なぜ任意後見制度を避けるのか。利用者が少ない現状を検証

任意後見制度は高齢化社会における備えとして注目されていますが、利用者数は伸び悩んでいるのが現状です。

本記事では、任意後見制度を避ける理由や問題点、デメリットを明らかにしながら、利用者数が少ない原因を分析します。

また、任意後見人を申立てしない場合のリスクや影響、契約内容や費用、財産管理における注意点、利用方法と手続きなどについても詳しく解説。

任意後見制度を検討している方や、より良い制度運用を目指す専門家の方々に役立つ情報をお届けします。

任意後見制度は高齢化社会における備えとして注目されていますが、利用者数は伸び悩んでいるのが現状です。

本記事では、任意後見制度を避ける理由や問題点、デメリットを明らかにしながら、利用者数が少ない原因を分析します。

また、任意後見人を申立てしない場合のリスクや影響、契約内容や費用、財産管理における注意点、利用方法と手続きなどについても詳しく解説。

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目次

なぜ任意後見制度を避けるのか

任意後見制度の基本とその役割

任意後見制度は、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に財産管理や身上監護を委任する制度です。

契約者本人の意思を尊重しつつ、適切な支援を受けられることが期待されています。

しかし、制度の課題や問題点も指摘されており、利用者数は伸び悩んでいるのが現状です。

任意後見制度は、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に財産管理や身上監護を委任する制度です。

契約者本人の意思を尊重しつつ、適切な支援を受けられることが期待されています。

しかし、制度の課題や問題点も指摘されており、利用者数は伸び悩んでいるのが現状です。

任意後見人の選任とそのトラブルの事例

任意後見人の選任は、契約者本人が信頼できる人物を慎重に選ぶ必要があります。

家族や親族、弁護士などが選ばれることが多いですが、トラブルも報告されています。

例えば、任意後見人が自己の利益を優先して契約者の財産を不正に使用したり、身上監護を怠ったりするケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐには、適切な人選と監督が不可欠です。

任意後見人の選任は、契約者本人が信頼できる人物を慎重に選ぶ必要があります。

家族や親族、弁護士などが選ばれることが多いですが、トラブルも報告されています。

例えば、任意後見人が自己の利益を優先して契約者の財産を不正に使用したり、身上監護を怠ったりするケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐには、適切な人選と監督が不可欠です。

任意後見契約の効力と法定後見との違い

任意後見契約は、契約者本人の判断能力が低下し、契約で定めた条件が満たされたときに効力が生じます。

一方、法定後見は、本人の判断能力が既に低下した状態で、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見は本人の意思を尊重できる点で優れていますが、法定後見との連携が必要な場合もあります。

任意後見契約は、契約者本人の判断能力が低下し、契約で定めた条件が満たされたときに効力が生じます。

一方、法定後見は、本人の判断能力が既に低下した状態で、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見は本人の意思を尊重できる点で優れていますが、法定後見との連携が必要な場合もあります。

任意後見制度の問題点とデメリット

比較項目 任意後見制度
(事前の備え)
法定後見制度
(事後の対策)
本人の
判断能力
能力があるうちに契約
判断能力が低下してから効力発生
低下した後に申立て
すでに判断が難しい状態
後見人の
選び方
自分で自由に選べる
(家族、信頼できる専門家など)
家庭裁判所が選任する
(希望通りの人が選ばれるとは限らない)
支援の内容
(財産管理等)
契約で決めた範囲
ライフスタイルに合わせて柔軟に設定可能
法律で定められた範囲
財産保全が最優先され、柔軟な活用は難しい
デメリット
注意点
契約手続きがやや煩雑で、
死後の事務は原則含まれない
家族信託等と比べると
財産の積極的な活用や処分がしにくい

