容を自由に設定可能

死後事務委任契約では、相続に関する財産承継以外の死後の対応を契約します。希望の葬儀・埋葬方法、どの葬儀社に手配をするべきか等を契約内容へ盛り込めます。

例えば、葬儀を一般的な仏式ではなく宗教色を抑えた「お別れ会」の形式で行う、埋葬は公営墓地に埋葬してもらいたい等、細かな指定が可能です。

死後事務委任契約では、相続に関する財産承継以外の死後の対応を契約します。希望の葬儀・埋葬方法、どの葬儀社に手配をするべきか等を契約内容へ盛り込めます。

例えば、葬儀を一般的な仏式ではなく宗教色を抑えた「お別れ会」の形式で行う、埋葬は公営墓地に埋葬してもらいたい等、細かな指定が可能です。

親族が委任者の死後事務について戸惑わない

死後事務委任契約で自分の死後に行うべき事項を明記すれば、残された親族はスムーズに葬儀・埋葬の準備、死後に関する手続き等を進めやすくなるはずです。

自分が何も準備をせずに亡くなった場合、親族は今後どのような対応をとるべきかよくわからない場合もあるでしょう。そのため、必要な作業は何かを調べるのに手間取り、大きな負担となるおそれがあります。

そこで事前に死後事務委任契約を締結し、自分の死後に何をすべきかを明確化しておけば、それに従って対応をすればよいので、親族の負担が大きく軽減されます。

死後事務委任契約で自分の死後に行うべき事項を明記すれば、残された親族はスムーズに葬儀・埋葬の準備、死後に関する手続き等を進めやすくなるはずです。

自分が何も準備をせずに亡くなった場合、親族は今後どのような対応をとるべきかよくわからない場合もあるでしょう。そのため、必要な作業は何かを調べるのに手間取り、大きな負担となるおそれがあります。

そこで事前に死後事務委任契約を締結し、自分の死後に何をすべきかを明確化しておけば、それに従って対応をすればよいので、親族の負担が大きく軽減されます。

死後事務に関する対応漏れが無くなる

死後事務委任契約を締結すれば、身辺整理の漏れを防止できるメリットがあります。親族等が見過ごしてしまいそうな事項は次の通りです。

  • 自分しか知らない預金口座
  • 有料サービス(例:動画視聴サービス・有料ブログ等)への登録
  • 自分用のSNSアカウント

自分の死後、利用していた預金口座・有料サービス等は解約する必要があります。そこで、身辺整理の際に親族等が見過ごしてしまいそうな事項を、事前に契約書へ明記すれば、対応漏れも避けられるはずです。

死後事務委任契約を締結すれば、身辺整理の漏れを防止できるメリットがあります。親族等が見過ごしてしまいそうな事項は次の通りです。

  • 自分しか知らない預金口座
  • 有料サービス(例:動画視聴サービス・有料ブログ等)への登録
  • 自分用のSNSアカウント

自分の死後、利用していた預金口座・有料サービス等は解約する必要があります。そこで、身辺整理の際に親族等が見過ごしてしまいそうな事項を、事前に契約書へ明記すれば、対応漏れも避けられるはずです。

デメリット

死後事務委任契約を締結する際、次のような点に注意しましょう。

  • 相続人とトラブルとなる可能性がある
  • 契約の際に預託金や報酬等が発生する場合もある
  • 委任者の死亡で終了するリスクがある

それぞれのデメリットについて解説します。

死後事務委任契約を締結する際、次のような点に注意しましょう。

  • 相続人とトラブルとなる可能性がある
  • 契約の際に預託金や報酬等が発生する場合もある
  • 委任者の死亡で終了するリスクがある

それぞれのデメリットについて解説します。

相続人とトラブルとなる可能性がある

死後事務委任契約の場合、相続の執行手続き等は契約の範囲外ですが、葬儀・埋葬や死亡に関する事務手続き等は、契約に従い実行されます。

その場合、相続人が契約の事実を知らないままでいると、相続人と受任者が別々にお葬式の準備をはじめてしまった、受任者が委任者の自宅で遺品整理をしている最中に相続人がやってきてトラブルとなった、という事態も想定されます。

委任者に相続人がいるならば、契約前に死後事務委任契約をすべきかどうか話し合っておいたり、死後事務委任契約の開始を受任者が相続人へ連絡したりする等、配慮が必要です。

