亡くなる前に自分の意志で、誰に、どんな財産を引き継がせるか決めたい・・・そんな時に利用する制度が「遺言」です
遺言書を作成すれば、相続が開始された際、原則として相続人は遺言内容に従い遺産を引き継ぎます。
遺言の方式にはいろいろと種類があるので、自分のニーズに合わせて選択が可能です。ただし、選んだ方式によってかかる費用は異なります。
また、遺言内容や遺言が作成された経緯によっては、相続人間でトラブルとなってしまう可能性があります。
そこで今回は、遺言書にかかる費用、想定される遺言に関するトラブル、トラブルを避ける方法等について解説します。
亡くなる前に自分の意志で、誰に、どんな財産を引き継がせるか決めたい・・・そんな時に利用する制度が「遺言」です
遺言書を作成すれば、相続が開始された際、原則として相続人は遺言内容に従い遺産を引き継ぎます。
遺言の方式にはいろいろと種類があるので、自分のニーズに合わせて選択が可能です。ただし、選んだ方式によってかかる費用は異なります。
また、遺言内容や遺言が作成された経緯によっては、相続人間でトラブルとなってしまう可能性があります。
そこで今回は、遺言書にかかる費用、想定される遺言に関するトラブル、トラブルを避ける方法等について解説します。
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遺言書3つの種類
遺言書の普通方式には次のような種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
こちらでは、それぞれの遺言方式の特徴について解説しましょう。
遺言書の普通方式には次のような種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
こちらでは、それぞれの遺言方式の特徴について解説しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成して保管する遺言方式です。自分のペースで自由な時間に作成でき、遺言者本人が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押せば完成します(民法第968条)。
ただし、遺族が自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の偽造・変造を防止するため、なるべく早く家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要があります。
なお、遺言者が「自筆証書遺言保管制度」を利用していたなら、検認は不要です。
自筆証書遺言保管制度とは法務局での保管と、民法で規定されている自筆証書遺言の形式にあっているか、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる制度です。
本制度を利用すれば、法務局に遺言書が保管されるため、相続人等の利害関係者が破棄・隠匿したり、改ざんしたりする危険性はありません。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成して保管する遺言方式です。自分のペースで自由な時間に作成でき、遺言者本人が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押せば完成します(民法第968条)。
ただし、遺族が自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の偽造・変造を防止するため、なるべく早く家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要があります。
なお、遺言者が「自筆証書遺言保管制度」を利用していたなら、検認は不要です。
自筆証書遺言保管制度とは法務局での保管と、民法で規定されている自筆証書遺言の形式にあっているか、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる制度です。
本制度を利用すれば、法務局に遺言書が保管されるため、相続人等の利害関係者が破棄・隠匿したり、改ざんしたりする危険性はありません。
秘密証書遺言
遺言の存在は明確にしつつも、内容自体は秘密にできる遺言方式です。遺言者が遺言の内容を作成し封印した後、公証役場で遺言の存在を証明してもらいます(民法第970条)。
遺言書の本文は、自筆証書遺言とは違いパソコンでの作成や代筆も可能です。ただし、証人2人以上を連れて、公証役場で秘密証書遺言の手続きをしなければなりません。
更に遺族が秘密証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要があります。
遺言の存在は明確にしつつも、内容自体は秘密にできる遺言方式です。遺言者が遺言の内容を作成し封印した後、公証役場で遺言の存在を証明してもらいます(民法第970条)。