利用者から見た任意後見制度のデメリット

任意後見制度の利用者から見たデメリットとしては、制度の理解不足や手続きの煩雑さ、費用負担などが挙げられます。

また、任意後見人との信頼関係が崩れた場合の対処方法や、契約内容の変更の難しさなども懸念材料です。

利用者にとって、任意後見制度がメリットとなるかどうかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。

任意後見制度の利用者から見たデメリットとしては、制度の理解不足や手続きの煩雑さ、費用負担などが挙げられます。

また、任意後見人との信頼関係が崩れた場合の対処方法や、契約内容の変更の難しさなども懸念材料です。

利用者にとって、任意後見制度がメリットとなるかどうかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。

専門家から見る任意後見制度の課題

専門家からは、任意後見制度の課題として、法整備の不十分さや、任意後見人の監督体制の脆弱さ報酬体系の不明確さなどが指摘されています。

また、任意後見人の不正防止や、契約者本人の意思決定支援のあり方など、運用面での改善の必要性も唱えられています。

制度の適切な運用と発展のためには、これらの課題解決が不可欠です。

専門家からは、任意後見制度の課題として、法整備の不十分さや、任意後見人の監督体制の脆弱さ報酬体系の不明確さなどが指摘されています。

また、任意後見人の不正防止や、契約者本人の意思決定支援のあり方など、運用面での改善の必要性も唱えられています。

制度の適切な運用と発展のためには、これらの課題解決が不可欠です。

契約解除や締結時の注意点と課題

任意後見契約の解除や締結時には、十分な理解と注意が必要です。

解除の際は、契約者本人の意思確認や、代替手段の検討が重要です。

締結時は、契約内容の吟味や、任意後見人の適格性の確認、報酬の取り決めなどが求められます。

しかし、契約当事者の理解不足や、専門家の助言の不足などにより、適切な契約締結が難しいケースもあります。

任意後見契約の解除や締結時には、十分な理解と注意が必要です。

解除の際は、契約者本人の意思確認や、代替手段の検討が重要です。

締結時は、契約内容の吟味や、任意後見人の適格性の確認、報酬の取り決めなどが求められます。

しかし、契約当事者の理解不足や、専門家の助言の不足などにより、適切な契約締結が難しいケースもあります。

任意後見制度の利用者数が少ない理由

比較項目 任意後見制度 家族信託
最大の目的 「人」を守ること 身上監護(生活・療養の契約)がメイン 「財産」を守り承継すること 資産の運用・管理・引継ぎに特化
身上監護権
(施設契約など)
あり(得意分野) 代理人として入院や施設入所契約が可能 なし(苦手分野) 契約行為は不可(費用支払いのみ可)
財産管理の
自由度
厳格(裁判所の監督下)
資産運用や生前贈与、積極的な活用は難しい
非常に高い 本人の希望通りの運用・処分・承継が可能
誰が監督するか 家庭裁判所・監督人 公的なチェックが入るため安心だが窮屈 親族など(契約で決めた人)
身内だけで柔軟に管理できる
こんな人に
おすすめ
見守りや介護手続き等の
「生活面の支援」を重視したい方
不動産管理や相続対策等の
「資産の管理」を重視したい方