死後事務委任契約の場合、相続の執行手続き等は契約の範囲外ですが、葬儀・埋葬や死亡に関する事務手続き等は、契約に従い実行されます。

その場合、相続人が契約の事実を知らないままでいると、相続人と受任者が別々にお葬式の準備をはじめてしまった、受任者が委任者の自宅で遺品整理をしている最中に相続人がやってきてトラブルとなった、という事態も想定されます。

委任者に相続人がいるならば、契約前に死後事務委任契約をすべきかどうか話し合っておいたり、死後事務委任契約の開始を受任者が相続人へ連絡したりする等、配慮が必要です。

契約の際に預託金や報酬等が発生する場合もある

専門家や事業者に依頼すれば、基本的に手数料や報酬、預託金も発生します。特に預託金は契約時に受任者が預かるお金であり、主に事業者(民間会社等)を利用するとき要求される場合が多いです。

この預託金は百数十万円に上る場合があります。また、民間の事業者である以上、倒産も想定されるので、何らかの影響でサービスが提供できない場合、預託金が返還されるのかを確認し、納得したうえで契約した方が良いでしょう。

専門家や事業者に依頼すれば、基本的に手数料や報酬、預託金も発生します。特に預託金は契約時に受任者が預かるお金であり、主に事業者(民間会社等)を利用するとき要求される場合が多いです。

この預託金は百数十万円に上る場合があります。また、民間の事業者である以上、倒産も想定されるので、何らかの影響でサービスが提供できない場合、預託金が返還されるのかを確認し、納得したうえで契約した方が良いでしょう。

委任者の死亡で終了するリスクがある

法律によれば、原則として委任契約は委任者の死亡で終了してしまいます(民法第653条)。そのため、委任した自分が死亡すると、死後事務委任契約が終了とみなされる可能性もあります。

自分の死後、受任者から確実に契約を履行してもらいたい場合、契約書には念のため「委任者が死亡後も契約は終了しない」旨を明記しておきましょう。

法律によれば、原則として委任契約は委任者の死亡で終了してしまいます(民法第653条)。そのため、委任した自分が死亡すると、死後事務委任契約が終了とみなされる可能性もあります。

自分の死後、受任者から確実に契約を履行してもらいたい場合、契約書には念のため「委任者が死亡後も契約は終了しない」旨を明記しておきましょう。

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死後事務委任契約は特におひとりさまにおススメ!

今のところ、健康で判断能力があり自分一人で物事に対応できている場合でも、高齢になれば病気やケガをして亡くなるケースや、認知症になり意思表示がうまくできなくなる可能性もあります。

このような状態となる前に死後事務委任契約を締結すれば、死後の対応を安心して任せられます

今のところ、健康で判断能力があり自分一人で物事に対応できている場合でも、高齢になれば病気やケガをして亡くなるケースや、認知症になり意思表示がうまくできなくなる可能性もあります。

このような状態となる前に死後事務委任契約を締結すれば、死後の対応を安心して任せられます

おひとりさまとは?

おひとりさまとは同居人がいない状態の人を指します。おひとりさまとなる理由は様々です。

  • 独身を通して親・兄弟姉妹が亡くなってひとりになった
  • 配偶者が亡くなりひとりになった
  • 親族・親戚はいても、遠方に住んでいたり、疎遠になったりして交流もない

おひとりさまの高齢者は増加傾向にあり、2021年には65歳以上の高齢者がいる2,580万9,000世帯のうち、単独世帯は742万7,000世帯を占めています。

実に3割近くの高齢者がおひとりさまとなっているわけです(出典:厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」)。

おひとりさまとは同居人がいない状態の人を指します。おひとりさまとなる理由は様々です。

  • 独身を通して親・兄弟姉妹が亡くなってひとりになった
  • 配偶者が亡くなりひとりになった
  • 親族・親戚はいても、遠方に住んでいたり、疎遠になったりして交流もない

おひとりさまの高齢者は増加傾向にあり、2021年には65歳以上の高齢者がいる2,580万9,000世帯のうち、単独世帯は742万7,000世帯を占めています。

実に3割近くの高齢者がおひとりさまとなっているわけです(出典:厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」)。

おひとりさまにオススメな理由

おひとりさまの状態で高齢者になると、自分の死後の対応をしてくれる人がいなくなり、希望する葬儀等ができない場合や、死亡に関する手続きで支障が出る場合も想定されます。

