認知症になった親の財産管理はどうする?家族信託・成年後見制度どっち?それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説

自分が認知症や介護を必要とする状態になってしまい、お金の管理ができなくなるのが不安・・・、そんな時に利用する制度が「家族信託」です。

家族信託は子供や孫等、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

なお、家族信託と似たような制度に「成年後見」があるものの、どのような違いがあるのかよくわからない方々は多いかもしれません。

家族信託と成年後見、いずれも利用する前にその特徴を知っておきたいものです。

そこで今回は、家族信託の特徴とメリット・デメリット、成年後見制度の違い等について解説します。

自分が認知症や介護を必要とする状態になってしまい、お金の管理ができなくなるのが不安・・・、そんな時に利用する制度が「家族信託」です。

家族信託は子供や孫等、自分の信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。

なお、家族信託と似たような制度に「成年後見」があるものの、どのような違いがあるのかよくわからない方々は多いかもしれません。

家族信託と成年後見、いずれも利用する前にその特徴を知っておきたいものです。

そこで今回は、家族信託の特徴とメリット・デメリット、成年後見制度の違い等について解説します。

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目次

認知症の発症後に家族信託はできる?

家族信託を利用する際は、自分(委託者)と財産管理をしてくれる人(受託者)との契約が必要です。

つまり、自分(委託者)に契約内容をしっかりと確認できる判断能力がなければ、家族信託の契約締結はできません。そのため、認知症発症後に信託契約の締結は原則として不可能です。

ただし、認知症となっても、ケースによって信託契約の締結が可能な場合はあります。

こちらでは、

  • 認知症発症後でも家族信託が可能な場合
  • 家族信託の公正証書を作成する有効性

について解説しましょう。

家族信託を利用する際は、自分(委託者)と財産管理をしてくれる人(受託者)との契約が必要です。

つまり、自分(委託者)に契約内容をしっかりと確認できる判断能力がなければ、家族信託の契約締結はできません。そのため、認知症発症後に信託契約の締結は原則として不可能です。