任意後見人としての家族信託の現状

任意後見人の選任方法として、家族信託が注目されています。

家族信託は、親族間で信託契約を結び、財産管理を委ねる仕組みです。

任意後見制度との併用により、より柔軟な財産管理が可能となります。

しかし、家族信託の認知度はまだ低く、専門的な知識も必要とされるため、普及には課題が残されています。

任意後見人の選任方法として、家族信託が注目されています。

家族信託は、親族間で信託契約を結び、財産管理を委ねる仕組みです。

任意後見制度との併用により、より柔軟な財産管理が可能となります。

しかし、家族信託の認知度はまだ低く、専門的な知識も必要とされるため、普及には課題が残されています。

任意後見の利用が少ない原因分析

任意後見制度の利用者数が伸び悩む原因としては、制度の認知度の低さや、手続きの煩雑さ、費用負担への懸念などが考えられます。

また、任意後見人の不正事例などの報道が、制度への不信感を招いている面もあります。

利用者数を増やすには、制度の周知手続きの簡素化費用負担の軽減など、総合的な対策が必要とされています。

任意後見制度の利用者数が伸び悩む原因としては、制度の認知度の低さや、手続きの煩雑さ、費用負担への懸念などが考えられます。

また、任意後見人の不正事例などの報道が、制度への不信感を招いている面もあります。

利用者数を増やすには、制度の周知手続きの簡素化費用負担の軽減など、総合的な対策が必要とされています。

利用者数増加のための対策と提言

任意後見制度の利用者数を増やすためには、制度の周知徹底や、手続きの簡素化、相談体制の充実などが求められます。

また、任意後見人の適格性の確保や、監督体制の強化、報酬体系の明確化なども重要な課題です。

専門家の積極的な関与や、家族信託との連携なども有効な方策と考えられます。

関係各所が連携し、利用者目線での制度改善が期待されます。

任意後見制度の利用者数を増やすためには、制度の周知徹底や、手続きの簡素化、相談体制の充実などが求められます。

また、任意後見人の適格性の確保や、監督体制の強化、報酬体系の明確化なども重要な課題です。

専門家の積極的な関与や、家族信託との連携なども有効な方策と考えられます。

関係各所が連携し、利用者目線での制度改善が期待されます。

任意後見人申立てをしないとどうなるのか

成年後見制度との比較と必要な手続き

任意後見人の申立てをしない場合、判断能力が低下した際には、成年後見制度の利用が検討されます。

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見の一種です。

申立ては、本人や配偶者、四親等内の親族などが行います。

必要書類を揃え、家庭裁判所に提出する手続きが求められます。

ただし、本人の意思が反映されにくいというデメリットがあります。

任意後見人の申立てをしない場合、判断能力が低下した際には、成年後見制度の利用が検討されます。

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見の一種です。

申立ては、本人や配偶者、四親等内の親族などが行います。

必要書類を揃え、家庭裁判所に提出する手続きが求められます。

ただし、本人の意思が反映されにくいというデメリットがあります。

認知症の場合の対応と家族の役割

認知症の場合、早期の任意後見契約の締結が望ましいとされています。

しかし、任意後見人の申立てがなされていない場合は、家族が中心となって成年後見制度の利用を検討することになります。

家族は、本人の意思を尊重しつつ、適切な支援体制を構築する必要があります。

また、認知症の進行に応じて、介護サービスの利用や住まいの選択など、様々な判断が求められます。

認知症の場合、早期の任意後見契約の締結が望ましいとされています。

しかし、任意後見人の申立てがなされていない場合は、家族が中心となって成年後見制度の利用を検討することになります。

家族は、本人の意思を尊重しつつ、適切な支援体制を構築する必要があります。

また、認知症の進行に応じて、介護サービスの利用や住まいの選択など、様々な判断が求められます。

申立てをしないことによるリスクと影響

任意後見人の申立てをしないことで、判断能力の低下した本人が不利益を被るリスクがあります。

財産管理の混乱や、不適切な介護、詐欺被害など、様々な問題が生じる可能性があります。

また、家族の負担も大きくなり、円滑な支援が難しくなるケースもあります。

任意後見制度の利用は、こうしたリスクを軽減し、本人の権利を守るための有効な手段といえます。

任意後見人の申立てをしないことで、判断能力の低下した本人が不利益を被るリスクがあります。

財産管理の混乱や、不適切な介護、詐欺被害など、様々な問題が生じる可能性があります。

また、家族の負担も大きくなり、円滑な支援が難しくなるケースもあります。

任意後見制度の利用は、こうしたリスクを軽減し、本人の権利を守るための有効な手段といえます。

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任意後見制度の契約内容と費用

契約内容の詳細と注意点

任意後見制度の契約では、本人の意思能力が低下した際の財産管理や身上監護等について取り決めます。

契約書には、後見人の権限範囲や報酬、契約の終了事由等を明記します。

本人の意思を尊重しつつ、適切な支援が受けられるよう、契約内容は慎重に検討する必要があります。

任意後見制度の契約では、本人の意思能力が低下した際の財産管理や身上監護等について取り決めます。

契約書には、後見人の権限範囲や報酬、契約の終了事由等を明記します。

本人の意思を尊重しつつ、適切な支援が受けられるよう、契約内容は慎重に検討する必要があります。

専門家(司法書士・弁護士)の報酬と費用案内

任意後見契約の締結には、司法書士や弁護士等の専門家に依頼するのが一般的です。

報酬は、契約内容や事務の複雑さによって異なりますが、着手金と報酬金を合わせて20万円から50万円程度が相場です。

