身元引受人を頼める人がいない場合の対処法!老人ホーム入居や入院時も安心

自分は現在健康で判断能力も衰えていないが、おひとりさまなので身元引受人になってくれる人が今のところ誰もいない、という人も多いはずです。

身元引受人になってくれる人がいないと、老人ホームへ入居や病院への入院が難しくなる可能性があります。

なるべく自分が元気なうちから、介護や入院が必要となったときに備えるため、身元引受人を探しておきたいものです。

そこで今回は、身元引受人がいない場合の対処法身元保証会社の有効性等について解説します。

自分は現在健康で判断能力も衰えていないが、おひとりさまなので身元引受人になってくれる人が今のところ誰もいない、という人も多いはずです。

身元引受人になってくれる人がいないと、老人ホームへ入居や病院への入院が難しくなる可能性があります。

なるべく自分が元気なうちから、介護や入院が必要となったときに備えるため、身元引受人を探しておきたいものです。

そこで今回は、身元引受人がいない場合の対処法身元保証会社の有効性等について解説します。

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目次

身元引受人と身元保証人・連帯保証人・成年後見人の違い

老人ホーム入居や入院の際、施設側から求められる役割には「身元引受人」以外にもいくつか種類があります。それぞれの違いや責任の範囲を理解しておきましょう。

名称主な役割・特徴法的根拠・責任
身元引受人緊急連絡先、退去時の身柄引き取り、遺体・遺品の引き取りなど法律上の明確な規定はないが、契約に基づき責任を負う
身元保証人利用料・入院費の債務保証(支払いの保証)がメイン契約内容によるが、主に金銭面の保証範囲内
連帯保証人本人が施設や他人に損害を与えた場合の賠償責任民法等の法律で明記されており、重い賠償責任を負う
成年後見人契約手続き(身上監護)や財産管理身元保証人との兼任は不可(本人の利益を守る立場のため)

連帯保証人は責任が重い点に注意

「連帯保証人」は民法(第452条など)で定められた役割であり、本人が施設設備を壊したり、他人に怪我をさせたりした場合の損害賠償責任まで負う必要があります。単なる連絡係である身元引受人よりも、非常に重い責任が発生します。

成年後見人は「身元保証人」にはなれない

よくある誤解ですが、成年後見人はあくまで本人の代わりに「契約」や「財産管理」を行う人であり、「入院費の滞納を肩代わりする(保証する)」ことや「身元を引き受ける」ことはできません。
そのため、成年後見制度を利用する場合でも、別途身元保証(引受)サービスなどの利用が必要になるケースが一般的です。

身元引受人・保証人として認められる人の条件

一般的に、施設側が身元引受人や保証人として認める相手には、以下のような条件が求められます。

  • 一定の収入があること
    万が一の支払いに対応できるよう、収入証明書の提出を求められる場合があります。
  • 原則として親族であること
    トラブル防止のため、多くの施設では「3親等以内の親族」などを条件としています。
  • 高齢すぎないこと
    緊急時に駆けつけられる体力や判断能力が必要なため、高齢すぎる場合は断られることもあります。

身元引受人とは?【高齢者向けに解説】

身元引受人とは法律で明確に定義されていないものの、高齢者の介護や入院の際に利用施設で発生する様々な問題へ対処し、その責任を負う人です。

身元引受人となる人に、取り立てて特別な資格は必要とされません。身元引受人の役割は、主に次のような手続きや作業があげられます。

  • 葬儀や死亡後のいろいろ行政手続き
  • 荷物を運び出す作業
  • 介護施設・病院の利用料金の精算

介護施設や病院側はさまざまな損失や問題を回避するため、入所または入院に関する契約の際、身元引受人を要求するケースがほとんどです。

身元引受人とは法律で明確に定義されていないものの、高齢者の介護や入院の際に利用施設で発生する様々な問題へ対処し、その責任を負う人です。

身元引受人となる人に、取り立てて特別な資格は必要とされません。身元引受人の役割は、主に次のような手続きや作業があげられます。

  • 葬儀や死亡後のいろいろ行政手続き
  • 荷物を運び出す作業
  • 介護施設・病院の利用料金の精算

介護施設や病院側はさまざまな損失や問題を回避するため、入所または入院に関する契約の際、身元引受人を要求するケースがほとんどです。

身元引受人と保証人・成年後見人はどう違うの?

