身寄りのない高齢者が孤独死した場合はどうなる?終活でやっておくべきこと5つ

身寄りのない高齢者が孤独死してしまうと、様々なトラブルが発生する可能性があります。

亡くなった際に発見が遅れてしまう、葬儀や納骨がスムーズに行えない、死後に関する事務手続きへ支障が出る等、周りの方々にも迷惑がかかってしまいます。

なるべく自分が元気なうちに、入院や介護が必要となった場合にどうするか、お葬式や埋葬に関する取り決め等を行っておきたいものです。

そこで今回は、おひとりさまの高齢者が孤独死した場合どうなるのかの解説から、身寄りのない高齢者が行うべき終活、終活をどこに相談するべきかまで解説します。

身寄りのない高齢者が孤独死してしまうと、様々なトラブルが発生する可能性があります。

亡くなった際に発見が遅れてしまう、葬儀や納骨がスムーズに行えない、死後に関する事務手続きへ支障が出る等、周りの方々にも迷惑がかかってしまいます。

なるべく自分が元気なうちに、入院や介護が必要となった場合にどうするか、お葬式や埋葬に関する取り決め等を行っておきたいものです。

そこで今回は、おひとりさまの高齢者が孤独死した場合どうなるのかの解説から、身寄りのない高齢者が行うべき終活、終活をどこに相談するべきかまで解説します。

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目次

身寄りのない高齢者が孤独死した場合はどうなるの?

身寄りのない高齢者は増加傾向にあります。2021年には65歳以上の高齢者がいる世帯(2,580万9,000世帯)のうち、実に3割近く(742万7,000世帯)が単独世帯という状況です(出典:厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」)。

今後、身寄りのない高齢者が死亡した場合、親族等による死後の手続きが進められない割合は増していく可能性もあります。

  • 身寄りのない高齢者が病院で亡くなった場合
  • 身寄りのない高齢者が自宅で亡くなった場合

上記それぞれの場合、どのような流れで火葬や埋葬が進められるのかを解説します。

身寄りのない高齢者は増加傾向にあります。2021年には65歳以上の高齢者がいる世帯(2,580万9,000世帯)のうち、実に3割近く(742万7,000世帯)が単独世帯という状況です(出典:厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」)。

今後、身寄りのない高齢者が死亡した場合、親族等による死後の手続きが進められない割合は増していく可能性もあります。

  • 身寄りのない高齢者が病院で亡くなった場合
  • 身寄りのない高齢者が自宅で亡くなった場合

上記それぞれの場合、どのような流れで火葬や埋葬が進められるのかを解説します。

比較項目 病院で亡くなった場合 自宅で亡くなった場合
(孤独死・賃貸の例)
第一発見・通報 病院スタッフから役場へ連絡 近隣住民・大家さんが発見
→警察・救急へ通報
遺体の確認 医師による死亡確認 警察による現場検証・検視
(事件性の確認)
火葬・埋葬 自治体が手続き・直葬
(亡くなった地域で埋葬)
自治体が手続き・直葬
(亡くなった地域で埋葬)
周囲の負担 比較的スムーズに進む 大家・管理会社に重い負担
(特殊清掃、遺品整理など)
本人の希望 反映されにくい
(自治体の規定に従う)
反映されにくい
(自治体の規定に従う)

身寄りのない高齢者が病院で亡くなった場合

身寄りのない高齢者が病院で死亡した場合、まず病院からその所在地を管轄する市区町村役場に連絡します。

亡くなった高齢者の遺族等が判明した場合は基本的に遺体を引き取ってもらい、判明しなかった場合は亡くなった地域に遺体が安置されます。

市区町村役場は身寄りがない高齢者であるという事実を確認後、火葬・埋葬の手続きを進めますが、埋葬場所は亡くなった地域内です。そのため、高齢者の希望する埋葬場所で弔われるとは限りません

身寄りのない高齢者が病院で死亡した場合、まず病院からその所在地を管轄する市区町村役場に連絡します。

亡くなった高齢者の遺族等が判明した場合は基本的に遺体を引き取ってもらい、判明しなかった場合は亡くなった地域に遺体が安置されます。

市区町村役場は身寄りがない高齢者であるという事実を確認後、火葬・埋葬の手続きを進めますが、埋葬場所は亡くなった地域内です。そのため、高齢者の希望する埋葬場所で弔われるとは限りません