しかし、前もって死後事務委任契約を締結していれば、自分の死後、契約内容に従った対応が期待できます

また、事業者や、社会福祉協議会のような組織・団体と契約すれば、担当者が手続きを行ってくれます。

そのため、自分より前に受任者が亡くなるというリスクはなく、契約したのに委任契約が実行されなかったという事態も回避できるはずです。

おひとりさまの状態で高齢者になると、自分の死後の対応をしてくれる人がいなくなり、希望する葬儀等ができない場合や、死亡に関する手続きで支障が出る場合も想定されます。

しかし、前もって死後事務委任契約を締結していれば、自分の死後、契約内容に従った対応が期待できます

また、事業者や、社会福祉協議会のような組織・団体と契約すれば、担当者が手続きを行ってくれます。

そのため、自分より前に受任者が亡くなるというリスクはなく、契約したのに委任契約が実行されなかったという事態も回避できるはずです。

死後事務委任契約の費用相場と内訳

死後事務委任契約の費用には明確な決まりがないため、依頼する先によってばらつきがありますが、相場としては100~150万円程度が一般的です。

死後事務委任契約にかかる費用の内訳は以下の通りです。

  1. 契約書・公正証書の作成 :10~30万円程度
  2. 委任する手続きの契約  :50~100万円程度
  3. 預託金         :委任内容によって大きく変動

それぞれの項目について順番に解説します。

死後事務委任契約の費用には明確な決まりがないため、依頼する先によってばらつきがありますが、相場としては100~150万円程度が一般的です。

死後事務委任契約にかかる費用の内訳は以下の通りです。

  1. 契約書・公正証書の作成 :10~30万円程度
  2. 委任する手続きの契約  :50~100万円程度
  3. 預託金         :委任内容によって大きく変動

それぞれの項目について順番に解説します。

① 契約書・公正証書の作成

費用相場:10~30万円程度

契約書を作成してもらう際にかかる費用です。

死後事務委任契約書の原案作成や、公証人役場への支払いにかかる費用が含まれています。

業者によって設定されている金額に差があります。

費用相場:10~30万円程度

契約書を作成してもらう際にかかる費用です。

死後事務委任契約書の原案作成や、公証人役場への支払いにかかる費用が含まれています。

業者によって設定されている金額に差があります。

② 委任する手続きの契約

費用相場:50~100万円程度

死後事務委任契約は、必要なものだけを選んで委任することができます。したがって、委任する範囲によって必要になる費用が変わります。

死後事務委任契約に盛り込む項目の例は次の通りです。

  • 行政機関の手続き(死亡届・健康保険や年金関係など)
  • 病院・介護施設等の精算手続き
  • 葬儀・納骨・埋葬などの手配
  • 住宅明け渡し手続き(賃貸不動産の場合)
  • 遺品整理手続き
  • 各種サービスの解約(公共料金・インターネット・クレジットカードなど)
  • 納税手続き(住民税・固定資産税など)
  • インターネット上のデータ削除(SNS・メールアカウントなど)

死後に必要な手続きの漏れが無いよう、事前に委任が必要な作業を洗い出しておきましょう。

費用相場:50~100万円程度

死後事務委任契約は、必要なものだけを選んで委任することができます。したがって、委任する範囲によって必要になる費用が変わります。

死後事務委任契約に盛り込む項目の例は次の通りです。

  • 行政機関の手続き(死亡届・健康保険や年金関係など)
  • 病院・介護施設等の精算手続き
  • 葬儀・納骨・埋葬などの手配
  • 住宅明け渡し手続き(賃貸不動産の場合)
  • 遺品整理手続き
  • 各種サービスの解約(公共料金・インターネット・クレジットカードなど)
  • 納税手続き(住民税・固定資産税など)
  • インターネット上のデータ削除(SNS・メールアカウントなど)