身元引受人の他、高齢者がいろいろな手続きを行う際に必要とされる方々は次の通りです。

  • 連帯保証人
  • 身元保証人
  • 成年後見人

それぞれの特徴や役割、身元引受人との違いについて解説します。

身元引受人の他、高齢者がいろいろな手続きを行う際に必要とされる方々は次の通りです。

  • 連帯保証人
  • 身元保証人
  • 成年後見人

それぞれの特徴や役割、身元引受人との違いについて解説します。

連帯保証人

連帯保証人は高齢者本人が発生させた全ての損害の賠償責任を負う人です。高齢者本人が発生させた損害とは主に次のケースが該当します。

  • 入所または入院中、高齢者本人が興奮状態になり施設や施設の備品を壊した
  • 介護・医療従事者や他の入所者にケガを負わせた 等

連帯保証人となる人に特別な資格は必要とされませんが、生計を営んでいる人(仕事を持ち、収入を得ている人)が就任するケースが多いです。 

なお、身元保証人を別の人が担当するなら、身元引受人と連帯保証人は同じ人で良いという施設もあります。

連帯保証人は高齢者本人が発生させた全ての損害の賠償責任を負う人です。高齢者本人が発生させた損害とは主に次のケースが該当します。

  • 入所または入院中、高齢者本人が興奮状態になり施設や施設の備品を壊した
  • 介護・医療従事者や他の入所者にケガを負わせた 等

連帯保証人となる人に特別な資格は必要とされませんが、生計を営んでいる人(仕事を持ち、収入を得ている人)が就任するケースが多いです。 

なお、身元保証人を別の人が担当するなら、身元引受人と連帯保証人は同じ人で良いという施設もあります。

身元保証人

身元保証人も身元引受人と同様、法律で明確に定義付けされていません。概ね身元保証人は、かかった介護費用や医療費の範囲内で保証する役割を担います。

身元保証人も取り立てて特別な資格は必要とされませんが、高齢者にかかる諸費用を十分負担できる資力のある人物が適任です。

介護施設・病院によっては身元保証人・身元引受人を厳密に分けていない場合も多く、身元保証人がどのような責任を負うかは、施設ごとの契約次第となります。

身元保証人も身元引受人と同様、法律で明確に定義付けされていません。概ね身元保証人は、かかった介護費用や医療費の範囲内で保証する役割を担います。

身元保証人も取り立てて特別な資格は必要とされませんが、高齢者にかかる諸費用を十分負担できる資力のある人物が適任です。

介護施設・病院によっては身元保証人・身元引受人を厳密に分けていない場合も多く、身元保証人がどのような責任を負うかは、施設ごとの契約次第となります。

成年後見人

成年後見人とは成年後見制度で認められた、高齢者本人の財産や法律手続きを支援する人です。

高齢者本人が認知症を発症するなどして、判断能力が不十分となった場合、本人に代わり次の役割を担います。

  • 身上監護:介護契約の締結や、医療機関への入院手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止のため預金等を管理する

なお、成年後見制度には大きく分けて次の2種類があります。

  • 法定後見制度:高齢者本人の判断能力が著しく低下した場合、裁判所に申し立て後見人等を選んでもらう制度
  • 任意後見制度:高齢者本人の判断能力があるうち、後見人になってくれる人を選んで契約する制度

なお、成年後見人も身元引受人と同様、特別な資格は必要とされていません。

成年後見人とは成年後見制度で認められた、高齢者本人の財産や法律手続きを支援する人です。

高齢者本人が認知症を発症するなどして、判断能力が不十分となった場合、本人に代わり次の役割を担います。

  • 身上監護:介護契約の締結や、医療機関への入院手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止のため預金等を管理する

なお、成年後見制度には大きく分けて次の2種類があります。

  • 法定後見制度:高齢者本人の判断能力が著しく低下した場合、裁判所に申し立て後見人等を選んでもらう制度
  • 任意後見制度:高齢者本人の判断能力があるうち、後見人になってくれる人を選んで契約する制度