身寄りのない高齢者が自宅で亡くなった場合

何らかの理由で自宅で亡くなるケースも考えられます。他に親族がいたり友人がいたりすれば、自宅を訪問した際に発見される可能性もあります。

しかし、亡くなった高齢者に親族等がおらず近所付き合いもほとんどなかった場合、次のような流れで火葬・埋葬の手続きが進められるはずです。賃貸アパートのケースを例に説明しましょう。

  1. 近隣の住民または同じアパートの居住者から通報が入る
  2. 大家さんが合鍵を使い、室内を確認し入居者の死亡が判明
  3. 警察に連絡または生死不明の場合は救急車を呼ぶ
  4. 遺族が判明すれば死亡報告を行い、判明しないときは市区町村役場へ連絡
  5. 市区町村役場が火葬・埋葬の手続きを進める

賃貸アパートの場合、大家さんが警察に報告したり、遺品を整理したり、特殊清掃を事業者に依頼したりと、非常に重い負担となってしまいます。

何らかの理由で自宅で亡くなるケースも考えられます。他に親族がいたり友人がいたりすれば、自宅を訪問した際に発見される可能性もあります。

しかし、亡くなった高齢者に親族等がおらず近所付き合いもほとんどなかった場合、次のような流れで火葬・埋葬の手続きが進められるはずです。賃貸アパートのケースを例に説明しましょう。

  1. 近隣の住民または同じアパートの居住者から通報が入る
  2. 大家さんが合鍵を使い、室内を確認し入居者の死亡が判明
  3. 警察に連絡または生死不明の場合は救急車を呼ぶ
  4. 遺族が判明すれば死亡報告を行い、判明しないときは市区町村役場へ連絡
  5. 市区町村役場が火葬・埋葬の手続きを進める

賃貸アパートの場合、大家さんが警察に報告したり、遺品を整理したり、特殊清掃を事業者に依頼したりと、非常に重い負担となってしまいます。

身寄りのない高齢者が孤独死した場合に困ること

身寄りのない高齢者が孤独死してしまうと、本人はもちろん地方自治体や周囲の方々にも、次のような困った事態が発生するおそれもあります。

  • 死亡の発見が遅れる
  • 葬儀・納骨がスムーズにできない
  • 遺品整理をしてくれる人がいない
  • 死後事務をしてくれる人がいない

それぞれのケースについて解説します。

身寄りのない高齢者が孤独死してしまうと、本人はもちろん地方自治体や周囲の方々にも、次のような困った事態が発生するおそれもあります。

  • 死亡の発見が遅れる
  • 葬儀・納骨がスムーズにできない
  • 遺品整理をしてくれる人がいない
  • 死後事務をしてくれる人がいない

それぞれのケースについて解説します。

死亡の発見が遅れる

身寄りのない高齢者に同居人がおらず、遺体の発見が遅れる可能性があります。

賃貸共同住宅(マンション・アパート)に住んでいるならば、隣室等の住民が異常に気付き、孤独死が判明するケースは多いです。

一方、戸建て住宅の場合、住宅の広さや密閉された状態によっては死亡の発見がかなり遅れるおそれもあります。もしも高齢者が介護サービスを利用していたならば、訪問介護員が発見する可能性は高いでしょう。

しかし、介護サービスを利用していない、近所付き合いもほとんどいなければ、異変に気付いてくれる人はなかなか現れないかもしれません。

身寄りのない高齢者に同居人がおらず、遺体の発見が遅れる可能性があります。

賃貸共同住宅(マンション・アパート)に住んでいるならば、隣室等の住民が異常に気付き、孤独死が判明するケースは多いです。

一方、戸建て住宅の場合、住宅の広さや密閉された状態によっては死亡の発見がかなり遅れるおそれもあります。もしも高齢者が介護サービスを利用していたならば、訪問介護員が発見する可能性は高いでしょう。

