
遺言書を作ったのに、いざ相続が始まったときに手続きが進まず、家族が困ってしまうケースは少なくありません。預貯金の解約や不動産の名義変更は思った以上に手間がかかり、相続人が遠方に住んでいたり、話し合いがまとまらなかったりすると、手続きが止まってしまうこともあります。
そこで重要になるのが「遺言執行人」です。遺言執行人は、遺言書に書かれた内容を実際に実行する役割を担い、財産の調査から分配・引き渡しまでを取りまとめます。
この記事では、遺言執行人とは何か、どんな役割があり、どんな場面で必要になりやすいのかを、できるだけ分かりやすく整理します。
まずは結論を短くまとめると、遺言執行人が必要になりやすいのは主に次の3つのケースです。
- 第三者や団体へ寄付をしたいなど、相続人以外に財産を渡す必要がある
- 相続人同士が揉めそうで、当事者だけでは手続きが進みにくい
- 相続人が未成年、または遠方に住んでいて実務を担えない
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遺言執行人とは
遺言執行人は、遺言書に書かれた内容を実際に実行する人です。相続手続きの中心となって動き、財産を調べ、管理し、必要な名義変更や解約などの手続きを進め、最終的に遺言どおりに引き渡す役割を担います。
相続は「誰が何を受け取るか」を決めるだけで終わりません。預貯金の解約、証券口座の手続き、不動産の名義変更や売却など、金融機関や役所での手続きが連続します。遺言執行人がいることで、手続きの責任者が明確になり、全体が進みやすくなります。
遺言執行人が担う立場
遺言執行人は、相続人の代表者というよりも「遺言を実現するための実務担当者」です。相続人同士の感情や利害がぶつかりやすい場面でも、遺言の内容に沿って淡々と段取りを進めることが期待されます。
遺言執行人ができること
- 相続財産の調査(預貯金、不動産、有価証券、動産、負債など)
- 財産目録の作成と関係者への提示
- 金融機関での解約や払戻しなどの手続き
- 不動産の名義変更に向けた専門家連携や必要書類の収集
- 必要に応じた換価(売却)を含む財産の整理・集約
- 遺言に基づく分配・引き渡し、寄付の実行
- 関係者への通知や報告、記録の整理
遺言執行人が「いない」場合との違い
遺言執行人がいない場合、相続人が共同で手続きを進めることになりやすく、連絡調整や書類の取りまとめが負担になります。相続人が遠方に住んでいる、忙しくて動けない、意見が合わないといった事情があると、手続きが滞りやすくなります。
遺言執行人が必要になりやすいケース
すべての相続で遺言執行人が必須というわけではありません。相続人同士が円満で、財産の内容も単純で、手続きの担当者が自然に決まる場合は、遺言執行人が前面に出なくても進むことがあります。
一方で、次のような事情があると、遺言執行人を置くメリットが大きくなります。
第三者や団体へ寄付をしたい
子どもがいない、相続人が限られている、あるいは財産の一部を社会貢献に回したいなどの理由で、特定の団体へ寄付したい場合があります。寄付は「遺言に書いてあるから自然に実行される」ものではなく、実際に手続きを行う人が必要です。
遺言執行人がいれば、寄付先への連絡、必要書類の準備、送金や証跡の管理まで、流れを整えて実行できます。寄付を確実に行うという目的がある場合、責任者を明確にしておくことが大切です。
相続人同士が揉めそう
相続では、法律や遺言の内容だけで割り切れない感情が絡むことがあります。介護や看病の負担、同居していた事情、過去の金銭援助などが原因で「もっともらいたい」「なぜ同じなのか」と不満が生まれる場面は珍しくありません。
当事者だけで手続きを進めようとすると、話し合いが停滞し、連絡もぎくしゃくして、必要書類が集まらないという事態にもつながります。第三者として遺言執行人を立てることで、交通整理がしやすくなり、実務が前に進みやすくなります。
相続人が未成年、または遠方に住んでいる
相続人が未成年である場合、本人が実務を担うことはできません。また、相続人が海外など極端に遠方に住んでいると、役所や金融機関での手続きに必要な時間や移動が大きな負担になります。
相続手続きは、金融機関の窓口で完結する単純な作業ではなく、複数の機関にまたがり、書類の不備があるとやり直しになることもあります。物理的に動けない、継続して対応できない相続人がいる場合は、遺言執行人がいることで全体がスムーズになります。
遺言執行人になれる人