なお、成年後見人も身元引受人と同様、特別な資格は必要とされていません。

身元引受人が必要になる場面

高齢者の場合は主に介護施設への入所および病院への入院の際、身元引受人が必要となります。

おひとりさまの高齢者が、老衰や病気等により入所または入院先の施設で亡くなってしまう場合もあります。

身元引受人がいなければ、施設側は市区町村役場に連絡しご遺体の扱いを任せ、市区町村役場はご遺体の火葬・埋葬を行います。

ただし、高齢者の荷物の処分は施設側で負担する必要がある他、高齢者が負担するべき費用の回収もできるとは限りません。

そのため、施設側の損失や負担を避けるため、施設への入所・入院契約時に身元引受人を立てるよう要求されるのです。

高齢者の場合は主に介護施設への入所および病院への入院の際、身元引受人が必要となります。

おひとりさまの高齢者が、老衰や病気等により入所または入院先の施設で亡くなってしまう場合もあります。

身元引受人がいなければ、施設側は市区町村役場に連絡しご遺体の扱いを任せ、市区町村役場はご遺体の火葬・埋葬を行います。

ただし、高齢者の荷物の処分は施設側で負担する必要がある他、高齢者が負担するべき費用の回収もできるとは限りません。

そのため、施設側の損失や負担を避けるため、施設への入所・入院契約時に身元引受人を立てるよう要求されるのです。

身元引受人になれる人

身元引受人になるための資格は法律で規定されておらず、基本的に誰でもなれます。親族がいる高齢者の場合は、自分の配偶者や子供または孫等を身元引受人にするケースが多いです。

ただし、親族であっても、例えば次のような人は身元引受人になれない場合があります。

  • 海外のような遠方に住む親族で、高齢者本人が死亡・意識不明の状態となった場合、迅速な対応が難しい
  • 高齢者本人と同年齢・それ以上に高齢で、判断能力がかなり低下している親族

そもそも親族のいない人や、親族がいても身元引受人になれないという事情がある場合、他の方法で身元引受人をたてる必要があるでしょう。

身元引受人になるための資格は法律で規定されておらず、基本的に誰でもなれます。親族がいる高齢者の場合は、自分の配偶者や子供または孫等を身元引受人にするケースが多いです。

ただし、親族であっても、例えば次のような人は身元引受人になれない場合があります。

  • 海外のような遠方に住む親族で、高齢者本人が死亡・意識不明の状態となった場合、迅速な対応が難しい
  • 高齢者本人と同年齢・それ以上に高齢で、判断能力がかなり低下している親族

そもそも親族のいない人や、親族がいても身元引受人になれないという事情がある場合、他の方法で身元引受人をたてる必要があるでしょう。

身元引受人の役割・責任範囲

身元引受人は主に次のような役割を担います。

  • 本人に代わり各種手続き等を行う
  • 緊急の際に対応する
  • 本人の身柄を引き取る

それぞれの役割について解説します。

身元引受人は主に次のような役割を担います。

  • 本人に代わり各種手続き等を行う
  • 緊急の際に対応する
  • 本人の身柄を引き取る

それぞれの役割について解説します。

本人に代わり各種手続き等を行う

本人の認知症が進行してしまい判断能力がかなり低下したときや、足腰が衰え歩行も困難なときは、手続き等を自力で行えない状況といえます。

このような場合に身元引受人が必要な各種手続きを代行します。入退院のための手続き・施設の利用料金の支払の他、本人の住民票の移動、年金・健康保険に関する行政手続きも、本人に代わって対応しなければいけません。

本人の認知症が進行してしまい判断能力がかなり低下したときや、足腰が衰え歩行も困難なときは、手続き等を自力で行えない状況といえます。

このような場合に身元引受人が必要な各種手続きを代行します。入退院のための手続き・施設の利用料金の支払の他、本人の住民票の移動、年金・健康保険に関する行政手続きも、本人に代わって対応しなければいけません。

緊急の際に対応する

本人の病気が悪化したまたはケガを負ったという緊急時に、施設側は身元引受人に連絡を取るはずです。緊急の連絡を受けた際は、迅速に駆けつける必要があります。

また、病院で手術等を行う際は、その同意を求められるケースもあるでしょう。このように冷静な対応・判断が求められる場面もあります。

本人の病気が悪化したまたはケガを負ったという緊急時に、施設側は身元引受人に連絡を取るはずです。緊急の連絡を受けた際は、迅速に駆けつける必要があります。

また、病院で手術等を行う際は、その同意を求められるケースもあるでしょう。このように冷静な対応・判断が求められる場面もあります。

本人の身柄を引き取る

本人が施設を退去する、または死亡した場合、必要な手続きをすべて身元引受人が行わなければいけません。具体的には次の作業が該当します。

  • 施設の退去手続き
  • 未清算分の費用支払
  • 本人の家財道具・衣類の処分
  • 本人が利用していた居室の原状回復
  • 本人を引き取る(例:亡くなった場合は遺体の搬送を行う等)