しかし、介護サービスを利用していない、近所付き合いもほとんどいなければ、異変に気付いてくれる人はなかなか現れないかもしれません。

本人の希望する葬儀・納骨にほど遠いものとなる場合もある

高齢者に葬儀や納骨を執り行ってくれる家族がいない場合、最終的に市区町村役場が火葬・埋葬を行います

市区町村側が家族確認に手間取り、なかなか手続きが進まない可能性もあります。また、市区町村役場が執り行う場合は、「直葬」のスタイルが一般的です。

直葬とは、通夜・告別式等の儀式を一切行わず、自宅または病院から遺体を直接火葬場に搬送し、火葬で弔うお葬式です。

高齢者本人がどんな葬儀・埋葬をしてもらいたいか、具体的な希望があったとしても、それとはほど遠い内容となってしまうおそれがあります。

高齢者に葬儀や納骨を執り行ってくれる家族がいない場合、最終的に市区町村役場が火葬・埋葬を行います

市区町村側が家族確認に手間取り、なかなか手続きが進まない可能性もあります。また、市区町村役場が執り行う場合は、「直葬」のスタイルが一般的です。

直葬とは、通夜・告別式等の儀式を一切行わず、自宅または病院から遺体を直接火葬場に搬送し、火葬で弔うお葬式です。

高齢者本人がどんな葬儀・埋葬をしてもらいたいか、具体的な希望があったとしても、それとはほど遠い内容となってしまうおそれがあります。

遺品整理をしてくれる人がいない

身寄りのない高齢者が亡くなった場合、その遺品を処分してくれる人がいない点も注意しましょう。

賃貸住宅に遺品が残っていた場合は大家さんが、介護施設に入所していた場合は施設側が遺品を処分する必要があり、関係者に大きな迷惑をかけてしまいます。

遺品整理を任せられる人がいない場合、生前にコツコツ自分で処分する必要があります

身寄りのない高齢者が亡くなった場合、その遺品を処分してくれる人がいない点も注意しましょう。

賃貸住宅に遺品が残っていた場合は大家さんが、介護施設に入所していた場合は施設側が遺品を処分する必要があり、関係者に大きな迷惑をかけてしまいます。

遺品整理を任せられる人がいない場合、生前にコツコツ自分で処分する必要があります

死後事務をしてくれる人がいない

自分が亡くなった後の死亡届や水道光熱費等のライフラインの解約、健康保険資格喪失届等、いろいろな死後事務を行ってくれる人がいない状態となります。

生前、死後事務に関して何らかの対応をとっておかないと、速やかに手続きが進まなくなり、周りに迷惑がかかる可能性もあります。

自分が亡くなった後の死亡届や水道光熱費等のライフラインの解約、健康保険資格喪失届等、いろいろな死後事務を行ってくれる人がいない状態となります。

生前、死後事務に関して何らかの対応をとっておかないと、速やかに手続きが進まなくなり、周りに迷惑がかかる可能性もあります。

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身寄りのない高齢者が終活でやっておくべきこと5つ

身寄りのない高齢者は、なるべく元気な内に、お葬式に関する取り決め、遺産の分配方法、判断能力が衰えた際の入院・介護の手続き等、いろいろな準備を進めておきましょう。

こちらでは終活でやっておくべき

  1. 持ち物の整理
  2. 遺言書の作成
  3. 葬儀・お墓の準備
  4. 入院・介護の準備
  5. 死後に必要な手続きの確認

以上の5つを解説します。

身寄りのない高齢者は、なるべく元気な内に、お葬式に関する取り決め、遺産の分配方法、判断能力が衰えた際の入院・介護の手続き等、いろいろな準備を進めておきましょう。

こちらでは終活でやっておくべき

  1. 持ち物の整理
  2. 遺言書の作成
  3. 葬儀・お墓の準備
  4. 入院・介護の準備
  5. 死後に必要な手続きの確認

以上の5つを解説します。

① 持ち物の整理

本人が元気で判断能力も十分あるうちに、不要な家財道具から整理・処分していきましょう。廃棄物として処分する他に、次のような方法もあります。

  • 友人・知人に不要な物品を贈与
  • リサイクル店へ売却
  • インターネットのオークションサイトに出品 等

ただし、今後も必要な家財道具(ベッドやソファー等)まで処分してしまうと、再び購入しなければいけない場合が出てくるので、慎重に要る物・要らない物を選定していきましょう。