死後に必要な手続きの漏れが無いよう、事前に委任が必要な作業を洗い出しておきましょう。

③ 預託金

費用相場:100~150万円程度

預託金とは、死後事務委任契約を実行する際にかかる費用を生前に前もって預けておくお金のことです。

葬儀や納骨の手配など、委任した死後事務を実行する際には経費が発生します。事前に必要な費用を預けておくことで、確実かつスムーズに死後事務委任契約を実行できます。

この預託金としてかかる費用は、葬儀の規模や納骨の方法など、委任する内容によって大きく変わってきます。

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費用相場:100~150万円程度

預託金とは、死後事務委任契約を実行する際にかかる費用を生前に前もって預けておくお金のことです。

葬儀や納骨の手配など、委任した死後事務を実行する際には経費が発生します。事前に必要な費用を預けておくことで、確実かつスムーズに死後事務委任契約を実行できます。

この預託金としてかかる費用は、葬儀の規模や納骨の方法など、委任する内容によって大きく変わってきます。

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死後事務委任契約費用の支払い方法

死後事務委任契約の費用の支払い方法は以下の3つです。

  1. 預託金で支払う
  2. 保険を利用して支払う
  3. 遺言書を利用して支払う

それぞれの支払い方法について、以下で詳しく解説します。

死後事務委任契約の費用の支払い方法は以下の3つです。

  1. 預託金で支払う
  2. 保険を利用して支払う
  3. 遺言書を利用して支払う

それぞれの支払い方法について、以下で詳しく解説します。

① 預託金で支払う

死後事務委任契約を実行するために必要な費用や、受任者への報酬を前もって預けておく方法です。

依頼者の死亡が判明したら、預けておいた資金を使って死後事務を行います。

事前に必要な費用を一式預けて用意しておくので、後から支払いでトラブルが起こりづらいのがメリットです。また、原則的に死後事務委任契約を解約したら預託金は返金されます。

一方で、死後事務委任契約の契約時にまとまったお金が必要になるので、金銭面に余裕が無いと採用するのが難しい支払い方法と言えます。

死後事務委任契約を実行するために必要な費用や、受任者への報酬を前もって預けておく方法です。

依頼者の死亡が判明したら、預けておいた資金を使って死後事務を行います。

事前に必要な費用を一式預けて用意しておくので、後から支払いでトラブルが起こりづらいのがメリットです。また、原則的に死後事務委任契約を解約したら預託金は返金されます。

一方で、死後事務委任契約の契約時にまとまったお金が必要になるので、金銭面に余裕が無いと採用するのが難しい支払い方法と言えます。

預託金の保管方法は2つ

死後事務委任契約の預託金の保管方法は以下2つです。

  1. 信託銀行に預ける
  2. 別口座を開設して預ける

信託銀行と契約して口座に預ける場合、死後事務委任契約以外の用途で預金を使うことはできませんが、セキュリティ面では安心です。

ただし、信託銀行を利用する場合は口座開設費用や保管料が発生するので費用はかさみます。

一方、別口座を開設して預けておく場合、費用はかかりませんが使い込まれるなど、セキュリティ面でのリスク(不正利用等)は高めです。

死後事務委任契約の預託金の保管方法は以下2つです。

  1. 信託銀行に預ける
  2. 別口座を開設して預ける

信託銀行と契約して口座に預ける場合、死後事務委任契約以外の用途で預金を使うことはできませんが、セキュリティ面では安心です。

ただし、信託銀行を利用する場合は口座開設費用や保管料が発生するので費用はかさみます。

一方、別口座を開設して預けておく場合、費用はかかりませんが使い込まれるなど、セキュリティ面でのリスク(不正利用等)は高めです。

② 保険を利用して支払う

保険会社と生命保険契約を結び、保険金を使って死後事務委任契約の費用を支払う方法です。保険会社へ払う月々の支払いが、死後事務委任契約の費用となります。

保険を利用して支払う場合、預託金を払うのと比べて大幅に初期費用が安く済むので、現時点でまとまったお金が無い場合でも死後事務委任契約を結ぶことができます。

一方で、保険会社との契約時には審査があるため、年齢や過去の病歴などによっては利用できない可能性がある点はデメリットと言えます。

保険会社と生命保険契約を結び、保険金を使って死後事務委任契約の費用を支払う方法です。保険会社へ払う月々の支払いが、死後事務委任契約の費用となります。

保険を利用して支払う場合、預託金を払うのと比べて大幅に初期費用が安く済むので、現時点でまとまったお金が無い場合でも死後事務委任契約を結ぶことができます。

一方で、保険会社との契約時には審査があるため、年齢や過去の病歴などによっては利用できない可能性がある点はデメリットと言えます。

③ 遺言書を利用して支払う

遺言書に遺産の一部を死後事務委任契約の受任者へ渡す旨を示しておき、遺産から死後事務委任契約の費用を支払う方法です。

契約時の出費を抑えられるのはメリットと言えますが、遺言書作成に別途費用が発生します。遺言書は公正証書になるので、公正証書作成手数料もかかります。

トータルで見た時に、費用が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。また、遺産から支払うことが前提なので、当然遺産が少なければ死後事務委任契約を実行できないリスクがあります。