ただし、認知症となっても、ケースによって信託契約の締結が可能な場合はあります。

こちらでは、

  • 認知症発症後でも家族信託が可能な場合
  • 家族信託の公正証書を作成する有効性

について解説しましょう。

認知症発症後でも家族信託が可能な場合

初期の認知症または軽度の認知症で、本人に判断能力があると認められるなら、家族信託の契約は可能なケースがあります。

家族信託を契約する判断能力が十分にあると認められるためには、しっかりと内容を理解し、次のような自分の意志を明確に述べていることが必要です。

  • 自分の氏名・生年月日・住所をはっきりといえる
  • 家族信託で何を信託したいか回答できる
  • 誰に任せたいかを指定できる 等

家族信託の契約をきちんと判断していると確認できたならば、信託契約は有効となります。

初期の認知症または軽度の認知症で、本人に判断能力があると認められるなら、家族信託の契約は可能なケースがあります。

家族信託を契約する判断能力が十分にあると認められるためには、しっかりと内容を理解し、次のような自分の意志を明確に述べていることが必要です。

  • 自分の氏名・生年月日・住所をはっきりといえる
  • 家族信託で何を信託したいか回答できる
  • 誰に任せたいかを指定できる 等

家族信託の契約をきちんと判断していると確認できたならば、信託契約は有効となります。

家族信託の公正証書を作成する有効性

家族信託の契約を行う場合、委託者に判断能力があるのかどうか、素人ではなかなか判断の難しいケースがあるでしょう。

他の親族や利害関係者から、委託者本人の同意を得ずに契約したのではないか?という疑念を持たれてしまう可能性があります。

契約の正当性を証明したいならば、家族信託の契約内容を「公正証書」で作成する方法が有効です。

公正証書とは公証役場にて公証人(公証作用を担う公務員)が作成する公文書です。

公証人が委託者本人の意思を聴き取り作成するので信頼性は高く、原本は公証役場に保管されるため、元配偶者はもちろん第三者等から偽造・変造されるリスクもありません。

公証人は、基本的に裁判官や検察官、弁護士として法律実務へ携わってきた専門家で、公募に応じた人の中から法務大臣が任命します(公証人法第13条)。

つまり、法律の専門家が家族信託契約の公正証書を作成するので、強い証拠力を有する文書となるのです。

家族信託の契約を行う場合、委託者に判断能力があるのかどうか、素人ではなかなか判断の難しいケースがあるでしょう。

他の親族や利害関係者から、委託者本人の同意を得ずに契約したのではないか?という疑念を持たれてしまう可能性があります。

契約の正当性を証明したいならば、家族信託の契約内容を「公正証書」で作成する方法が有効です。

公正証書とは公証役場にて公証人(公証作用を担う公務員)が作成する公文書です。

公証人が委託者本人の意思を聴き取り作成するので信頼性は高く、原本は公証役場に保管されるため、元配偶者はもちろん第三者等から偽造・変造されるリスクもありません。

公証人は、基本的に裁判官や検察官、弁護士として法律実務へ携わってきた専門家で、公募に応じた人の中から法務大臣が任命します(公証人法第13条)。

つまり、法律の専門家が家族信託契約の公正証書を作成するので、強い証拠力を有する文書となるのです。

そもそも家族信託とは?

家族信託は、自分が信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。財産管理等の範囲内でなら、自由に契約内容を設定できます。

家族信託の開始時期も次のように柔軟な取り決めが可能です。

例えば「令和〇年〇月〇日から家族信託の効力が生じる」と、家族信託の効力発生時期を具体的に定める契約も有効です。

また、「委託者〇〇〇〇につき認知症と判断されたときから家族信託の効力が生じる」と特定の条件発生を機に、家族信託を開始すると決めても構いません。

家族信託が開始されたら、受託者は委託者と合意した契約の範囲内で、委託された財産の管理、運用、処分が可能です。

家族信託は、自分が信頼できる家族に財産管理やその運用、処分を任せる方法です。財産管理等の範囲内でなら、自由に契約内容を設定できます。

家族信託の開始時期も次のように柔軟な取り決めが可能です。

例えば「令和〇年〇月〇日から家族信託の効力が生じる」と、家族信託の効力発生時期を具体的に定める契約も有効です。

また、「委託者〇〇〇〇につき認知症と判断されたときから家族信託の効力が生じる」と特定の条件発生を機に、家族信託を開始すると決めても構いません。

家族信託が開始されたら、受託者は委託者と合意した契約の範囲内で、委託された財産の管理、運用、処分が可能です。

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家族信託のメリット・デメリット

家族信託は受託者によるスムーズな財産管理や手続きが比較的簡単である反面、受託者の権限が財産管理や運用・処分に限定される等、利用の際に把握しておくべき点もあります。

こちらでは家族信託のメリット、そしてデメリットを取り上げます。

家族信託は受託者によるスムーズな財産管理や手続きが比較的簡単である反面、受託者の権限が財産管理や運用・処分に限定される等、利用の際に把握しておくべき点もあります。

こちらでは家族信託のメリット、そしてデメリットを取り上げます。

メリット

家族信託のメリットは主に次の3つがあげられます。

  • スムーズな財産管理が可能
  • 手続きが比較的簡単
  • 二次相続対策に有効

それぞれについて解説しましょう。

家族信託のメリットは主に次の3つがあげられます。

  • スムーズな財産管理が可能
  • 手続きが比較的簡単
  • 二次相続対策に有効

それぞれについて解説しましょう。

スムーズな財産管理が可能

家族信託を利用すれば、受託者に財産の管理・運用の権限が移るので、委託者本人の意思確認はもちろん、委託者本人の手続きの関与も不要です。

例えば、委託者本人の医療機関への通院費や介護の費用の支払い等のため、委託者の預金を下ろしたいときや、不動産を売却したいとき、本人の判断能力・意思能力が失われていても、受託者が円滑に手続きを進められます。

家族信託を利用すれば、受託者に財産の管理・運用の権限が移るので、委託者本人の意思確認はもちろん、委託者本人の手続きの関与も不要です。

例えば、委託者本人の医療機関への通院費や介護の費用の支払い等のため、委託者の預金を下ろしたいときや、不動産を売却したいとき、本人の判断能力・意思能力が失われていても、受託者が円滑に手続きを進められます。