本人が元気で判断能力も十分あるうちに、不要な家財道具から整理・処分していきましょう。廃棄物として処分する他に、次のような方法もあります。

  • 友人・知人に不要な物品を贈与
  • リサイクル店へ売却
  • インターネットのオークションサイトに出品 等

ただし、今後も必要な家財道具(ベッドやソファー等)まで処分してしまうと、再び購入しなければいけない場合が出てくるので、慎重に要る物・要らない物を選定していきましょう。

② 遺言書の作成

家族がいない場合でも、自分に遠い親戚がいたり、お世話になったりした友人・知人がいたならば、遺贈(遺言による贈与)により無償で財産を譲渡できます。

この方法で自分の思い通りに遺産の分与が可能です。

遺言の方式には次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が手書きで作成した遺言、家庭裁判所で検認が必要
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にできる遺言、家庭裁判所で検認が必要
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらった遺言で、検認不要

いずれの方式で作成しても遺言の効果に優劣はありません。また、遺言者の自由意思で贈与の内容を決められます。

ただし、公正証書遺言にすれば公証人(公証作用を担う公務員)が遺言を作成し、公証役場に原本を保管してくれます。そのため、遺言書の破棄や隠匿、改ざんされるおそれがないので安心です。

なお、配偶者や自分の親・子供がいないからといって、法定相続人が誰もいないとは限りません。法定相続人には自分の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなった場合は甥・姪)も該当します。

法定相続人となる人が受贈者(遺言で指定された贈与物を受け取る人)から漏れていた場合、相続発生後に法定相続人と受贈者との間でトラブルが発生するおそれもあります。

遺言をする際は、法定相続人の存在もしっかり確認したうえで遺言書を作成しましょう。

家族がいない場合でも、自分に遠い親戚がいたり、お世話になったりした友人・知人がいたならば、遺贈(遺言による贈与)により無償で財産を譲渡できます。

この方法で自分の思い通りに遺産の分与が可能です。

遺言の方式には次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が手書きで作成した遺言、家庭裁判所で検認が必要
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にできる遺言、家庭裁判所で検認が必要
  • 公正証書遺言:公証人から作成してもらった遺言で、検認不要

いずれの方式で作成しても遺言の効果に優劣はありません。また、遺言者の自由意思で贈与の内容を決められます。

ただし、公正証書遺言にすれば公証人(公証作用を担う公務員)が遺言を作成し、公証役場に原本を保管してくれます。そのため、遺言書の破棄や隠匿、改ざんされるおそれがないので安心です。

なお、配偶者や自分の親・子供がいないからといって、法定相続人が誰もいないとは限りません。法定相続人には自分の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなった場合は甥・姪)も該当します。