公正証書の作成費用や登記費用等も別途必要となります。

任意後見契約の締結には、司法書士や弁護士等の専門家に依頼するのが一般的です。

報酬は、契約内容や事務の複雑さによって異なりますが、着手金と報酬金を合わせて20万円から50万円程度が相場です。

公正証書の作成費用や登記費用等も別途必要となります。

任意後見の依頼方法と費用の相場

任意後見制度の利用を検討する際は、まず専門家に相談することをおすすめします。

司法書士や弁護士に直接連絡するか、各専門家団体の紹介サービスを利用するなどして、依頼先を探すことができます。

費用は事案によって異なりますが、契約締結から任意後見の開始までで、概ね30万円から100万円程度が相場です。

任意後見制度の利用を検討する際は、まず専門家に相談することをおすすめします。

司法書士や弁護士に直接連絡するか、各専門家団体の紹介サービスを利用するなどして、依頼先を探すことができます。

費用は事案によって異なりますが、契約締結から任意後見の開始までで、概ね30万円から100万円程度が相場です。

任意後見制度における財産管理

任意後見人による財産管理の事例

任意後見人は、本人の預貯金の管理、不動産の維持・処分、医療費の支払い等、幅広い財産管理を行います。

例えば、本人名義の銀行口座から生活費を引き出し、必要な支払いを代行したり、本人所有の不動産を賃貸に出したりするなどの事例があります。

本人の意思を尊重しながら、適切な管理を心がけることが重要です。

任意後見人は、本人の預貯金の管理、不動産の維持・処分、医療費の支払い等、幅広い財産管理を行います。

例えば、本人名義の銀行口座から生活費を引き出し、必要な支払いを代行したり、本人所有の不動産を賃貸に出したりするなどの事例があります。

本人の意思を尊重しながら、適切な管理を心がけることが重要です。

制度利用における管理能力の評価

任意後見制度の利用開始には、本人の判断能力の程度を適切に評価する必要があります。

医師による診断書や、親族等からの聞き取りを通じて、本人の意思決定能力や生活状況を総合的に判断します。

必要に応じて、家庭裁判所が後見監督人を選任し、任意後見人の活動をチェックすることもあります。

任意後見制度の利用開始には、本人の判断能力の程度を適切に評価する必要があります。

医師による診断書や、親族等からの聞き取りを通じて、本人の意思決定能力や生活状況を総合的に判断します。

必要に応じて、家庭裁判所が後見監督人を選任し、任意後見人の活動をチェックすることもあります。

財産管理における注意点と対策

任意後見人は、本人の財産を適切に管理する義務を負います。

横領等の不正を防ぐため、財産目録の作成や定期的な報告が求められます。

また、本人の意思を無視した取引や、必要以上の高額な支出は避けるべきです。

トラブル防止のため、財産管理の方針を予め定め、関係者間で共有しておくことが大切です。

任意後見人は、本人の財産を適切に管理する義務を負います。

横領等の不正を防ぐため、財産目録の作成や定期的な報告が求められます。

また、本人の意思を無視した取引や、必要以上の高額な支出は避けるべきです。

トラブル防止のため、財産管理の方針を予め定め、関係者間で共有しておくことが大切です。

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任意後見制度の利用方法と手続き

任意後見制度の申立て方法

任意後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立書には、本人と任意後見人の情報、契約内容、診断書等を添付します。

本人の判断能力が不十分な場合は、配偶者や親族等の同意を得た上で、市区町村長が申立人となることもできます。

任意後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立書には、本人と任意後見人の情報、契約内容、診断書等を添付します。

本人の判断能力が不十分な場合は、配偶者や親族等の同意を得た上で、市区町村長が申立人となることもできます。

家庭裁判所での手続きとその流れ

家庭裁判所では、提出された申立書や添付書類を審査し、任意後見監督人の選任や報酬の決定等を行います。

必要に応じて、本人や親族等への面接も実施されます。

問題がなければ、任意後見の開始が認められ、監督人が選任されます。

その後、任意後見人は、監督人の指導の下で、本人の支援を開始します。

家庭裁判所では、提出された申立書や添付書類を審査し、任意後見監督人の選任や報酬の決定等を行います。

必要に応じて、本人や親族等への面接も実施されます。

問題がなければ、任意後見の開始が認められ、監督人が選任されます。

その後、任意後見人は、監督人の指導の下で、本人の支援を開始します。

契約の締結から開始までのステップ

任意後見制度の利用までの流れは、以下のようになります。

まず、本人と任意後見人となる人が契約内容を協議し、専門家の助言を受けながら公正証書で契約を締結します。

その後、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受けます。

任意後見の開始が認められれば、任意後見人が選任され、実際の支援がスタートします。

任意後見制度の利用までの流れは、以下のようになります。

まず、本人と任意後見人となる人が契約内容を協議し、専門家の助言を受けながら公正証書で契約を締結します。

その後、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受けます。

任意後見の開始が認められれば、任意後見人が選任され、実際の支援がスタートします。

任意後見制度の第三者監督とその役割

第三者としての監督人の選任基準

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する第三者で、弁護士や司法書士等の専門家があたることが多いです。