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遺言書に遺産の一部を死後事務委任契約の受任者へ渡す旨を示しておき、遺産から死後事務委任契約の費用を支払う方法です。

契約時の出費を抑えられるのはメリットと言えますが、遺言書作成に別途費用が発生します。遺言書は公正証書になるので、公正証書作成手数料もかかります。

トータルで見た時に、費用が増えてしまう可能性があるので注意が必要です。また、遺産から支払うことが前提なので、当然遺産が少なければ死後事務委任契約を実行できないリスクがあります。

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死後事務委任契約の費用を安く抑える方法

「死後事務委任契約を依頼したいけど金銭的に不安がある」という場合には、以下の3つのポイントを押さえることで死後事務委任契約にかかる費用を安くすることができます。

  • 委任する項目を精査する
  • 受任業者をしっかり比較検討する
  • 保険を利用して支払う

「死後事務委任契約を依頼したいけど金銭的に不安がある」という場合には、以下の3つのポイントを押さえることで死後事務委任契約にかかる費用を安くすることができます。

  • 委任する項目を精査する
  • 受任業者をしっかり比較検討する
  • 保険を利用して支払う

委任する項目を精査する

死後事務委任契約を結ぶ項目はしっかりと精査した上で契約にのぞみましょう。

委任する必要のない項目をなるべく省き、本当に必要な作業だけを委任することで余計な費用をかけずにすみます。

前述の通り、死後事務委任契約では委任する内容を選ぶことができます。当然、委任する項目が多いほど死後事務委任契約にかかる費用は大きくなります。

業者に契約内容を丸投げするのではなく、自身でしっかりと委任内容を精査しておきましょう。

死後事務委任契約を結ぶ項目はしっかりと精査した上で契約にのぞみましょう。

委任する必要のない項目をなるべく省き、本当に必要な作業だけを委任することで余計な費用をかけずにすみます。

前述の通り、死後事務委任契約では委任する内容を選ぶことができます。当然、委任する項目が多いほど死後事務委任契約にかかる費用は大きくなります。

業者に契約内容を丸投げするのではなく、自身でしっかりと委任内容を精査しておきましょう。

受任業者をしっかり比較検討する

死後事務委任契約をする業者は必ず複数社で比較検討しましょう。

死後事務委任契約の費用には決まりがないため、各業者によって設定している料金体系にばらつきがありますし、対応している契約の範囲も異なります。

複数の業者に相談してサービス内容を比較することで、後から「余計な費用を払ってしまった」と後悔するリスクを減らすことができます。

また、死後事務委任契約を受任する業者とは長い付き合いになるので、信頼できる業者かどうかをしっかり見極めることがとても重要になってきます。

「広告で見た業者に相談してそのまま契約」ではなく、いくつかの業者に相談して、対応やサービス内容をしっかりと吟味して選ぶよう心がけましょう。

死後事務委任契約をする業者は必ず複数社で比較検討しましょう。

死後事務委任契約の費用には決まりがないため、各業者によって設定している料金体系にばらつきがありますし、対応している契約の範囲も異なります。

複数の業者に相談してサービス内容を比較することで、後から「余計な費用を払ってしまった」と後悔するリスクを減らすことができます。

また、死後事務委任契約を受任する業者とは長い付き合いになるので、信頼できる業者かどうかをしっかり見極めることがとても重要になってきます。

「広告で見た業者に相談してそのまま契約」ではなく、いくつかの業者に相談して、対応やサービス内容をしっかりと吟味して選ぶよう心がけましょう。

保険を利用して支払う

生命保険を利用して死後事務委任契約の費用を支払うことで、契約時にかかる費用を抑えることができます。

月々支払う金額は契約する保険金額などによって変わりますが、初期費用は死後事務委任契約の作成料のみで済みます。

保険金額や審査条件は保険会社によって違うので注意は必要ですが、まとまったお金が用意できない場合でも利用しやすい方法です。

生命保険を利用して死後事務委任契約の費用を支払うことで、契約時にかかる費用を抑えることができます。

月々支払う金額は契約する保険金額などによって変わりますが、初期費用は死後事務委任契約の作成料のみで済みます。

保険金額や審査条件は保険会社によって違うので注意は必要ですが、まとまったお金が用意できない場合でも利用しやすい方法です。

死後事務委任契約の費用をめぐるトラブルと対策方法

残念ながら、死後事務委任契約の費用をめぐってトラブルが起こってしまうケースもあります。せっかく面倒を起こさないために契約を結んだのに、それが原因でトラブルになってしまうのは避けたいところです。