法定相続人となる人が受贈者(遺言で指定された贈与物を受け取る人)から漏れていた場合、相続発生後に法定相続人と受贈者との間でトラブルが発生するおそれもあります。

遺言をする際は、法定相続人の存在もしっかり確認したうえで遺言書を作成しましょう。

③ 葬儀・お墓の準備

身寄りのない高齢者でも、生前に葬儀社と葬儀の予約をするサービスが利用できます。

高齢者の単身世帯でも、生前予約サービスを提供する葬儀社は多くなっており、菩提寺があればお葬式・火葬後に埋葬も代行してくれます。

また、菩提寺がなくても高齢者本人が公営または民間の霊園等と契約し、墓地の使用権を確保することは可能です。もちろん事前に墓石を石材店から購入もできます。

このように、お葬式の準備から遺骨の埋葬方法まで自分でいろいろと決めておいた方が、自分の希望に沿った形で儀式を執り行えるはずです。

身寄りのない高齢者でも、生前に葬儀社と葬儀の予約をするサービスが利用できます。

高齢者の単身世帯でも、生前予約サービスを提供する葬儀社は多くなっており、菩提寺があればお葬式・火葬後に埋葬も代行してくれます。

また、菩提寺がなくても高齢者本人が公営または民間の霊園等と契約し、墓地の使用権を確保することは可能です。もちろん事前に墓石を石材店から購入もできます。

このように、お葬式の準備から遺骨の埋葬方法まで自分でいろいろと決めておいた方が、自分の希望に沿った形で儀式を執り行えるはずです。

④ 入院・介護の準備

自分が病気やケガで入院した場合、要介護状態となり介護サービスを利用する場合は、身元保証人・身元引受人・連帯保証人が必要となります。

それぞれの役割は概ね次の通りです。

  • 身元保証人:医療費・介護サービス等の費用の支払いを保証する人
  • 身元引受人:本人に何かあった場合の手続きを行う人
  • 連帯保証人:本人が施設側に損害を発生させたとき、その責任を追う人

それぞれ別々の人がなる必要はないものの、このような保証人等を立てない限り、入院・入所に支障が出る場合もあります。

そのため、保証人・引受人になってくれる人が見つからない場合は、「身元保証サービス」を利用しましょう。

身元保証サービスには株式会社、NPO法人、一般社団法人等が続々と参入し、このような事業者が保証人・引受人を請け負います。

ただし、入会費や預託金等、まとまった費用が必要となる場合もあるので、利用を申し込む前に担当者とよく相談しましょう。

自分が病気やケガで入院した場合、要介護状態となり介護サービスを利用する場合は、身元保証人・身元引受人・連帯保証人が必要となります。

それぞれの役割は概ね次の通りです。

  • 身元保証人:医療費・介護サービス等の費用の支払いを保証する人
  • 身元引受人:本人に何かあった場合の手続きを行う人
  • 連帯保証人:本人が施設側に損害を発生させたとき、その責任を追う人

それぞれ別々の人がなる必要はないものの、このような保証人等を立てない限り、入院・入所に支障が出る場合もあります。

そのため、保証人・引受人になってくれる人が見つからない場合は、「身元保証サービス」を利用しましょう。

身元保証サービスには株式会社、NPO法人、一般社団法人等が続々と参入し、このような事業者が保証人・引受人を請け負います。

ただし、入会費や預託金等、まとまった費用が必要となる場合もあるので、利用を申し込む前に担当者とよく相談しましょう。

⑤ 死後に必要な手続きの確認

亡くなった後に必要な手続き(死亡届、水道光熱費等の解約、健康保険資格喪失届等)は、事前に本人が行うことはできません。

ただし、「死後事務委任契約」を締結すれば受任した人が、契約に従って手続きを代行してくれます。死後事務委任契約は友人や知人とも結べますが、法人も受任者になれます。

友人や知人が同じくらいの年齢の場合、自分より早く亡くなる可能性があります。そのため、法人等のサービス提供事業者に依頼した方が、手続きをより確実に遂行してくれるはずです。

事業者に依頼した場合は入会費や預託金等がかかるので、預金の状況を十分に確認しつつ、利用申込を行うのか検討しましょう。

亡くなった後に必要な手続き(死亡届、水道光熱費等の解約、健康保険資格喪失届等)は、事前に本人が行うことはできません。

ただし、「死後事務委任契約」を締結すれば受任した人が、契約に従って手続きを代行してくれます。死後事務委任契約は友人や知人とも結べますが、法人も受任者になれます。

友人や知人が同じくらいの年齢の場合、自分より早く亡くなる可能性があります。そのため、法人等のサービス提供事業者に依頼した方が、手続きをより確実に遂行してくれるはずです。

事業者に依頼した場合は入会費や預託金等がかかるので、預金の状況を十分に確認しつつ、利用申込を行うのか検討しましょう。

死後事務・身元保証人のご相談は一般社団法人あんしんの輪にお任せください! /

死後事務・身元保証人のご相談は一般社団法人あんしんの輪にお任せください!

終活について相談出来る場所は?