本人が施設を退去する、または死亡した場合、必要な手続きをすべて身元引受人が行わなければいけません。具体的には次の作業が該当します。

  • 施設の退去手続き
  • 未清算分の費用支払
  • 本人の家財道具・衣類の処分
  • 本人が利用していた居室の原状回復
  • 本人を引き取る(例:亡くなった場合は遺体の搬送を行う等)

【注意】「緊急連絡先」と「身元引受人」は責任が全く違います

施設や病院から「連絡先だけでいいから」と言われても、契約書上の名称が「身元引受人」や「連帯保証人」であれば、法的な責任や実動負担が発生します。安易に知人に頼む前に、その違いを理解しておく必要があります。

役割の名称 金銭的な
支払い義務
駆けつけ・
遺体引取り
負担レベル
緊急連絡先 (友人・知人など) なし 原則なし
(連絡を受けるのみ)
軽 度
身元引受人 (今回のテーマ) あり
(日用品費や葬儀代など
実費負担の可能性)
必須
(退院時の迎え、
死後の引き取り等)
中〜重
連帯保証人 (最も重い) 無限責任
(滞納費・損害賠償など
本人の代わりに全額)
契約による
(引受人と兼ねる場合が多い)
最重量

⚠️ ポイント:
「身元引受人」は「連帯保証人」ほど金銭的リスクは高くありませんが、「夜中でも駆けつける」「亡くなったら遺体を引き取る」という物理的・精神的な負担が非常に重い役割です。そのため、遠方の親族や高齢の友人には頼みにくいのが実情です。