そこで本章では、死後事務委任契約の費用をめぐるトラブルでよくあるケースや、実際に起こったトラブルの事例をご紹介します。

何が原因でトラブルになりやすいのかを知っておくことで、自身が死後事務委任契約を結ぶ際に対策しやすいはずです。

残念ながら、死後事務委任契約の費用をめぐってトラブルが起こってしまうケースもあります。せっかく面倒を起こさないために契約を結んだのに、それが原因でトラブルになってしまうのは避けたいところです。

そこで本章では、死後事務委任契約の費用をめぐるトラブルでよくあるケースや、実際に起こったトラブルの事例をご紹介します。

何が原因でトラブルになりやすいのかを知っておくことで、自身が死後事務委任契約を結ぶ際に対策しやすいはずです。

死後事務委任契約の費用をめぐるトラブルでよくあるケース

① 親族とのトラブル

比較的多いのが親族とのトラブルです。これは契約者と親族で意思の疎通が行われていなかったことが原因になる場合が多いです。

契約者本人は疎遠だと思っていて死後事務委任契約を結んでいることを伝えていなかったが、親族側としては「疎遠ではあったが葬儀を他人任せにするつもりはない」「遺骨は実家の墓に埋葬したい」などと申し出てくるケースです。

場合によっては、親族からクレームが入ったり、金銭面を含めた揉め事に発展するケースもあります。

自分が亡くなった後に業者や親族がトラブルに巻き込まれないよう、死後事務委任契約を結ぶ際にはできる限り親族へ報告し、意思疎通をしておくようにしましょう。

比較的多いのが親族とのトラブルです。これは契約者と親族で意思の疎通が行われていなかったことが原因になる場合が多いです。

契約者本人は疎遠だと思っていて死後事務委任契約を結んでいることを伝えていなかったが、親族側としては「疎遠ではあったが葬儀を他人任せにするつもりはない」「遺骨は実家の墓に埋葬したい」などと申し出てくるケースです。

場合によっては、親族からクレームが入ったり、金銭面を含めた揉め事に発展するケースもあります。

自分が亡くなった後に業者や親族がトラブルに巻き込まれないよう、死後事務委任契約を結ぶ際にはできる限り親族へ報告し、意思疎通をしておくようにしましょう。

② 預託金返還に関するトラブル

死後事務委任契約と実際に契約内容を実行するまでには相当な期間が空くことになります。そしてその間に、委任者が別のサービスに乗り換えるなどの事情で業者に預託金の返還を求めるケースがあります。

ところが業者によっては返金を渋ったり、全額返金してくれないことがありトラブルへと発展してしまうケースです。

本来であれば、預託金はあくまで預かっているだけのお金なので業者は速やかに返還すべきですが、経営状態の悪い業者では預託金の返還に応じない業者もいるのが現状です。

実際に、国民生活センターからも注意喚起が出されています。

全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

独立行政法人国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」

預託金を預ける際には、解約時の返金について業者に確認し、認識をすり合わせておくようにしましょう。

死後事務委任契約と実際に契約内容を実行するまでには相当な期間が空くことになります。そしてその間に、委任者が別のサービスに乗り換えるなどの事情で業者に預託金の返還を求めるケースがあります。

ところが業者によっては返金を渋ったり、全額返金してくれないことがありトラブルへと発展してしまうケースです。

本来であれば、預託金はあくまで預かっているだけのお金なので業者は速やかに返還すべきですが、経営状態の悪い業者では預託金の返還に応じない業者もいるのが現状です。

実際に、国民生活センターからも注意喚起が出されています。

全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

独立行政法人国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」

預託金を預ける際には、解約時の返金について業者に確認し、認識をすり合わせておくようにしましょう。

実際にあった死後事務委任契約の費用にまつわるトラブル事例

実際に、次のようなトラブルについての相談が消費者センターへ寄せられています。

70歳女性の一人暮らしです。子供はなく親戚とも疎遠にしています。老後の生活に不安を感じ、3年前、身元保証や死後事務委任などの生前契約を扱っている業者と契約しました。入会金、身元保証料などを含めた約150万円の前払い金と、死後事務委任の費用として約30万円を支払いました。その後、業者の経営状態が悪化し倒産することになったとの通知があり、管財人が開く説明会に出向くと、前払い金等の返金についてはまだ詳しくは回答できないとのことでした。別の業者と契約をしたいのですが、どこか信用できる業者はあるでしょうか。