遺言執行人は、特別な資格がないとできない役目ではありません。個人でも法人でも指定できます。実務は多岐にわたり、法律や税務、不動産、金融機関の手続きが絡むため、誰が担うかによって進み方が大きく変わります。
相続人が遺言執行人になる
最も多いのは、相続人の中から代表者を選び、その人が遺言執行人として動く形です。家族内の事情を理解しているため、連絡が取りやすいという利点があります。
ただし、相続人自身が利害関係者でもあるため、他の相続人から「公平ではないのでは」と疑念を持たれることがあります。感情の対立が見込まれる場合は、負担が集中し、関係が悪化するきっかけになることもあります。
専門家に依頼する
弁護士などの専門家を遺言執行人に指定する方法もあります。相続手続きに慣れており、必要な書類の整え方や手続きの順序を把握しているため、実務を進めるうえで安心感があります。
一方で、費用が高めになりやすい傾向があります。依頼する場合は、どこまでを報酬の範囲に含むのか、追加費用が発生する条件は何かを事前に確認しておくとよいでしょう。
法人や支援事業者に依頼する
法人を遺言執行人に指定できる点も重要です。法人であれば、担当者が交代しても組織として業務を継続できます。個人を指定した場合に起こり得る「その人が病気になった」「先に亡くなってしまった」といった不測の事態への備えとしても機能します。
個人指定の注意点
遺言執行人として特定の親族や知人を指定することは可能ですが、遺言が実際に必要になるのは将来です。想定していた人物が、いざという時に動けない状況になっている可能性はあります。
候補者を選ぶ際は、信頼関係だけでなく、連絡が取れる体制があるか、事務作業に対応できるか、周囲からの納得感が得られそうかといった観点も踏まえると現実的です。
遺言執行人の指定方法
遺言執行人は、遺言書に記載しておくことが基本です。遺言に書かれていなければ、自然に「誰かが遺言執行人になる」わけではありません。遺言の内容を実現する責任者を明確にするためにも、遺言書に遺言執行人を定める条項を置くことが大切です。
遺言書に書いておくべきこと
- 遺言執行人の氏名(法人の場合は法人名)
- 連絡先が特定しやすい情報(可能な範囲で)
- 任せたい実務の範囲を明確にしたい場合は、その趣旨が伝わる記載
遺言執行人は「遺言内容を実行する」という大枠で動くため、細かな手順を遺言書にすべて書く必要はありません。ただ、寄付の実行や不動産の扱いなど、誤解が生じやすい点は、意思が伝わる表現にしておくと、現場で迷いが減ります。
指定した人が執行できない場合
指定した遺言執行人が、病気や死亡などの理由で執行できないことがあります。この場合、手続きを進めるには家庭裁判所で遺言執行人を選任してもらう方法が中心になります。時間や手間が増える可能性があるため、候補者の選び方や、法人指定という選択肢を含めて検討しておくと安心です。
相続手続きが進みにくい理由
相続は、思っている以上に時間がかかることがあります。大きな理由の一つが、財産が複数の場所に分散していることです。預貯金が複数行にある、証券口座がある、不動産がある、負債があるなど、調査と確認だけで一定の時間が必要になります。
金融機関の手続きは一度で終わらない
金融機関の手続きは、必要書類が整って初めて進みます。遺言執行人として動く場合も、書類を持参して窓口で「解約します」と言えばその場で完了するとは限りません。照会や確認に時間がかかり、結果が出るまで日数が必要になることもあります。
不動産が絡むと時間が延びやすい
不動産がある場合、名義変更のための書類を整えるだけでなく、状況によっては売却して現金化する判断が必要になることがあります。買い手がすぐに見つからない、手続きが長引くといった事情も起こり得るため、遺言執行人が段取りを組み、専門家と連携して進める意義が大きくなります。
遺言執行人が動き始める最初の仕事
遺言執行人の業務は、死亡の連絡を受けたところから実務が始まります。最初に重要なのは「関係者への通知」です。相続人、遺贈を受ける人、寄付先など、遺言により財産が動く相手に対して、亡くなった事実を伝え、手続きが進むことを共有します。
通知が重要になる理由
相続や遺贈の手続きは、関係者が状況を知らないまま進めることができません。連絡が漏れると、本来受け取れるはずだったものが受け取れない、必要な協力が得られず止まるといった問題につながります。遺言執行人は、手続きを進めるだけでなく、連絡と記録を丁寧に積み重ねる役割も担います。
財産調査の準備に入る