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身元引受人を頼める人がいない場合に高齢者が困ること

身元引受人となってくれる人がいないと、高齢者本人は次のようなケースで困る可能性があります。

  • 病院への入院時
  • 老人ホームなど介護施設への入居時
  • 賃貸住宅への入居時

それぞれの場合について解説していきましょう。

身元引受人となってくれる人がいないと、高齢者本人は次のようなケースで困る可能性があります。

  • 病院への入院時
  • 老人ホームなど介護施設への入居時
  • 賃貸住宅への入居時

それぞれの場合について解説していきましょう。

病院への入院時

高齢者本人が病気やケガで病院に入院するとき、身元引受人を必要とするケースがほとんどです。

なぜなら、高齢者本人が入院する際に判断能力の低下は認められなくとも、入院後に昏睡状態となったり、受け答えのできない状態となったりする場合が想定されるからです。

本人の同意が得られないようでは、病院は独断で治療を進める必要が出てきてしまい、さまざまなリスクが懸念されます。

そのため、本人にトラブルや想定外の事態が発生したとき、身元引受人へ連絡し治療方針を相談する必要があるのです。

身元引受人がいなければこのような対応をとれないため、病院側が入院に難色を示す場合も考えられます。

高齢者本人が病気やケガで病院に入院するとき、身元引受人を必要とするケースがほとんどです。

なぜなら、高齢者本人が入院する際に判断能力の低下は認められなくとも、入院後に昏睡状態となったり、受け答えのできない状態となったりする場合が想定されるからです。

本人の同意が得られないようでは、病院は独断で治療を進める必要が出てきてしまい、さまざまなリスクが懸念されます。

そのため、本人にトラブルや想定外の事態が発生したとき、身元引受人へ連絡し治療方針を相談する必要があるのです。

身元引受人がいなければこのような対応をとれないため、病院側が入院に難色を示す場合も考えられます。

老人ホームなど介護施設への入居時

介護施設の場合も入所する際に、身元引受人を必要とするケースがほとんどです。

なぜなら、入所中に認知症の進み具合や、要介護状態(例:要介護度1から5にあがった等)に応じ、身元引受人と介護内容の相談が必要となる場合もあるからです。

また、現在の施設では対応が難しくなり、別の施設へ移るよう身元引受人と話し合うケースもあるでしょう。

その他、高齢者が入所中に亡くなる場合もあり、身元引受人がいなければ市区町村役場への報告や、死亡に関する手続きは、施設側が行わなければいけません。

高齢者本人に合わせた介護サービスの実施、死後の対応に支障を出さないためには、身元引受人が必要です。身元引受人がいなければ、入所を断られる可能性もあります。

介護施設の場合も入所する際に、身元引受人を必要とするケースがほとんどです。

なぜなら、入所中に認知症の進み具合や、要介護状態(例:要介護度1から5にあがった等)に応じ、身元引受人と介護内容の相談が必要となる場合もあるからです。

また、現在の施設では対応が難しくなり、別の施設へ移るよう身元引受人と話し合うケースもあるでしょう。

その他、高齢者が入所中に亡くなる場合もあり、身元引受人がいなければ市区町村役場への報告や、死亡に関する手続きは、施設側が行わなければいけません。

高齢者本人に合わせた介護サービスの実施、死後の対応に支障を出さないためには、身元引受人が必要です。身元引受人がいなければ、入所を断られる可能性もあります。

賃貸住宅への入居時

不動産の賃貸借契約を締結する際、大家さんから身元引受人を要求されることがあります。

高齢者の場合は年金収入があるものの、毎月の賃料を支払えない場合は身元引受人が不足分について賄います。ただし、身元引受人・身元保証人が別人ならば、身元保証人が不足分を支払うことになるでしょう。

また、高齢者が賃貸住宅で亡くなった場合、身元引受人がいないと、市区町村役場へ死亡の連絡や遺品の整理等は大家さんが対応しなければいけません。

そのため、身元引受人がいない場合はこのようなリスクを踏まえ、入居を断られる可能性が高いです。

不動産の賃貸借契約を締結する際、大家さんから身元引受人を要求されることがあります。

高齢者の場合は年金収入があるものの、毎月の賃料を支払えない場合は身元引受人が不足分について賄います。ただし、身元引受人・身元保証人が別人ならば、身元保証人が不足分を支払うことになるでしょう。

また、高齢者が賃貸住宅で亡くなった場合、身元引受人がいないと、市区町村役場へ死亡の連絡や遺品の整理等は大家さんが対応しなければいけません。

そのため、身元引受人がいない場合はこのようなリスクを踏まえ、入居を断られる可能性が高いです。

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身元引受人を頼める人がいない場合の対処法

身元引受人がいないと介護施設の利用や病院への入院、賃貸住宅への入居等がスムーズに進まなくなります。

身元引受人を頼めるような人がいないときは次の方法を検討しましょう。

  • 身元引受人がいらない介護施設を探す
  • 法定後見制度を利用する
  • 任意後見制度(契約)を利用する
  • 身元保証会社を利用する

この4つの対処法について解説します。

身元引受人がいないと介護施設の利用や病院への入院、賃貸住宅への入居等がスムーズに進まなくなります。

身元引受人を頼めるような人がいないときは次の方法を検討しましょう。

  • 身元引受人がいらない介護施設を探す
  • 法定後見制度を利用する
  • 任意後見制度(契約)を利用する
  • 身元保証会社を利用する

この4つの対処法について解説します。

あなたに最適な対処法を見つける4ステップ

STEP 1 施設・病院に条件を確認
まずは求められている役割を確認します。「緊急連絡先」だけで良いのか、支払い保証を含む「身元引受人・連帯保証人」が必要なのかを聞きましょう。
STEP 2 親族・知人の検討
「収入がある」「原則親族である」「駆けつけられる距離にいる」などの条件を満たす人がいるか検討します。
⚠️注意: 知人に頼む場合は、金銭トラブルや死後事務(遺品整理など)の負担で関係が悪化しないよう、慎重な判断が必要です。
STEP 3 頼れる人がいない場合の選択
ご自身の健康状態や判断能力に合わせて、以下のどちらかを選びます。
🅰️ 判断能力があり、自分のことは自分でできる「身元保証会社」を利用
入院・入居時の保証人代行、緊急時の駆けつけ、死後事務などを依頼します。
🅱️ 認知症などで金銭管理が難しい「成年後見制度」を利用
※ただし後見人は「身元保証人」にはなれないため、後見人が契約代理人となり、別途保証会社と契約するケースが一般的です。
STEP 4 無料相談・見積もり
対処法が決まったら、専門の会社や士業事務所へ相談しましょう。「入居予定の施設に対応しているか」「初期費用や月額費用の総額」を確認して決定します。