手続きが比較的簡単

家族信託では契約内容をよく吟味する必要があるものの、基本的に委託者と受託者の間で契約を締結し、契約内容を文書化(契約書)すれば成立します。

家族信託では裁判所に申立てる必要もないので、煩雑な手続きを経ずに契約締結が可能です。

契約内容が複雑でなければ、2週間程度で契約締結できるはずです。なお、契約書の作成は基本的に0円ですが、公正証書で作成する場合は費用が3万円〜10万円程度かかります。

家族信託では契約内容をよく吟味する必要があるものの、基本的に委託者と受託者の間で契約を締結し、契約内容を文書化(契約書)すれば成立します。

家族信託では裁判所に申立てる必要もないので、煩雑な手続きを経ずに契約締結が可能です。

契約内容が複雑でなければ、2週間程度で契約締結できるはずです。なお、契約書の作成は基本的に0円ですが、公正証書で作成する場合は費用が3万円〜10万円程度かかります。

二次相続対策に有効

家族信託であれば、委託者本人が死亡した場合(一次相続)の受益者(利益を得る人)の指定が可能です。

更に、二次相続(孫等が受益者となる)以降に遺産を承継する人や、承継財産の内容も契約時に決定できます。

そのため、子や孫達が遺産分割協議で揉める事態を、未然に防げる効果もあります。

家族信託であれば、委託者本人が死亡した場合(一次相続)の受益者(利益を得る人)の指定が可能です。

更に、二次相続(孫等が受益者となる)以降に遺産を承継する人や、承継財産の内容も契約時に決定できます。

そのため、子や孫達が遺産分割協議で揉める事態を、未然に防げる効果もあります。

デメリット

家族信託が認められるのは財産の管理・運用・処分に限定されます

委託者に代わり、医療機関への入院手続き・介護契約の手続き等を行う身上監護は認められません。

また、受託者は家族や親戚に限られ、士業専門家である弁護士や司法書士のような方々が就任できない点もデメリットです。

家族信託の利用について弁護士や司法書士への相談は可能です。しかし、信託業法に抵触してしまうので、原則として士業専門家は受託者になれません。

財産の管理・運用・処分でわからない点があれば、受託者である家族は士業専門家のアドバイスを受けつつ、対応していく必要があります。

家族信託が認められるのは財産の管理・運用・処分に限定されます

委託者に代わり、医療機関への入院手続き・介護契約の手続き等を行う身上監護は認められません。

また、受託者は家族や親戚に限られ、士業専門家である弁護士や司法書士のような方々が就任できない点もデメリットです。

家族信託の利用について弁護士や司法書士への相談は可能です。しかし、信託業法に抵触してしまうので、原則として士業専門家は受託者になれません。

財産の管理・運用・処分でわからない点があれば、受託者である家族は士業専門家のアドバイスを受けつつ、対応していく必要があります。

認知症を発症した場合は「成年後見制度」

認知症となり判断能力が低下した状態となれば、思うように自分の法律行為や財産の管理が難しくなるおそれがあります。

そんな時に利用する制度が「成年後見」です。

こちらでは、

  • 成年後見制度の種類
  • 成年後見人には権限と義務
  • 成年後見を利用するための手続

について解説しましょう。

認知症となり判断能力が低下した状態となれば、思うように自分の法律行為や財産の管理が難しくなるおそれがあります。

そんな時に利用する制度が「成年後見」です。

こちらでは、

  • 成年後見制度の種類
  • 成年後見人には権限と義務
  • 成年後見を利用するための手続

について解説しましょう。

成年後見制度の種類

成年後見には大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2種類が用意されています。それぞれの後見制度の特徴を説明します。

成年後見には大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2種類が用意されています。それぞれの後見制度の特徴を説明します。