親族や利害関係人以外の中立な立場の人が選ばれ、本人の利益保護と任意後見人の活動のチェックを行います。

監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する第三者で、弁護士や司法書士等の専門家があたることが多いです。

親族や利害関係人以外の中立な立場の人が選ばれ、本人の利益保護と任意後見人の活動のチェックを行います。

監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

第三者による監督の実際の事例

任意後見監督人は、定期的に本人や任意後見人と面会し、財産管理状況や本人の生活状況を確認します。

必要に応じて、任意後見人に指導や助言を行ったり、家庭裁判所に報告したりします。

不正や著しい不適切な事案があれば、任意後見人の解任等の措置を家庭裁判所に求めることもあります。

任意後見監督人は、定期的に本人や任意後見人と面会し、財産管理状況や本人の生活状況を確認します。

必要に応じて、任意後見人に指導や助言を行ったり、家庭裁判所に報告したりします。

不正や著しい不適切な事案があれば、任意後見人の解任等の措置を家庭裁判所に求めることもあります。

本人と第三者の意思疎通とその重要性

任意後見制度では、本人の意思尊重が大原則です。

任意後見監督人は、本人とのコミュニケーションを通じて、その意向を把握し、任意後見人の活動が本人の利益に沿ったものとなるよう努めます。

本人の判断能力が低下していても、できる限り本人の意思を汲み取り、それを任意後見人に伝えることが重要です。

任意後見制度では、本人の意思尊重が大原則です。

任意後見監督人は、本人とのコミュニケーションを通じて、その意向を把握し、任意後見人の活動が本人の利益に沿ったものとなるよう努めます。

本人の判断能力が低下していても、できる限り本人の意思を汲み取り、それを任意後見人に伝えることが重要です。

任意後見契約締結時のチェックリスト

契約締結時の重要事項の確認

任意後見契約の締結にあたっては、本人が契約内容を十分に理解し、任意後見人となる人物を信頼しているかを確認することが大切です。

支援の内容や範囲、報酬、契約の解除事由等について、本人の意向に沿っているかをチェックします。

専門家のアドバイスを受けながら、慎重に契約内容を吟味しましょう。

任意後見契約の締結にあたっては、本人が契約内容を十分に理解し、任意後見人となる人物を信頼しているかを確認することが大切です。

支援の内容や範囲、報酬、契約の解除事由等について、本人の意向に沿っているかをチェックします。

専門家のアドバイスを受けながら、慎重に契約内容を吟味しましょう。

公正証書作成の際の注意点

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結する必要があります。

公正証書の作成には、本人と任意後見人の他、証人2名の立会いが求められます。

公証人は、本人の意思能力を確認し、契約内容を読み上げて説明します。

本人が内容を理解し、自発的に契約を結んでいることを確認することが重要です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結する必要があります。