東京都消費生活総合センター, 東京くらしねっと「相談の窓口から 老後の安心を得るための生前契約 ~契約は慎重に~」

こちらの相談に対する窓口からの答えを要約すると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約を含む生前契約について規制する法律がなく、業者が倒産した場合には消費者が多大な被害を被ることになる
  • 生前契約の依頼先として、自治体が社会福祉協議会が提供している場合がある
  • 葬儀の実施や残存家財の片付けを行うサービスを提供している公益法人もある
  • 判断能力がある時に任意後見人を決め、将来判断能力が不十分となった時に任意後見契約を発効させる方法もある
  • 生前契約で迷ったら居住地の自治体にある高齢者相談窓口、もしくは消費生活センターに相談する

上記を読んで分かる通り、死後事務委任契約を結んで費用を支払うのにはリスクもあります。起こりうるリスクをしっかりと把握し、適切に対策をすることで安心して死後事務委任契約を利用することができます。

実際に、次のようなトラブルについての相談が消費者センターへ寄せられています。

70歳女性の一人暮らしです。子供はなく親戚とも疎遠にしています。老後の生活に不安を感じ、3年前、身元保証や死後事務委任などの生前契約を扱っている業者と契約しました。入会金、身元保証料などを含めた約150万円の前払い金と、死後事務委任の費用として約30万円を支払いました。その後、業者の経営状態が悪化し倒産することになったとの通知があり、管財人が開く説明会に出向くと、前払い金等の返金についてはまだ詳しくは回答できないとのことでした。別の業者と契約をしたいのですが、どこか信用できる業者はあるでしょうか。

東京都消費生活総合センター, 東京くらしねっと「相談の窓口から 老後の安心を得るための生前契約 ~契約は慎重に~」

こちらの相談に対する窓口からの答えを要約すると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約を含む生前契約について規制する法律がなく、業者が倒産した場合には消費者が多大な被害を被ることになる
  • 生前契約の依頼先として、自治体が社会福祉協議会が提供している場合がある
  • 葬儀の実施や残存家財の片付けを行うサービスを提供している公益法人もある
  • 判断能力がある時に任意後見人を決め、将来判断能力が不十分となった時に任意後見契約を発効させる方法もある
  • 生前契約で迷ったら居住地の自治体にある高齢者相談窓口、もしくは消費生活センターに相談する

上記を読んで分かる通り、死後事務委任契約を結んで費用を支払うのにはリスクもあります。起こりうるリスクをしっかりと把握し、適切に対策をすることで安心して死後事務委任契約を利用することができます。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れは以下の通りです。

  1. 電話またはメールで相談
  2. 委任する内容について打ち合わせ
  3. 見積書を確認
  4. 死後事務委任契約書・公正証書を作成
  5. 死後事務委任契約の費用の支払い
  6. 依頼者の死亡後、死後事務委任契約を実行

死後事務委任契約の流れは以下の通りです。

  1. 電話またはメールで相談
  2. 委任する内容について打ち合わせ
  3. 見積書を確認
  4. 死後事務委任契約書・公正証書を作成
  5. 死後事務委任契約の費用の支払い
  6. 依頼者の死亡後、死後事務委任契約を実行