通知の次に必要になるのが財産の把握です。どこの銀行にいくらあるのか、不動産はどこにあるのか、株式などの資産があるのか、借入や未払いはないかを確認し、全体像をつかんでいきます。調査の精度が、その後の分配や名義変更の正確さに直結します。
遺言執行人は、遺言の内容を実現するために、調査・管理・手続き・引き渡しを一つずつ積み上げていきます。相続が複雑になりやすいほど、責任者を明確にしておく価値が高まります。
財産調査と財産目録の作成
遺言執行人の実務で中心になるのが、相続財産を正確に把握し、一覧化することです。ここが曖昧なままだと、分配の段階で漏れや誤解が起きやすくなり、手続きのやり直しにもつながります。
調査の対象になりやすい財産
- 預貯金(普通預金、定期預金、ゆうちょ、ネット銀行を含む)
- 不動産(土地、建物、マンション、共有持分)
- 有価証券(株式、投資信託、債券、証券口座)
- 動産(自動車、貴金属、骨董、価値のある家財)
- 保険(生命保険、共済など)
- 負債(借入、カードローン、住宅ローン、未払金)
- 継続的な契約(賃貸、サブスク、携帯、公共料金など)
特に預貯金や証券口座は、本人がどこに口座を持っているか家族が把握していないこともあります。不動産も、住んでいた家だけでなく、先代から引き継いだ土地や共有名義が残っている場合があります。負債の有無も含めて、財産の全体像を整理することが大切です。
財産目録を作る意味
財産目録は、遺言執行人が調査した財産の一覧表です。相続人に対して「どの財産がどれだけあるのか」を明確に示すことで、疑念や不信感を減らしやすくなります。揉めやすい相続ほど、根拠となる資料を揃えて、見える形にしておくことが重要です。
預貯金の解約と資金の集約
財産が確認できたら、次は散らばっている資金を整理し、必要に応じて一箇所に集約していきます。預貯金の解約や払戻しは、相続手続きの中でも時間がかかりやすい代表例です。
金融機関の手続きが時間を要する理由
金融機関は、相続や遺言に基づく払戻しに対して慎重に確認を行います。遺言執行人が手続きを進める場合も、遺言執行人であることを示す書類や、各金融機関が求める書類が整って初めて手続きが進みます。
窓口へ行けばその場で完了するとは限らず、照会や内部確認を経て、後日手続きが完了する流れになることもあります。銀行ごとに必要書類や確認の手順が異なることも多く、複数行に口座があるほど負担が増えます。
預貯金の集約が必要になる場面
- 複数の口座に分散しており、分配がしにくい
- 不動産の維持費や売却費用、各種清算に支払いが必要
- 寄付や遺贈を実行するために送金の段取りが必要
分配の前に資金を整理しておくと、支払いと引き渡しの管理がしやすくなります。特に、葬儀費用や未払いの精算など、相続財産から支出が発生する場合は、記録を残しながら慎重に進める必要があります。
不動産がある場合の進め方
不動産が含まれる相続は、手続きが長期化しやすい傾向があります。名義変更をするのか、売却して現金化するのかによって、必要な段取りが変わります。
名義変更が必要になるケース
遺言で「不動産を特定の人に相続させる」「遺贈する」と定められている場合、名義変更の手続きを進めます。実務では、司法書士などと連携して登記申請を行うことが一般的です。遺言執行人は、必要書類の収集、関係者への連絡、手続きの進行管理を担います。
売却して現金化するケース
遺言で換価して分配する趣旨が示されている場合や、不動産を引き継ぐ人がいない場合は、売却して現金として分ける判断が必要になることがあります。
売却は買い手が見つかるまで時間が読めず、物件によっては想定よりも長引くこともあります。売却の過程で、境界の確認、相続関係の書類整備、残置物の整理などの課題が出ることもあるため、段取りを組んで進めることが重要です。
売れにくい不動産がある場合
立地や状態によっては、すぐに買い手が見つからないことがあります。その場合も、遺言執行人は「どこまで売却を進めるか」「維持費をどう管理するか」「現実的な手段として何があるか」を関係者と整理しながら進めます。放置してしまうと、固定資産税や管理費の負担だけが積み上がることもあります。
遺言どおりの分配と引き渡し
財産の整理ができたら、遺言に書かれた内容に沿って分配・引き渡しを行います。遺言執行人の役割は、ここでようやく「遺言の実現」という形になります。
現金で引き渡す場合
預貯金の解約や不動産の換価によって現金化できると、受け取る側にとっては管理の負担が少なくなり、手続きも比較的わかりやすくなります。入金記録や送金記録を残せる点も、トラブル予防に有効です。