身元引受人がいらない介護施設を探す

介護施設の中で、身元保証人が不要の施設も存在します。自分のニーズに合った介護施設が見つかったら、身元保証人が必要か否かをまずチェックしましょう。

身元保証人が不要の施設では、主に次のような入居条件を付けている場合があります。

  • 預託金〇〇〇万円が必要
  • 亡くなった際は合祀墓へ納骨を承諾 等

介護施設ごとに設定されている条件は異なります。まずは条件を良く確認し、自分が合意できる内容かどうかを判断しましょう。

介護施設の中で、身元保証人が不要の施設も存在します。自分のニーズに合った介護施設が見つかったら、身元保証人が必要か否かをまずチェックしましょう。

身元保証人が不要の施設では、主に次のような入居条件を付けている場合があります。

  • 預託金〇〇〇万円が必要
  • 亡くなった際は合祀墓へ納骨を承諾 等

介護施設ごとに設定されている条件は異なります。まずは条件を良く確認し、自分が合意できる内容かどうかを判断しましょう。

法定後見制度を利用する

法定後見制度は成年後見の種類の一つであり、自分の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て、成年後見人等を選任してもらいます。

申立人は自分の身元引受人になるのが難しい親族や親戚の他、市区町村長や検察官も申し立てができます。

成年後見人等が誰になるかは、候補者の調査や申立人の希望、親族の意向も聴いたうえで、裁判所が選任します。

成年後見人等が就任すれば、様々な手続きや介護施設等の契約行為、利用料金の支払い等を代わって行ってくれます

法定後見制度は成年後見の種類の一つであり、自分の判断能力が著しく低下した場合、家庭裁判所に申し立て、成年後見人等を選任してもらいます。

申立人は自分の身元引受人になるのが難しい親族や親戚の他、市区町村長や検察官も申し立てができます。

成年後見人等が誰になるかは、候補者の調査や申立人の希望、親族の意向も聴いたうえで、裁判所が選任します。

成年後見人等が就任すれば、様々な手続きや介護施設等の契約行為、利用料金の支払い等を代わって行ってくれます

任意後見制度(契約)を利用する

任意後見制度も成年後見の一つで、こちらは自分の判断能力が十分なうちに、後見人になってくれる人(受任者)と契約を締結します。

これは任意後見契約と呼ばれており、身上監護・財産管理の範囲内ならば、契約で自由に支援内容を決定できます。

受任者は基本的に誰を選んでも良く、弁護士や司法書士、社会福祉士のような専門家や、自分の友人・知人を選んでも構いません。

ただし、自分の判断能力が低下したとき、受任者等が申立人となり家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選んでもらいます。

その後に受任者は任意後見人となり、本人のサポートを開始します。

任意後見制度も成年後見の一つで、こちらは自分の判断能力が十分なうちに、後見人になってくれる人(受任者)と契約を締結します。

これは任意後見契約と呼ばれており、身上監護・財産管理の範囲内ならば、契約で自由に支援内容を決定できます。

受任者は基本的に誰を選んでも良く、弁護士や司法書士、社会福祉士のような専門家や、自分の友人・知人を選んでも構いません。

ただし、自分の判断能力が低下したとき、受任者等が申立人となり家庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選んでもらいます。

その後に受任者は任意後見人となり、本人のサポートを開始します。

身元保証会社を利用する

身元保証会社は利用者の日々の生活支援、死後の葬儀・納骨、死後事務支援を行ってくれるサービス提供会社です。一般社団法人やNPO法人、株式会社等がこの身元保証サービスに参入しています。

様々なサポートをトータル的にお願いできるので、おひとりさまの高齢者にとっては頼もしい存在といえるでしょう。

身元保証会社は利用者の日々の生活支援、死後の葬儀・納骨、死後事務支援を行ってくれるサービス提供会社です。一般社団法人やNPO法人、株式会社等がこの身元保証サービスに参入しています。

様々なサポートをトータル的にお願いできるので、おひとりさまの高齢者にとっては頼もしい存在といえるでしょう。

おすすめは身元保証会社

身元保証会社は、利用者の施設へ入所契約や様々な行政手続き、死後に関する支援まで行ってくれます。

様々な業種が身元保証サービスを提供する分野に参入し、選択の幅も広がっています。こちらでは、身元保証会社のサポート内容やメリット・デメリットを解説していきましょう。

身元保証会社は、利用者の施設へ入所契約や様々な行政手続き、死後に関する支援まで行ってくれます。

様々な業種が身元保証サービスを提供する分野に参入し、選択の幅も広がっています。こちらでは、身元保証会社のサポート内容やメリット・デメリットを解説していきましょう。

身元保証会社はどのようなことをサポートしてくれる?