身寄りのない高齢者の終活をする場合、不明な点があっても周りに相談できる人はあまり多くないかもしれません。終活の相談をしたい場合は、いろいろな専門家に相談し、着実に不明点を解消していきましょう。

主に考えられる相談先は次の通りです。

  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)
  • ファイナンシャルプランナー
  • 地域包括支援センター
  • 終活専門サービス会社

それぞれの相談先について解説します。

身寄りのない高齢者の終活をする場合、不明な点があっても周りに相談できる人はあまり多くないかもしれません。終活の相談をしたい場合は、いろいろな専門家に相談し、着実に不明点を解消していきましょう。

主に考えられる相談先は次の通りです。

  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)
  • ファイナンシャルプランナー
  • 地域包括支援センター
  • 終活専門サービス会社

それぞれの相談先について解説します。

相談先 主な特徴・役割 こんな人におすすめ
専門家
(弁護士・司法書士等)
法律行為・手続きの代行
・成年後見制度の利用
・遺言書作成、不動産登記
・相続トラブルの解決
・認知症後の財産管理が不安
・遺産相続で揉める可能性がある
・不動産を所有している
ファイナンシャル
プランナー
資金計画の立案
・老後資金のシミュレーション
・家計の見直し提案
・今の貯蓄で足りるか不安
・有料サービスを使う余裕があるか知りたい
地域包括
支援センター
福祉・介護の総合窓口
・社会福祉士等による相談
・介護サービスの紹介
・健康面や生活に不安がある
・無料で公的な相談をしたい
・介護認定を受けたい
終活専門
サービス会社
終活のトータルサポート
・身元保証、死後事務委任
・葬儀、お墓の生前契約
頼れる親族が全くいない
・入院時の保証人が欲しい
・死後の手続きまで全て任せたい

専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)

法律の専門家としてあげられるのは弁護士や司法書士、行政書士等です。認知症になり判断能力が衰えた場合の法律行為や、相続に関する相談が可能です。

法律の専門家としてあげられるのは弁護士や司法書士、行政書士等です。認知症になり判断能力が衰えた場合の法律行為や、相続に関する相談が可能です。

成年後見制度の相談

判断能力が衰えると身寄りのない高齢者は、これまで通りに財産管理・法律手続きを自分でできるのか不安になるはずです。

判断能力が衰える前に法律の専門家へ相談すれば、成年後見制度を利用する助言等が期待できます。それぞれの士業専門家の団体が次のような相談サービスを行っています。

成年後見制度とは財産管理・法律手続きを成年後見人が支援する制度です。

成年後見人は本人の判断能力が不十分となったとき、本人に代わり次の役割を担います。   

  • 身上監護:介護契約の締結、医療機関への入院手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止のため預金等の管理

なお、成年後見制度には本人の判断能力が著しく低下した場合、裁判所に申し立て後見人等を選ぶ「法定後見」、高齢者本人の判断能力があるうちに後見人を選んで契約する「任意後見」、の2種類があります。

どちらを選ぶべきか、専門家の意見を参考として慎重に検討しましょう。

判断能力が衰えると身寄りのない高齢者は、これまで通りに財産管理・法律手続きを自分でできるのか不安になるはずです。

判断能力が衰える前に法律の専門家へ相談すれば、成年後見制度を利用する助言等が期待できます。それぞれの士業専門家の団体が次のような相談サービスを行っています。

成年後見制度とは財産管理・法律手続きを成年後見人が支援する制度です。

成年後見人は本人の判断能力が不十分となったとき、本人に代わり次の役割を担います。   

  • 身上監護:介護契約の締結、医療機関への入院手続き等の法律行為
  • 財産管理:財産の維持・流出防止のため預金等の管理

なお、成年後見制度には本人の判断能力が著しく低下した場合、裁判所に申し立て後見人等を選ぶ「法定後見」、高齢者本人の判断能力があるうちに後見人を選んで契約する「任意後見」、の2種類があります。