不動産をそのまま引き渡す場合
不動産を現物で引き渡す場合は、名義変更が完了して初めて「受け取った」と言える状態になります。登記が完了するまでに時間がかかることもあるため、進捗を共有しながら慎重に進めます。
寄付を実行する場合
寄付を行う場合は、寄付先の受け入れ方法に合わせて手続きを進めます。送金だけで終わることもあれば、受領書の発行や、用途の確認が必要なこともあります。遺言執行人は、遺言の趣旨に沿って実行し、証跡を残すことが求められます。
最終報告と通知
分配が終わっても、遺言執行人の仕事はそれで終わりではありません。手続きの経過や結果を関係者に報告し、記録を整えることが重要です。相続人や受遺者に対して、どの財産をどのように処理し、どのように引き渡したかを説明できる状態にしておくことで、後々の不安や疑念を減らせます。
報告で意識したいポイント
- 財産目録と最終的な処理結果が一致しているか
- 解約・売却・名義変更などの証跡が残っているか
- 支出がある場合は理由と金額が整理されているか
- 寄付を行った場合は受領の記録があるか
連絡漏れがあると、本来受け取れるはずの人が受け取れないといった重大な問題にもつながります。遺言執行人は、関係者全員に対して丁寧に通知し、情報が届く状態を作ることが大切です。
遺言執行人の報酬の考え方
遺言執行人の業務は、財産調査から分配、報告まで幅広く、事務作業も多くなります。そのため、報酬が発生する形が一般的です。報酬の決め方は一律ではなく、依頼先や案件の内容によって差があります。
よくある報酬体系
一定額に加えて財産額に応じた割合が加算される
定額の基本報酬に加え、整理した財産額の一定割合が上乗せされる形です。財産の規模に応じて負担が変わるため、わかりやすい反面、総額が大きくなりやすいこともあります。
稼働時間に応じた時間報酬
実際にかかった作業時間に応じて費用が発生する形です。作業量が読みやすい案件では納得しやすい一方、財産の分散や不動産売却などで長期化すると、総額が増える可能性があります。
依頼先による違い
銀行や弁護士などは高めになる傾向がある一方、司法書士や行政書士、相続支援に強い事業者などは、内容によって費用感が異なることがあります。大切なのは、金額だけで判断せず、対応範囲や連携体制、説明の丁寧さなども含めて比較することです。
遺言執行人を選ぶときの実務的な視点
遺言執行人は誰でもなれる一方で、向き不向きがあります。実務を止めないためには、次の観点で検討すると現実的です。
選定で見落としやすいポイント
- 相続人同士の関係が冷えていないか
- 財産が多種類で分散していないか
- 不動産の売却や管理が必要になりそうか
- 相続人に未成年や遠方居住者がいないか
- 連絡調整を丁寧にできる体制があるか
- 途中で動けなくなるリスクをどう備えるか
法人指定が活きる場面
個人指定は柔軟ですが、将来的な不測の事態を完全には避けられません。法人を指定すると、組織の中で担当を引き継ぎながら進められるため、長期の案件や、不動産売却などで時間がかかるケースに向きます。
相続で揉めないために押さえたいこと
遺言執行人は「揉めないための仕組み」として機能しますが、それだけで完全に争いを防げるとは限りません。実務が進むほど、情報の不透明さや連絡不足が不満の種になりやすいため、最初から見える化と記録を意識することが重要です。
トラブルを減らすための工夫
- 財産目録をできるだけ早く整え、共有する
- 手続きの進捗を定期的に伝える
- 支出がある場合は根拠資料を残す
- 連絡先が変わりやすい相続人とは複数の連絡手段を確保する
- 不動産の方針は早めに整理し、放置しない
まとめ
遺言執行人は、遺言書に書かれた内容を現実の手続きに落とし込み、財産の調査、管理、集約、分配、報告までを一貫して進める役割を担います。寄付を確実に実行したい場合、相続人同士が揉めそうな場合、相続人が未成年や遠方で動けない場合などは、遺言執行人を置くことが相続全体の安定につながります。
相続は、金融機関の手続きや不動産の整理などで時間がかかりやすく、連絡や書類の取りまとめだけでも負担が大きくなります。誰が責任を持って進めるのかを明確にし、必要に応じて専門家や法人の力を借りることで、遺言の意思を確実に形にしやすくなります。
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