遺言書の本文は、自筆証書遺言とは違いパソコンでの作成や代筆も可能です。ただし、証人2人以上を連れて、公証役場で秘密証書遺言の手続きをしなければなりません。
更に遺族が秘密証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要があります。
公正証書遺言
遺言者の意思を直接確認しつつ、公証人が法律に従って作成する遺言方式です(民法第969条)。なお、手続きの際は証人2人以上の立会いが義務づけられています。
公正証書遺言を作成すれば、方式の不備で遺言書が無効になるおそれがなく、有効な遺言書を残せます。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、相続人等が遺言内容を改ざんしたり、遺言を破棄したりするリスクもありません。遺族が公正証書遺言(正本)を発見しても検認は不要です。
その他、相続人は被相続人(遺言者)が公正証書遺言を作成していたかどうか確認したい場合、「公正証書遺言の検索システム」を利用できます(ただし、平成元年以降の公正証書遺言に限定)。
最寄りの公証役場で「遺言検索の申出」をすれば、本システムを活用し、無料で公正証書遺言の有無や保管されている公証役場を見つけ出せます。
遺言者の意思を直接確認しつつ、公証人が法律に従って作成する遺言方式です(民法第969条)。なお、手続きの際は証人2人以上の立会いが義務づけられています。
公正証書遺言を作成すれば、方式の不備で遺言書が無効になるおそれがなく、有効な遺言書を残せます。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、相続人等が遺言内容を改ざんしたり、遺言を破棄したりするリスクもありません。遺族が公正証書遺言(正本)を発見しても検認は不要です。
その他、相続人は被相続人(遺言者)が公正証書遺言を作成していたかどうか確認したい場合、「公正証書遺言の検索システム」を利用できます(ただし、平成元年以降の公正証書遺言に限定)。
最寄りの公証役場で「遺言検索の申出」をすれば、本システムを活用し、無料で公正証書遺言の有無や保管されている公証役場を見つけ出せます。
遺言の作成にかかる費用
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言いずれも、かかる費用は異なります。こちらでは、それぞれの費用負担(目安)について説明しましょう。
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言いずれも、かかる費用は異なります。こちらでは、それぞれの費用負担(目安)について説明しましょう。
自筆証書遺言の作成にかかる費用
自筆証書遺言は自分で作成する遺言方式のため、遺言者の費用負担は0円です。
もちろん、何度遺言書を書き直しても費用はかからないので、最も気軽に作成できる遺言方法といえます。
ただし、遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用する場合、次の手数料がかかります。下表をご覧ください。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言方式のため、遺言者の費用負担は0円です。
もちろん、何度遺言書を書き直しても費用はかからないので、最も気軽に作成できる遺言方法といえます。
ただし、遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用する場合、次の手数料がかかります。下表をご覧ください。
手続き名 | 手数料 |
---|---|
遺言書の保管申請 | 申請1件(遺言書1通)につき3,900円 |
遺言書の閲覧請求(モニターの場合) | 1回につき1,400円 |
遺言書の閲覧請求(原本の場合) | 1回につき1,700円 |
申請書等・撤回書等の閲覧請求 | 申請書等1件または撤回書等1件につき1,700円 |
秘密証書遺言の作成にかかる費用
秘密証書遺言の場合は、基本的に公証人手数料である1万1,000円がかかります(公証人手数料令第28条)。
なお、秘密証書遺言では手続きの際に証人2人が必要です。証人に相続人や受遺者(遺贈を受ける人)、未成年者等はなれません。
相続・遺贈に関係のない、遺言者の友人・知人に依頼をしましょう。
もしも遺言者の方で証人を見つけられなかった場合、公証役場や士業専門家から証人を手配してもらえます。ただし、証人手配料(証人1名につき1万円が目安)が発生します。
秘密証書遺言の場合は、基本的に公証人手数料である1万1,000円がかかります(公証人手数料令第28条)。
なお、秘密証書遺言では手続きの際に証人2人が必要です。証人に相続人や受遺者(遺贈を受ける人)、未成年者等はなれません。
相続・遺贈に関係のない、遺言者の友人・知人に依頼をしましょう。
もしも遺言者の方で証人を見つけられなかった場合、公証役場や士業専門家から証人を手配してもらえます。ただし、証人手配料(証人1名につき1万円が目安)が発生します。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言の場合は、被相続人の遺産の価額に応じて公証人手数料が違ってきます。