どちらを選ぶべきか、専門家の意見を参考として慎重に検討しましょう。

相続に関する相談

自分に遺産がある場合、身寄りのない高齢者でも誰に財産を引き継いでもらうか検討しなければいけません。士業専門家にはそれぞれ得意分野があります。

  • 弁護士:相続に関するトラブルや裁判・調停
  • 司法書士:不動産資産に関する登記手続き等
  • 行政書士:相続人調査・財産調査

相続に関しての不安や悩みがあれば、各得意分野に強みを持つ士業専門家へ質問してみましょう。

自分に遺産がある場合、身寄りのない高齢者でも誰に財産を引き継いでもらうか検討しなければいけません。士業専門家にはそれぞれ得意分野があります。

  • 弁護士:相続に関するトラブルや裁判・調停
  • 司法書士:不動産資産に関する登記手続き等
  • 行政書士:相続人調査・財産調査

相続に関しての不安や悩みがあれば、各得意分野に強みを持つ士業専門家へ質問してみましょう。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、相談者の収入や支出、家族構成等を考慮し、最適なライフプランを提案してくれる専門家です。

身寄りのない高齢者の直接的な支援は行わないものの、例えばどれくらいの貯蓄があれば、どのくらいの出費をスリム化すれば、無理なく身分保証サービスや死後事務委任契約を受けられるのか、等の相談に応じてくれるはずです。

身寄りのない高齢者の終活を金銭面から分析し、有益な回答が期待できます。

ファイナンシャルプランナーは、相談者の収入や支出、家族構成等を考慮し、最適なライフプランを提案してくれる専門家です。

身寄りのない高齢者の直接的な支援は行わないものの、例えばどれくらいの貯蓄があれば、どのくらいの出費をスリム化すれば、無理なく身分保証サービスや死後事務委任契約を受けられるのか、等の相談に応じてくれるはずです。

身寄りのない高齢者の終活を金銭面から分析し、有益な回答が期待できます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、介護・保健・福祉の専門職員がチームとなり、高齢者の総合的な相談やサービスを提供する拠点です。地域の医療機関介護サービス等の相談はこちらで対応します。

主に社会福祉士が、身寄りのない高齢者の福祉・医療に関する相談や悩みへ対応してくれるはずです。

この社会福祉士とは病気や障害、貧困等で生活に困っている人たちを支援する専門資格者です。

地域包括支援センターとは、介護・保健・福祉の専門職員がチームとなり、高齢者の総合的な相談やサービスを提供する拠点です。地域の医療機関介護サービス等の相談はこちらで対応します。

主に社会福祉士が、身寄りのない高齢者の福祉・医療に関する相談や悩みへ対応してくれるはずです。

この社会福祉士とは病気や障害、貧困等で生活に困っている人たちを支援する専門資格者です。

終活専門サービス会社

終活をしたいが何からはじめたらよいかわからない、葬儀やお墓、相続に関してトータル的な相談サポートを受けたいという場合、まずこちらで相談した方が良いでしょう。

各地で終活セミナーや終活フェア(相談会)を開催している事業者が多く、無料で気軽に相談が可能です。終活セミナー等の内容は概ね次の通りです。

  • 自分の希望に沿った葬儀・埋葬の選び方
  • 遺言書作成のコツ
  • 故人のための諸手続きはどのように行われるか 等

基本的な知識は終活セミナー等で得られます。

終活をしたいが何からはじめたらよいかわからない、葬儀やお墓、相続に関してトータル的な相談サポートを受けたいという場合、まずこちらで相談した方が良いでしょう。

各地で終活セミナーや終活フェア(相談会)を開催している事業者が多く、無料で気軽に相談が可能です。終活セミナー等の内容は概ね次の通りです。

  • 自分の希望に沿った葬儀・埋葬の選び方
  • 遺言書作成のコツ
  • 故人のための諸手続きはどのように行われるか 等

基本的な知識は終活セミナー等で得られます。

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まとめ:身寄りのない高齢者は終活を着実に進めよう

身寄りのない高齢者であっても終活をしっかりと行っておけば、安心して余生を過ごすことができるはずです。

本記事でご紹介した、身寄りのない高齢者の終活の内容をまとめると以下の通りです。

  • 身寄りのない高齢者は元気なうちから遺品整理を行い、入院や介護に関する準備を行っておく
  • 終活を行う際は遺言書の作成や、死後事務委任契約等を行い、自分の希望を明確に残す
  • 終活は一人で行うより、専門家の助言を受けて進めた方が安心できる