① 電話またはメールで相談

死後事務委任契約への第一歩は相談から始まります。自分に合ったサービス内容かを判断するためにも、いくつかの依頼先候補へ相談してみましょう。

死後事務委任契約への第一歩は相談から始まります。自分に合ったサービス内容かを判断するためにも、いくつかの依頼先候補へ相談してみましょう。

② 委任する内容について打ち合わせ

自分の死後の手続きでどういったことに対して不安や心配をしているのかを伝えて、死後事務委任契約に盛り込む内容を決めていきます。

不要なものまで盛り込んで余計な費用が発生しないように、事前に必要な委任項目を洗い出しておきましょう。

また、疑問点はメモにまとめておくことで聞き忘れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

自分の死後の手続きでどういったことに対して不安や心配をしているのかを伝えて、死後事務委任契約に盛り込む内容を決めていきます。

不要なものまで盛り込んで余計な費用が発生しないように、事前に必要な委任項目を洗い出しておきましょう。

また、疑問点はメモにまとめておくことで聞き忘れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

③ 見積書を確認

打ち合わせ内容を元に作成した見積書を確認します。その際は、希望する委任項目が漏れていないか、不要なものまで内訳に含まれていないかをしっかり確認しましょう。

もし疑問点や不安に感じている点がある場合には、このタイミングできちんと質問してクリアにしておきましょう。

打ち合わせ内容を元に作成した見積書を確認します。その際は、希望する委任項目が漏れていないか、不要なものまで内訳に含まれていないかをしっかり確認しましょう。

もし疑問点や不安に感じている点がある場合には、このタイミングできちんと質問してクリアにしておきましょう。

④ 死後事務委任契約書・公正証書を作成

見積書の内容に問題がなければ、死後事務委任契約書を公正証書によって作成します。

必ずしも公正証書でなければ効果が出ない訳ではありませんが、できれば公正証書を作成しておくのをおすすめします。

なぜなら、公正証書で作成をしておけば自分の意思で作成したという点を明らかにでき、死後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクを減らせますし、役所等の手続きもスムーズに行えるからです。

見積書の内容に問題がなければ、死後事務委任契約書を公正証書によって作成します。

必ずしも公正証書でなければ効果が出ない訳ではありませんが、できれば公正証書を作成しておくのをおすすめします。

なぜなら、公正証書で作成をしておけば自分の意思で作成したという点を明らかにでき、死後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクを減らせますし、役所等の手続きもスムーズに行えるからです。

⑤ 死後事務委任契約の費用の支払い

遺産で支払う場合には、契約書・公正証書の作成費用のみを支払います。また、預託金で支払う場合には、この時点で死後事務委任契約の実行にかかる費用を預託金として支払うことになります。

遺産で支払う場合には、契約書・公正証書の作成費用のみを支払います。また、預託金で支払う場合には、この時点で死後事務委任契約の実行にかかる費用を預託金として支払うことになります。

⑥ 依頼者の死亡後、死後事務委任契約を実行

依頼者が亡くなった際には、契約していた死後事務を実行します。

また、一般的に死後事務委任契約を結んでから実行には長い期間が空きます。その間も定期的に委任先と訪問・電話・メールにて状況の確認が行われることが多いです。

このように、死後事務委任契約を結ぶ相手とは長い付き合いになることが多いため、安心してお願いできる業者をきちんと検討して選ぶことが大切になってくるのです。

依頼者が亡くなった際には、契約していた死後事務を実行します。

また、一般的に死後事務委任契約を結んでから実行には長い期間が空きます。その間も定期的に委任先と訪問・電話・メールにて状況の確認が行われることが多いです。

このように、死後事務委任契約を結ぶ相手とは長い付き合いになることが多いため、安心してお願いできる業者をきちんと検討して選ぶことが大切になってくるのです。

まとめ:死後事務委任契約の費用を理解して後悔のない契約にしましょう

死後事務委任契約は自分が亡くなった後に発生する手続きを委任する契約です。改めて本記事の要点をお伝えすると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約にかかる費用の相場は100~150万円程度だが、依頼先によってばらつきがある。
  • 死後事務委任契約にかかる費用の支払い方法は「遺産」「保険」「預託金」の3つ
  • 保険での支払いだと初期費用が抑えられるため、予算面に不安がある場合には検討の余地あり
  • 委任が必要な項目の精査、複数の依頼先をしっかり比較検討することで費用の軽減やトラブルの回避につながる

契約後に後悔したり、思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、契約にかかる費用について正しい知識を持ったうえで専門家やサービス会社へ相談するようにしましょう。

死後事務委任契約は自分が亡くなった後に発生する手続きを委任する契約です。改めて本記事の要点をお伝えすると以下の通りです。

  • 死後事務委任契約にかかる費用の相場は100~150万円程度だが、依頼先によってばらつきがある。
  • 死後事務委任契約にかかる費用の支払い方法は「遺産」「保険」「預託金」の3つ
  • 保険での支払いだと初期費用が抑えられるため、予算面に不安がある場合には検討の余地あり
  • 委任が必要な項目の精査、複数の依頼先をしっかり比較検討することで費用の軽減やトラブルの回避につながる

契約後に後悔したり、思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、契約にかかる費用について正しい知識を持ったうえで専門家やサービス会社へ相談するようにしましょう。

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