法定後見

法定後見は家庭裁判所に後見等の開始の申立てをして、後見人等(被後見人をサポートする人)を選んでもらう制度です。

本人やその配偶者、四親等内の親族(子、孫、おじ、おば、甥姪等)、検察官や市町村長等も申立てが可能です。

成年後見を利用したい本人も申立ては可能なのですが、判断能力が低下してしまい、満足に手続きを進められない可能性が考えられます。

法定後見は家庭裁判所に後見等の開始の申立てをして、後見人等(被後見人をサポートする人)を選んでもらう制度です。

本人やその配偶者、四親等内の親族(子、孫、おじ、おば、甥姪等)、検察官や市町村長等も申立てが可能です。

成年後見を利用したい本人も申立ては可能なのですが、判断能力が低下してしまい、満足に手続きを進められない可能性が考えられます。

任意後見

任意後見は成年後見を利用したい本人(委任者)が、判断能力のあるうちに、自分が認知症になったケース等を想定し、委任する事務の内容を定め、任意後見人となってくれる人(受任者)と契約を締結する制度です。

任意後見の場合、契約内容の設定は基本的に自由なので、委任者のニーズに合わせてサポート内容を決定できます。

任意後見契約成立後に、本人の判断能力が不十分となった場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てを行います。本人・配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人が申立てできます。

任意後見は成年後見を利用したい本人(委任者)が、判断能力のあるうちに、自分が認知症になったケース等を想定し、委任する事務の内容を定め、任意後見人となってくれる人(受任者)と契約を締結する制度です。

任意後見の場合、契約内容の設定は基本的に自由なので、委任者のニーズに合わせてサポート内容を決定できます。

任意後見契約成立後に、本人の判断能力が不十分となった場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てを行います。本人・配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人が申立てできます。

成年後見人には権限と義務

成年後見人(法定後見人・任意後見人)には、次のような権限と責任があります。

成年後見人(法定後見人・任意後見人)には、次のような権限と責任があります。

成年後見人が行える権限

成年後見人には、身上監護に関する権利や財産を管理する権利があります。

(1)身上監護

生活・療養監護に関する事務処理です。具体的には医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除を行います。 

(2)財産管理

財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理です。具体的には住居の確保、預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等があげられます。

なお、任意後見の場合は身上監護・財産管理の範囲内で、自由に任意後見契約を締結できます。

成年後見人には、身上監護に関する権利や財産を管理する権利があります。

(1)身上監護

生活・療養監護に関する事務処理です。具体的には医療に関する事項、施設の入退所、介護・生活維持に関する契約の締結・解除を行います。 

(2)財産管理

財産を調査・把握し、日々の収入・支出の管理です。具体的には住居の確保、預貯金の管理、税金・公共料金の支払い等があげられます。

なお、任意後見の場合は身上監護・財産管理の範囲内で、自由に任意後見契約を締結できます。

成年後見人が負う義務

成年後見人には、善良なる管理者の注意義務をもって行う「善管注意義務」が法的に義務づけられています。そのため、成年後見に関する活動を行うには、通常払う注意以上に慎重な判断が必要です。

また、成年後見人には「身上配慮義務」も課せられています。この義務は常に本人の意思を尊重しつつ、心身状態・生活状況に配慮しながら、職務を行わなければいけません。

家族の中には、このような重い責任を自分が負えるのか?と不安な人も多いはずです。

ただし、法定後見の場合、特に申立人の希望がなければ、主に弁護士等を後見人等として家庭裁判所が選任してくれます

また、任意後見の場合なら委任者が家族や親族ではなく、弁護士や司法書士、行政書士等の士業専門家はもちろん、法人とも任意後見契約を締結できます。

成年後見人には法律の専門家等を選任できるので、安心してサポートを任せられるでしょう。

成年後見人には、善良なる管理者の注意義務をもって行う「善管注意義務」が法的に義務づけられています。そのため、成年後見に関する活動を行うには、通常払う注意以上に慎重な判断が必要です。