公正証書の作成には、本人と任意後見人の他、証人2名の立会いが求められます。

公証人は、本人の意思能力を確認し、契約内容を読み上げて説明します。

本人が内容を理解し、自発的に契約を結んでいることを確認することが重要です。

契約時に発生する事項とその対応

任意後見契約の締結時には、診断書の取得、財産目録の作成、家庭裁判所への申立て等、各種の事務手続きが発生します。

これらの手続きは、専門家に依頼することで円滑に進めることができます。

契約後は、任意後見人が選任されるまでの間の財産管理方法等についても、予め取り決めておく必要があります。

任意後見契約の締結時には、診断書の取得、財産目録の作成、家庭裁判所への申立て等、各種の事務手続きが発生します。

これらの手続きは、専門家に依頼することで円滑に進めることができます。

契約後は、任意後見人が選任されるまでの間の財産管理方法等についても、予め取り決めておく必要があります。

まとめ

任意後見制度は、判断能力の低下に備えるための有効な手段ですが、利用にはデメリットや問題点もあります。

任意後見人の選任や契約内容、費用、財産管理における注意点を理解し、申立て方法や手続きを把握することが重要です。

第三者監督の役割も含め、契約締結時のチェックリストを活用し、慎重に検討することをおすすめします。

本人の意思を尊重しつつ、適切な制度利用を目指すことが大切です。

任意後見制度は、判断能力の低下に備えるための有効な手段ですが、利用にはデメリットや問題点もあります。

任意後見人の選任や契約内容、費用、財産管理における注意点を理解し、申立て方法や手続きを把握することが重要です。

第三者監督の役割も含め、契約締結時のチェックリストを活用し、慎重に検討することをおすすめします。

本人の意思を尊重しつつ、適切な制度利用を目指すことが大切です。

参考

本記事に関連して、参考になる情報をご紹介します。

任意後見制度について – 法務省

本記事に関連して、参考になる情報をご紹介します。

任意後見制度について – 法務省

1
ご本人の「今の状態」を確認
まずはご本人に「判断能力」が十分にあるかどうかで、選べる制度が決まります。
認知症の症状あり 「法定後見制度」の利用検討へ
(家庭裁判所への申立てが必要です)
元気・判断力あり STEP 2 へ進んでください
2
重視する「目的」を整理
「何を守りたいか」によって、最適な契約方法が異なります。
生活・療養の保護 「任意後見制度」
施設入所や入院手続き、見守りを重視
財産の柔軟な管理 「家族信託」
資産運用や相続対策、不動産管理を重視
3
専門家に相談・見積もり
自分たちだけで契約内容を決めるのはリスクがあります。司法書士や弁護士等の専門家に相談し、将来のリスクや費用(報酬)について確認しましょう。
4
公正証書の作成・契約
内容が固まったら、公証役場で「公正証書」を作成して契約完了です。
将来、判断能力が低下した時に家庭裁判所へ申し立てることで、支援がスタートします。
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任意後見制度と法定後見制度の違いは何ですか?

最大の違いは「本人の判断能力」の状態と「後見人の選び方」です。 任意後見は、判断能力があるうちに「自分で」後見人を選んで契約します。一方、法定後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任するため、希望する人が選ばれるとは限りません。本人の意思を尊重できる点が任意後見のメリットです。

任意後見制度を利用するにはどのくらいの費用がかかりますか?

専門家に依頼する場合、契約締結から開始までの初期費用として概ね30万円〜100万円程度が相場とされています(公正証書作成費用や登記費用を含む)。 また、実際に後見が開始された後は、後見人や監督人への月々の報酬が発生します。事案や財産額によって異なりますので、事前に専門家へ見積もりを依頼することをおすすめします。

任意後見制度にはどんなデメリットがありますか?

手続きが煩雑であることや、費用負担が発生することが挙げられます。 また、一度契約すると簡単に変更・解除がしにくい点や、死後の事務(葬儀や遺品整理など)は原則として範囲外である点も注意が必要です。制度をよく理解せず契約すると、後見人との信頼関係悪化などのトラブルにつながる可能性があります。

「家族信託」と「任意後見」はどう使い分ければいいですか?

「財産管理」を重視するなら家族信託、「身上監護(施設入所や入院の手続き)」を重視するなら任意後見制度が適しています。 家族信託は柔軟な資産運用が可能ですが、身上監護権がありません。一方、任意後見は身上監護ができますが、財産管理は家庭裁判所の監督下で厳格に行われます。記事では、両方の制度を併用することで、より安心な体制を作ることを推奨しています。

任意後見契約を結んでおかないと、将来どうなりますか?

判断能力が低下した際、家族が代わりに契約などをすることが難しくなるため、「法定後見制度」の利用を検討することになります。 その場合、家庭裁判所が選んだ専門家(弁護士や司法書士など)が後見人になることが多く、家族であっても財産管理に自由に関われなくなる可能性があります。本人の希望を反映させるには、事前の契約が重要です。

家族を任意後見人にすることはできますか?

はい、可能です。ご家族やご親族など、本人が信頼できる人を選ぶことができます。 ただし、実際に後見がスタートすると、家庭裁判所から選任された「任意後見監督人(第三者の専門家)」がつき、後見人の業務をチェックする仕組みになっています。これは不正防止や適切な支援を確保するためのものです。

契約後に内容を変更したり、解除したりすることはできますか?

契約の解除や変更には慎重な手続きが必要です。 まだ後見が開始されていない段階であれば、公証人の認証を受けた書面で解除できますが、後見監督人が選任され制度が開始した後は、正当な理由がない限り、家庭裁判所の許可なしに解除することはできません。そのため、契約締結時の内容吟味が非常に重要です。

参考

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