終活を開始する前に無料の終活セミナーや相談会へ参加し、終活のための基本的な知識を得ておいた方が、円滑に終活が進められるはずです。

身寄りのない高齢者であっても終活をしっかりと行っておけば、安心して余生を過ごすことができるはずです。

本記事でご紹介した、身寄りのない高齢者の終活の内容をまとめると以下の通りです。

  • 身寄りのない高齢者は元気なうちから遺品整理を行い、入院や介護に関する準備を行っておく
  • 終活を行う際は遺言書の作成や、死後事務委任契約等を行い、自分の希望を明確に残す
  • 終活は一人で行うより、専門家の助言を受けて進めた方が安心できる

終活を開始する前に無料の終活セミナーや相談会へ参加し、終活のための基本的な知識を得ておいた方が、円滑に終活が進められるはずです。

身寄りのない方のための終活ロードマップ
1
持ち物の整理(断捨離)

判断能力がある元気なうちに、不要な家財道具を処分します。

  • リサイクル店への売却
  • 友人への譲渡・廃棄
※生活に必要なものまで捨てないよう注意

2
財産整理と遺言書の作成

誰に財産を譲るかを明確にします。法的効力の強い「公正証書遺言」の作成がおすすめです。

3
入院・介護の準備(身元保証)

施設入居や入院には「身元保証人」が必要です。頼れる人がいない場合は、身元保証サービスの利用を検討します。

4
死後事務・葬儀の契約

亡くなった後の手続き(行政手続き・葬儀・納骨・遺品整理)を代行してもらう「死後事務委任契約」を結びます。

5
専門家への相談

自分一人で全て決めるのは困難です。終活セミナーへの参加や、専門サービス会社へ相談し、不安を解消しましょう。

準備完了!

周囲に迷惑をかける心配がなくなり、
安心してこれからの余生を過ごせます。

Q. 身寄りのない高齢者が亡くなった場合、葬儀や火葬はどうなりますか?

基本的に、死亡した場所を管轄する市区町村役場が手続きを行います。親族等の引き取り手がない場合、通夜や告別式を行わない「直葬」の形式で火葬され、自治体が指定する場所に埋葬されるのが一般的です。

家族がいない場合、死後の遺骨は希望するお墓に入れますか?

何も準備をしていない場合、希望するお墓に入ることは難しく、亡くなった地域の共同墓地などに埋葬されることが多いです。希望するお墓がある場合は、生前のうちに墓地の契約や納骨の手配(死後事務委任契約など)をしておく必要があります。

賃貸住宅で孤独死した場合、大家さんに迷惑はかかりますか?

はい、非常に大きな負担がかかる可能性があります。警察への通報対応に加え、親族がいない場合は大家さんが遺品の整理や特殊清掃の手配をしなければならないケースが多く、精神的・金銭的な負担が生じます。

入院や老人ホームへの入居時に「身元保証人」がいない場合はどうすれば良いですか?

頼れる親族がいない場合は、民間企業やNPO法人が提供する「身元保証サービス」を利用する方法があります。費用はかかりますが、入院費の支払保証や緊急時の対応などを家族の代わりに引き受けてもらえます。

亡くなった後の手続き(公共料金の解約や役所への届出)は誰がやってくれますか?

親族がいない場合、自動的に誰かがやってくれるわけではありません。生前に「死後事務委任契約」を結んでおけば、行政書士や専門のサービス事業者が、死亡届の提出からライフラインの解約までを代行してくれます。

兄弟や甥・姪など、疎遠な親族がいる場合でも遺言書は必要ですか?

はい、作成を強くおすすめします。配偶者や子がいない場合、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が法定相続人になります。遺言書がないと、疎遠な親族に遺産が渡ったり、親しい友人などに財産を譲れなかったりと、トラブルの原因になることがあります。

終活を始めたいですが、何から手を付ければ良いかわかりません。

まずは「持ち物の整理(断捨離)」から始め、次に「専門家への相談」を行うのがおすすめです。弁護士や司法書士、または終活専門のサービス会社へ相談することで、自分に必要な手続き(遺言、身元保証、死後事務など)が明確になります。

参考

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