また、成年後見人には「身上配慮義務」も課せられています。この義務は常に本人の意思を尊重しつつ、心身状態・生活状況に配慮しながら、職務を行わなければいけません。

家族の中には、このような重い責任を自分が負えるのか?と不安な人も多いはずです。

ただし、法定後見の場合、特に申立人の希望がなければ、主に弁護士等を後見人等として家庭裁判所が選任してくれます

また、任意後見の場合なら委任者が家族や親族ではなく、弁護士や司法書士、行政書士等の士業専門家はもちろん、法人とも任意後見契約を締結できます。

成年後見人には法律の専門家等を選任できるので、安心してサポートを任せられるでしょう。

成年後見を利用するための手続

こちらでは法定後見・任意後見の手続きの流れを見ていきましょう。

こちらでは法定後見・任意後見の手続きの流れを見ていきましょう。

法定後見の手続き

法定後見は、まず本人の判断能力の著しい低下を確認した後、次の手順で進められます。

  1. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所へ「成年後見(法定後見)」を申立てる
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

家庭裁判所が後見人等を選びます。基本的に本人や家族と面識のなかった第三者が後見人等となります。

後見人等は、主に弁護士や司法書士、社会福祉士から選任されるケースがほとんどです。

法定後見は、まず本人の判断能力の著しい低下を確認した後、次の手順で進められます。

  1. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  2. 申立人が家庭裁判所へ「成年後見(法定後見)」を申立てる
  3. 家庭裁判所が審理開始
  4. 後見人等が選任される

家庭裁判所が後見人等を選びます。基本的に本人や家族と面識のなかった第三者が後見人等となります。

後見人等は、主に弁護士や司法書士、社会福祉士から選任されるケースがほとんどです。

任意後見の手続き

任意後見を利用したい本人(委任者)が、まず任意後見人となってくれる人(受任者)を選び、合意の下で任意後見契約を締結する必要があります。

任意後見は次の手順で進められます。

  1. 任意後見契約締結(契約書は公正証書にする)
  2. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てる
  4. 任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書にしなければいけません。

また、任意後見契約だけを締結しても、任意後見が利用できるわけではないので注意が必要です。

本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所に「任意後見監督人(任意後見人の監督役)」を選任してもらい、ようやく任意後見契約の効力が発生します。

任意後見を利用したい本人(委任者)が、まず任意後見人となってくれる人(受任者)を選び、合意の下で任意後見契約を締結する必要があります。

任意後見は次の手順で進められます。

  1. 任意後見契約締結(契約書は公正証書にする)
  2. 本人の判断能力の著しい低下を確認
  3. 申立人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てる
  4. 任意後見契約の効力発生

任意後見契約の契約書は公正証書にしなければいけません。

また、任意後見契約だけを締結しても、任意後見が利用できるわけではないので注意が必要です。

本人の判断能力の著しい低下を確認後、家庭裁判所に「任意後見監督人(任意後見人の監督役)」を選任してもらい、ようやく任意後見契約の効力が発生します。

家族信託と成年後見制度どっちにすべき?

家族信託と成年後見のどちらを利用するべきか、サポートを受けたい本人は慎重に検討する必要があるでしょう。

こちらでは、

  • 家族信託と成年後見の権限の比較
  • 成年後見は後回しでもよい?
  • 家族信託と成年後見の併用も考える

について解説します。

家族信託と成年後見のどちらを利用するべきか、サポートを受けたい本人は慎重に検討する必要があるでしょう。

こちらでは、

  • 家族信託と成年後見の権限の比較
  • 成年後見は後回しでもよい?
  • 家族信託と成年後見の併用も考える

について解説します。

家族信託と成年後見の権限の比較

それぞれ本人に次のようなサポートが期待できます。

それぞれ本人に次のようなサポートが期待できます。

家族信託成年後見
・家族で完結する財産管理信託口座の預金引出収益物件の管理・保守・修繕信託財産を担保に借入信託財産の売却財産の承継者指定二次相続以降の承継者指定預貯金の管理・解約居住用不動産の処分(許可必要)年金の受取遺産分割の相続手続き介護施設等の入退所の手続き介護保険の手続き本人が行った法律行為の取消

家族信託は本人財産管理等に特化したサポートが期待でき、成年後見は本人の財産管理の他に契約・手続きもサポートできます。

家族信託は本人財産管理等に特化したサポートが期待でき、成年後見は本人の財産管理の他に契約・手続きもサポートできます。

成年後見は後回しでもよい?