公正証書遺言の場合は、被相続人の遺産の価額に応じて公証人手数料が違ってきます。
遺産の価額 | 手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
100万円超~200万円 | 7,000円 |
200万円超~500万円 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円 | 43,000円 |
1億円超~3億円 | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した金額 |
3億円超~10億円 | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した金額 |
10億円超~ | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した金額 |
また、公正証書遺言の手続きを進める際に立会う証人(2人以上)は、公証役場や士業専門家から証人を手配してもらえます。ただし、証人手配料(証人1名につき1万円が目安)が発生します。
その他、公証役場に提出する主な書類および手数料は下表の通りです。
また、公正証書遺言の手続きを進める際に立会う証人(2人以上)は、公証役場や士業専門家から証人を手配してもらえます。ただし、証人手配料(証人1名につき1万円が目安)が発生します。
その他、公証役場に提出する主な書類および手数料は下表の通りです。
主な書類 | 取得場所・手数料等 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場で取得。3か月以内に発行されたものが必要。1通300円。 ただし、代わりにマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等を提示しても良い。 |
戸籍謄本や除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場で取得。相続人との続柄がわかるものが必要。 ・戸籍謄本:1通450円・除籍謄本:1通750円 |
遺言にまつわるトラブルでよくあるケース
遺言者が法定された手続きに従い遺言書を作成したとしても、相続開始の際に遺言内容を巡り、相続人間で次のようなトラブルが発生するかもしれません。
- 遺言書の有効性に関するトラブル
- 遺留分に関するトラブル
それぞれのケースについて解説しましょう。
遺言者が法定された手続きに従い遺言書を作成したとしても、相続開始の際に遺言内容を巡り、相続人間で次のようなトラブルが発生するかもしれません。
- 遺言書の有効性に関するトラブル
- 遺留分に関するトラブル
それぞれのケースについて解説しましょう。
遺言書の有効性に関するトラブル
相続人が遺言書を確認したら、遺言内容が明らかにおかしいと、相続人間でトラブルとなる可能性があります。
遺言方式によって以下のようなケースが考えられます。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言:遺言内容を偽造・変造した形跡がある等
- 公正証書遺言:あまりに特定の相続人に遺産分与の割合が偏っている等
相続人が遺言の無効を主張したい場合、まず家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停の場合は調停委員が相続人の主張を公平に聴き取り、解決案を提示する等して、遺言無効に関する紛争の解決を図ります。
それでも相続人同士の溝が埋まらず、調停が不成立となれば、地方裁判所に遺言無効確認請求訴訟を提起します。
相続人が遺言書を確認したら、遺言内容が明らかにおかしいと、相続人間でトラブルとなる可能性があります。
遺言方式によって以下のようなケースが考えられます。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言:遺言内容を偽造・変造した形跡がある等
- 公正証書遺言:あまりに特定の相続人に遺産分与の割合が偏っている等
相続人が遺言の無効を主張したい場合、まず家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停の場合は調停委員が相続人の主張を公平に聴き取り、解決案を提示する等して、遺言無効に関する紛争の解決を図ります。
それでも相続人同士の溝が埋まらず、調停が不成立となれば、地方裁判所に遺言無効確認請求訴訟を提起します。
遺留分に関するトラブル
遺言内容をみると、特定の相続人が遺産の大部分を引き継ぐ内容となっている、相続人の中に遺言書で明記されていない者がいる、というケースも想定されます。
このようなケースは、遺留分が侵害されている状態といえます。
遺留分とは法定相続人に最低限保証された相続割合です。遺留分は遺言よりも優先されます。