身元保証会社のサービスは各社によって異なりますが、概ね次のサポートが期待できます。

  • 介護施設の入居時の身元保証:入所契約、施設費用の支払い代行、介護の方針確認、別の施設への移転手続き等
  • 病院へ入院する際の身元保証:人院に関する手続き、治療方針の相談、手術の同意、容態急変時の駆け付け対応等
  • 生活支援:健康状態の確認、預金の管理、ケアプランのチェック、連絡対応等
  • 葬儀・埋葬の手配:葬儀方式の確認、葬儀費用の支払い、埋葬先の確認
  • 死後の諸手続き:年金受給停止手続き、医療費精算、電気・ガス・水道等の解約等

なお、サポート・サービスの中には、エンディングノートや遺言書の作成指南もオプションに含まれている場合があります。

身元保証会社のサービスは各社によって異なりますが、概ね次のサポートが期待できます。

  • 介護施設の入居時の身元保証:入所契約、施設費用の支払い代行、介護の方針確認、別の施設への移転手続き等
  • 病院へ入院する際の身元保証:人院に関する手続き、治療方針の相談、手術の同意、容態急変時の駆け付け対応等
  • 生活支援:健康状態の確認、預金の管理、ケアプランのチェック、連絡対応等
  • 葬儀・埋葬の手配:葬儀方式の確認、葬儀費用の支払い、埋葬先の確認
  • 死後の諸手続き:年金受給停止手続き、医療費精算、電気・ガス・水道等の解約等

なお、サポート・サービスの中には、エンディングノートや遺言書の作成指南もオプションに含まれている場合があります。

身元保証会社のメリット・デメリット

身元保証会社を利用する際は、その利点はもちろん、注意しなければいけない点も把握しておきましょう。

身元保証会社を利用する際は、その利点はもちろん、注意しなければいけない点も把握しておきましょう。

身元保証会社のメリット

身元保証会社を利用すれば、日常の生活支援や施設の入所手続き・契約、更には死後の対応をトータル的に依頼可能です。

判断能力が衰えても、身元保証会社の担当者が代わりに対応してくれるので、他人や介護施設・病院へ迷惑をかけることもなく、安心してゆったりとした日常を過ごせるはずです。

身元保証会社を利用すれば、日常の生活支援や施設の入所手続き・契約、更には死後の対応をトータル的に依頼可能です。

判断能力が衰えても、身元保証会社の担当者が代わりに対応してくれるので、他人や介護施設・病院へ迷惑をかけることもなく、安心してゆったりとした日常を過ごせるはずです。

身元保証会社のデメリット

身元保証会社を利用する場合は、高額なお金を負担する必要があります。どんなサポート・サービスを受けるかで金額は変わってくるものの、数百万円に上る預託金(預けるお金)・手数料等が必要になるケースも想定されます。

また、身元保証会社である以上、倒産のリスクに注意しましょう。どんなに業績が好調でも、倒産した場合に預託金がどうなるか等、申し込み前によく確認し、納得したうえで契約することが大切です。

身元保証会社を利用する場合は、高額なお金を負担する必要があります。どんなサポート・サービスを受けるかで金額は変わってくるものの、数百万円に上る預託金(預けるお金)・手数料等が必要になるケースも想定されます。

また、身元保証会社である以上、倒産のリスクに注意しましょう。どんなに業績が好調でも、倒産した場合に預託金がどうなるか等、申し込み前によく確認し、納得したうえで契約することが大切です。

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まとめ:身元引受人で困ったら、まずは身元保証会社へ相談してみましょう!