自分の判断能力が十分あるうちに、信頼のおける家族に財産管理や運用・処分を任せたい、相続トラブルが発生しないよう手を打っておきたい、という場合は家族信託の利用を優先した方が良いでしょう。

成年後見ならば、たとえ自分が認知症となり判断能力が著しく衰えた後でも、法定後見という形で後見人等のサポートが得られます。

任意後見は判断能力の低下後に契約ができないものの、取り立てて身上監護で取り決めておきたい内容がなければ、無理に任意後見契約を締結する必要はありません。

自分の判断能力が十分あるうちに、信頼のおける家族に財産管理や運用・処分を任せたい、相続トラブルが発生しないよう手を打っておきたい、という場合は家族信託の利用を優先した方が良いでしょう。

成年後見ならば、たとえ自分が認知症となり判断能力が著しく衰えた後でも、法定後見という形で後見人等のサポートが得られます。

任意後見は判断能力の低下後に契約ができないものの、取り立てて身上監護で取り決めておきたい内容がなければ、無理に任意後見契約を締結する必要はありません。

家族信託と成年後見の併用も考える

家族信託と成年後見の一方を利用した場合、もう一方の制度が利用できないという決まりはありません。もちろん併用は可能です。

家族信託だけでは身上監護に不安を感じる場合、任意後見契約も締結しておきましょう。

また、成年後見が利用できても、成年後見人は本人の自宅等を独断で売却できません。

そもそも成年後見は本人(成年被後見人)の財産を守る目的で選任されるため、売却が本当に本人の利益となるのか家庭裁判所が判断してもらい、許可を受ける必要があります。

ただし、家族信託を利用し自宅等が信託財産となっているならば、受託者は信託目的の範囲内で自由に管理・処分が可能です。

よりスムーズな財産管理・処分・運用を図りたいなら、成年後見の他に家族信託の契約も行っておきましょう

家族信託と成年後見の一方を利用した場合、もう一方の制度が利用できないという決まりはありません。もちろん併用は可能です。

家族信託だけでは身上監護に不安を感じる場合、任意後見契約も締結しておきましょう。

また、成年後見が利用できても、成年後見人は本人の自宅等を独断で売却できません。

そもそも成年後見は本人(成年被後見人)の財産を守る目的で選任されるため、売却が本当に本人の利益となるのか家庭裁判所が判断してもらい、許可を受ける必要があります。

ただし、家族信託を利用し自宅等が信託財産となっているならば、受託者は信託目的の範囲内で自由に管理・処分が可能です。

よりスムーズな財産管理・処分・運用を図りたいなら、成年後見の他に家族信託の契約も行っておきましょう

老後の財産管理に関するご相談は、あんしんの輪にお任せ下さい! /

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まとめ:認知症の親の財産管理で迷ったらまずは専門家に相談!

今回は自分が認知症になった場合でも、安心して家族の誰かへ財産管理等を任せられる家族信託について解説してきました。

本記事でご紹介した、家族信託に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 家族信託を利用すれば、本人財産管理等に特化したサポートが期待できる
  • 家族信託では身上監護に関するサポートを得られない点がデメリット
  • 家族信託の他に成年後見も利用すれば、安心して財産管理や身上監護を任せられる

自分一人だけで制度を利用するかどうかについて判断するよりも、財産管理・諸手続きに詳しい弁護士や行政書士等からアドバイスを受けた上で、手続きを進めた方が良いでしょう。

今回は自分が認知症になった場合でも、安心して家族の誰かへ財産管理等を任せられる家族信託について解説してきました。

本記事でご紹介した、家族信託に関する内容をまとめると以下の通りです。

  • 家族信託を利用すれば、本人財産管理等に特化したサポートが期待できる
  • 家族信託では身上監護に関するサポートを得られない点がデメリット
  • 家族信託の他に成年後見も利用すれば、安心して財産管理や身上監護を任せられる

自分一人だけで制度を利用するかどうかについて判断するよりも、財産管理・諸手続きに詳しい弁護士や行政書士等からアドバイスを受けた上で、手続きを進めた方が良いでしょう。

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