遺留分を他の相続人から侵害される形で相続手続きが進む場合、遺留分侵害額請求を行いましょう。
この請求をすれば、自分の遺留分の金額と実際に侵害された分の差額を、侵害した相続人から金銭で支払ってもらえます。
遺言内容をみると、特定の相続人が遺産の大部分を引き継ぐ内容となっている、相続人の中に遺言書で明記されていない者がいる、というケースも想定されます。
このようなケースは、遺留分が侵害されている状態といえます。
遺留分とは法定相続人に最低限保証された相続割合です。遺留分は遺言よりも優先されます。
遺留分を他の相続人から侵害される形で相続手続きが進む場合、遺留分侵害額請求を行いましょう。
この請求をすれば、自分の遺留分の金額と実際に侵害された分の差額を、侵害した相続人から金銭で支払ってもらえます。
遺言のトラブルを避けるためのポイント
遺言者は遺言書を作成する前に、トラブルを避けるため、次のような対応を検討しましょう。
- 遺言書を公正証書で作成する
- 遺留分に配慮する
- 相続人から不満が出ないように財産を指定する
- 専門家に相談する
それぞれのポイントについて解説します。
遺言者は遺言書を作成する前に、トラブルを避けるため、次のような対応を検討しましょう。
- 遺言書を公正証書で作成する
- 遺留分に配慮する
- 相続人から不満が出ないように財産を指定する
- 専門家に相談する
それぞれのポイントについて解説します。
遺言書を公正証書で作成する
遺言書を作成しても、相続人や第三者から、遺言書を改ざんされたり破棄されたりする可能性があるなら、「公正証書遺言」で作成しましょう。
遺言書の原本は公証役場で厳重に保管してくれます。
また、たとえ遺言者の持っていた公正証書遺言(正本)を特定の相続人が独占し、遺言内容を他の相続人に見せようとしなくても、公証役場に公正証書遺言の謄本の請求を行えます。
どこの公証役場に保管されているかわからない場合は、公正証書遺言の検索システムを利用し特定できるので安心です。
遺言書を作成しても、相続人や第三者から、遺言書を改ざんされたり破棄されたりする可能性があるなら、「公正証書遺言」で作成しましょう。
遺言書の原本は公証役場で厳重に保管してくれます。
また、たとえ遺言者の持っていた公正証書遺言(正本)を特定の相続人が独占し、遺言内容を他の相続人に見せようとしなくても、公証役場に公正証書遺言の謄本の請求を行えます。
どこの公証役場に保管されているかわからない場合は、公正証書遺言の検索システムを利用し特定できるので安心です。
遺留分に配慮する
相続人の遺留分に細心の注意を払い、遺言書を作成しましょう。遺留分の割合は誰が法定相続人となるかで、次のように変わってきます。
- 法定相続人が配偶者のみ:1/2
- 法定相続人が子供のみ:1/2(ただし、子供が2人いる場合は1/4・1/4)
- 法定相続人が配偶者と子供:配偶者1/4・子供1/4(ただし、子供が2人いる場合は1/8・1/8)
- 法定相続人が配偶者と被相続人の親:配偶者2/6・親1/6(ただし、両親が存命の場合は父1/12・母1/12)
相続人の遺留分に細心の注意を払い、遺言書を作成しましょう。遺留分の割合は誰が法定相続人となるかで、次のように変わってきます。
- 法定相続人が配偶者のみ:1/2
- 法定相続人が子供のみ:1/2(ただし、子供が2人いる場合は1/4・1/4)
- 法定相続人が配偶者と子供:配偶者1/4・子供1/4(ただし、子供が2人いる場合は1/8・1/8)
- 法定相続人が配偶者と被相続人の親:配偶者2/6・親1/6(ただし、両親が存命の場合は父1/12・母1/12)
相続人から不満が出ないように財産を指定する
遺言者は相続人から不満が出ないように、引き継いでもらう財産の分与を慎重に考慮しましょう。遺言書の作成前に、法定相続人となる家族の希望を聞いておくのも良い方法です。
家族の希望に沿って作成した遺言内容なら、多少、遺産価額を平等に分配できなくても、不満は出ないはずです。
事例をあげて解説しましょう。
(例)遺言者には配偶者(妻)、長男、次男がいる
- 遺言者の財産:総額7,000万円(土地・建物評価額合計5,000万円、預金2,000万円)
- 配偶者(妻):遺言者の所有する建物に遺言者と同居→ずっと住み慣れた我が家で生活したい
- 長男、次男:既に独立それぞれ持ち家がある→かつて自分達が住んでいた土地・建物は誰かに守ってもらいたい、金融資産が欲しい
このようなケースでは、次のように遺言書へ遺言内容を記載できるはずです。
- 配偶者(妻)→土地・建物(評価額合計5,000万円)を与える
- 長男→預金1,000万円を与える
- 次男→預金1,000万円を与える
配偶者(妻)の不動産評価額は遺産総額の7割以上を占めますが、法定相続人となる家族の希望に沿った内容なので、まず相続人間でトラブルは起きないでしょう。
遺言者は相続人から不満が出ないように、引き継いでもらう財産の分与を慎重に考慮しましょう。遺言書の作成前に、法定相続人となる家族の希望を聞いておくのも良い方法です。