身元引受人を依頼できる人が身近にいないときでも、身元引受人が不要な施設を探したり、公的な制度を利用したりして柔軟に対応しましょう。

本記事でご紹介した、身元引受人に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 身元引受人がいないと介護施設の入所や病院への入院、賃貸住宅への入居がスムーズに進まない場合もある
  • 身元引受人がいなくても、成年後見制度を利用すれば、成年後見人が身上監護や財産管理を行ってくれる
  • 身元保証会社は利用者の日々の生活サポート~死後のサポートまで行ってくれるので安心

おひとりさまでも身元引受人がいない場合の対処法はいろいろありますが、まず身元保証会社へ相談し、トータル的なサポートが必要か否かを良く検討してみましょう。

身元引受人を依頼できる人が身近にいないときでも、身元引受人が不要な施設を探したり、公的な制度を利用したりして柔軟に対応しましょう。

本記事でご紹介した、身元引受人に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 身元引受人がいないと介護施設の入所や病院への入院、賃貸住宅への入居がスムーズに進まない場合もある
  • 身元引受人がいなくても、成年後見制度を利用すれば、成年後見人が身上監護や財産管理を行ってくれる
  • 身元保証会社は利用者の日々の生活サポート~死後のサポートまで行ってくれるので安心

おひとりさまでも身元引受人がいない場合の対処法はいろいろありますが、まず身元保証会社へ相談し、トータル的なサポートが必要か否かを良く検討してみましょう。

身元引受人と身元保証人の違いは何ですか?

一般的に「身元引受人」は、緊急連絡先の対応や退去時の身柄引き取り、遺体・遺品の引き取りなど「実動」がメインの役割です。 一方「身元保証人」は、入院費や施設利用料の「支払い保証(金銭的な責任)」がメインとなります。 ただし、多くの施設や病院では両方の役割を兼ねた「連帯保証人」としての契約を求められるケースがほとんどです。

病院側のスタッフの方でも、明確な役割分担・定義を理解されていない場合もあるので、ご自身でしっかりと確認することが必要です。

身元引受人がいないと老人ホームには入れませんか?

絶対に不可能ではありませんが、多くの民間施設では入居条件として「身元引受人・保証人」を必須としています。 親族などの頼れる人がいない場合は、民間の「身元保証会社」と契約することで入居条件を満たすことができます。まずは入居を希望する施設が、保証会社の利用に対応しているか確認することをおすすめします。

身元保証サービスの費用相場はどれくらいですか?

サービス内容や会社によって大きく異なりますが、一般的な目安としては以下の通りです。 ・初期費用(契約金):30万〜50万円程度 ・月額費用:数千円〜数万円 ・預託金(死後事務費用など):50万〜100万円程度 料金体系は複雑な場合が多いため、初期費用だけでなく「総額でいくらかかるか」を比較することが大切です。

友人や知人に頼む場合、後々トラブルになりやすいポイントは?

最もトラブルになりやすいのは「お金」と「死後の手続き」です。 長期の入院や介護で費用の立て替えが発生したり、亡くなった後の遺品整理や行政手続きが想像以上に負担となり、関係が悪化・断絶するケースがあります。「名前を貸すだけだから」と安易に頼むのではなく、どこまで負担をかけられるかを事前に話し合い、書面にしておく必要があります。

過去にあんしんの輪にいただいた問い合わせで、身も周りのことは友人同士で解決するつもりだが、金銭的なことや死後の手続きについての支援を求められた場合もあります。

実際にその方と契約して、今でも支援を続けています。
あんしんの輪では、その方の事情に合わせて柔軟に支援形態を調整します。

成年後見人をつけていれば、身元保証会社は不要ですか?

実は、成年後見人は法的に「本人の保証人(連帯保証人)」になることはできません(利益相反になるため)。 そのため、施設側から「後見人とは別に、身元保証人を立ててください」と言われるケースが多々あります。ご本人の判断能力が低下している場合は、財産管理のために「後見人」、入居保証のために「身元保証会社」と、両方の併用が必要になることが多いです。

この点は、医療関係者でも勘違いするケースが多いです。

深夜や早朝の緊急時、本当にすぐ駆けつけてくれますか?

「24時間365日対応」として、いつでも緊急連絡を請け負っています。
よくいただく質問として、「24時間365日いつでも、病院などに駆けつけてくれるのか?」というものがあります。

実態として、病院でも深夜に手術は行いません。基本的に医療行為は日中、スタッフさんが揃っている時間帯に行われることがほとんどです。

あんしんの輪でも、土日の日中に緊急駆けつけをしたケースはありますが、深夜に病院から駆けつけを依頼されたことはありません。

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