家族の希望に沿って作成した遺言内容なら、多少、遺産価額を平等に分配できなくても、不満は出ないはずです。
事例をあげて解説しましょう。
(例)遺言者には配偶者(妻)、長男、次男がいる
- 遺言者の財産:総額7,000万円(土地・建物評価額合計5,000万円、預金2,000万円)
- 配偶者(妻):遺言者の所有する建物に遺言者と同居→ずっと住み慣れた我が家で生活したい
- 長男、次男:既に独立それぞれ持ち家がある→かつて自分達が住んでいた土地・建物は誰かに守ってもらいたい、金融資産が欲しい
このようなケースでは、次のように遺言書へ遺言内容を記載できるはずです。
- 配偶者(妻)→土地・建物(評価額合計5,000万円)を与える
- 長男→預金1,000万円を与える
- 次男→預金1,000万円を与える
配偶者(妻)の不動産評価額は遺産総額の7割以上を占めますが、法定相続人となる家族の希望に沿った内容なので、まず相続人間でトラブルは起きないでしょう。
専門家に相談する
遺言・相続に関して不明な点や悩みがあれば、まず士業専門家へ相談しましょう。
自分が気付かなかった遺言・相続トラブルへの対応策や、相続手続きのリスク等を事前に確認できるメリットがあります。
遺言・相続に関して深い知識を有するのは、弁護士・司法書士・行政書士等があげられます。遺言に関しては遺言書作成のアドバイスやサポートをしてくれます。
士業専門家に依頼すれば、主に次のようなサポートが期待できます。
- 遺言書作成における相続人調査
- 財産内容の確認
- 遺言書の記載内容の確認
- 遺言作成時の証人2名の手配(秘密証書遺言・公正証書遺言)
- 公証人との文案・日程調整等(公正証書遺言)
もちろん報酬は発生します。報酬は各事務所で自由に金額を設定できるので、金額には差が出てきます。
各事務所のホームページで報酬が明示されている場合もあります。依頼する前に金額を確認しておきましょう。
なお、公正証書遺言に関するサポート費用は、10万円くらいが目安です。
遺言・相続に関して不明な点や悩みがあれば、まず士業専門家へ相談しましょう。
自分が気付かなかった遺言・相続トラブルへの対応策や、相続手続きのリスク等を事前に確認できるメリットがあります。
遺言・相続に関して深い知識を有するのは、弁護士・司法書士・行政書士等があげられます。遺言に関しては遺言書作成のアドバイスやサポートをしてくれます。
士業専門家に依頼すれば、主に次のようなサポートが期待できます。
- 遺言書作成における相続人調査
- 財産内容の確認
- 遺言書の記載内容の確認
- 遺言作成時の証人2名の手配(秘密証書遺言・公正証書遺言)
- 公証人との文案・日程調整等(公正証書遺言)
もちろん報酬は発生します。報酬は各事務所で自由に金額を設定できるので、金額には差が出てきます。
各事務所のホームページで報酬が明示されている場合もあります。依頼する前に金額を確認しておきましょう。
なお、公正証書遺言に関するサポート費用は、10万円くらいが目安です。
\ 遺言作成に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /
遺言作成に関するご相談は、
一般社団法人あんしんの輪にお任せください!
まとめ:遺言は種類や作成費用をしっかり把握した上で作成しましょう!
遺言書をどんな遺言方式で作成するかにより、費用はかなり変わってきます。遺言書を作成するために必要な書類や証人、サービスの利用でかかる費用も考慮しておきましょう。
本記事でご紹介した、遺言の種類・作成費用に関する内容をまとめると以下の通りです。
- 遺言書の普通方式には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がある
- 公正証書遺言は最も安全な作成方法だが、手数料が高額になる場合もある
- 遺言書は、法定相続人からなるべく不満が出ないような内容で作成する
遺言書の作成方法・費用に関して不明な点があれば、相続等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談してみましょう。
遺言書をどんな遺言方式で作成するかにより、費用はかなり変わってきます。遺言書を作成するために必要な書類や証人、サービスの利用でかかる費用も考慮しておきましょう。
本記事でご紹介した、遺言の種類・作成費用に関する内容をまとめると以下の通りです。
- 遺言書の普通方式には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がある
- 公正証書遺言は最も安全な作成方法だが、手数料が高額になる場合もある
- 遺言書は、法定相続人からなるべく不満が出ないような内容で作成する
遺言書の作成方法・費用に関して不明な点があれば、相続等に詳しい士業専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談してみましょう。
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