生前事務委任契約を分かりやすく解説

高齢になると、身体・判断能力は徐々に衰え、日常生活や財産管理に支障が出る可能性もあります。

親族の助けがあればある程度は安心できるものの、単身世帯だと基本的に財産管理や手続き・支払い等は自分で行う必要があります。

高齢者の中には、身の回りのサポートが得られない事態に不安を感じる人もいるはずです。

そこで今回は、様々な療養・看護の手続きや財産管理のサポートを依頼するための「生前事務委任契約」について解説します。

高齢になると、身体・判断能力は徐々に衰え、日常生活や財産管理に支障が出る可能性もあります。

親族の助けがあればある程度は安心できるものの、単身世帯だと基本的に財産管理や手続き・支払い等は自分で行う必要があります。

高齢者の中には、身の回りのサポートが得られない事態に不安を感じる人もいるはずです。

そこで今回は、様々な療養・看護の手続きや財産管理のサポートを依頼するための「生前事務委任契約」について解説します。

終活の無料相談無料資料請求を受け付けています!

あんしんの輪では

無料相談無料資料請求受付中!

目次

生前事務委任契約とは何か?

生前事務委任契約とは判断能力が十分にあるうちから、財産管理・各種支払い・病院の手続きを、士業事務所や法人がサポートする契約です。

たとえ判断能力が低下していなくても、医療機関の入院手続き、住まいに関する手続きは煩雑なため、代わりに対応してくれる方々がいれば安心です。

一方、判断能力が低下した人を対象としたサポート制度には、任意後見制度があります。

生前事務委任契約とは判断能力が十分にあるうちから、財産管理・各種支払い・病院の手続きを、士業事務所や法人がサポートする契約です。

たとえ判断能力が低下していなくても、医療機関の入院手続き、住まいに関する手続きは煩雑なため、代わりに対応してくれる方々がいれば安心です。

一方、判断能力が低下した人を対象としたサポート制度には、任意後見制度があります。

生前事務委任契約の契約内容とは?

生前事務委任契約で委任できるサポート内容は大きく分けて次の3つです。

  • 財産管理
  • 生活・療養看護
  • その他の生活支援

各サポート内容について説明していきます。

生前事務委任契約で委任できるサポート内容は大きく分けて次の3つです。

  • 財産管理
  • 生活・療養看護
  • その他の生活支援

各サポート内容について説明していきます。

財産管理

自分が生活をしていくうえでの、預金の入出金や諸手続きについて、管理・対応してもらえます。具体的に、次のようなサポートが期待できます。

  • 生活資金の管理:金融機関への入出金
  • 定期的な収入の受け取り:アパートやマンションを所有している場合は家賃収入の受け取り、年金受給者ならば年金の受け取り等
  • 定期的な支出の支払い:アパートやマンションを借りている場合は賃料の支払い、水道光熱費をはじめとした公共料金の支払い等
  • 保険手続き:保険契約や解約、保険金請求に関する手続き
  • 行政機関への手続き:住民票をはじめとした市区町村役場での申請、税務署への申告・納税手続き

自分が生活をしていくうえでの、預金の入出金や諸手続きについて、管理・対応してもらえます。具体的に、次のようなサポートが期待できます。

  • 生活資金の管理:金融機関への入出金
  • 定期的な収入の受け取り:アパートやマンションを所有している場合は家賃収入の受け取り、年金受給者ならば年金の受け取り等
  • 定期的な支出の支払い:アパートやマンションを借りている場合は賃料の支払い、水道光熱費をはじめとした公共料金の支払い等
  • 保険手続き:保険契約や解約、保険金請求に関する手続き
  • 行政機関への手続き:住民票をはじめとした市区町村役場での申請、税務署への申告・納税手続き

生活・療養看護

医療・介護に関する手続き全般もサポートの対象です。

  • 医療機関・介護施設との契約:入院(入所)の契約や退院(退所)の手続き
  • 公的介護利用申請:市区町村役場への要介護認定の申請、介護サービス利用契約手続き
  • 費用の支払い:医療機関での入院や手術費用、介護施設の利用費の支払い等

医療・介護に関する手続き全般もサポートの対象です。

  • 医療機関・介護施設との契約:入院(入所)の契約や退院(退所)の手続き
  • 公的介護利用申請:市区町村役場への要介護認定の申請、介護サービス利用契約手続き
  • 費用の支払い:医療機関での入院や手術費用、介護施設の利用費の支払い等

その他の生活支援

ゆとりある生活をおくるための資金計画の作成、自分が亡くなった後にどんな葬儀を望むか、相続財産には何があるのか等を記載するエンディングノートの作成も、サービスの対象となっている場合があります。

  • 老後の資金計画の作成:キャッシュフロー表作成、資産・負債の一覧表等の作成
  • エンディングノートの作成:作成内容を担当者がヒアリングし作成、定期に作成の更新も行う

生前事務委任契約を締結すれば、終活に向けた作業も安心して進められます。 

ゆとりある生活をおくるための資金計画の作成、自分が亡くなった後にどんな葬儀を望むか、相続財産には何があるのか等を記載するエンディングノートの作成も、サービスの対象となっている場合があります。

  • 老後の資金計画の作成:キャッシュフロー表作成、資産・負債の一覧表等の作成
  • エンディングノートの作成:作成内容を担当者がヒアリングし作成、定期に作成の更新も行う

生前事務委任契約を締結すれば、終活に向けた作業も安心して進められます。

生前事務委任契約の5つのメリット

生前事務委任契約を締結するメリットは次の5つです。

  • 支払い・手続きの負担軽減
  • 入退院時の負担
  • 詐欺や不利な契約を締結するリスクも避けられる
  • セカンドライフで資金が枯渇するリスクを回避できる
  • 契約者本人が相続内容を熟慮できる

その他に、様々な手続きを任せられたり、相続に関する準備を整えたりすることも可能です。

生前事務委任契約を締結するメリットは次の5つです。

  • 支払い・手続きの負担軽減
  • 入退院時の負担
  • 詐欺や不利な契約を締結するリスクも避けられる
  • セカンドライフで資金が枯渇するリスクを回避できる
  • 契約者本人が相続内容を熟慮できる

その他に、様々な手続きを任せられたり、相続に関する準備を整えたりすることも可能です。

支払い・手続きの負担軽減

受任者から適正な財産の管理、収入の受け取りや費用の支払いを代わりに行ってもらえば、金融機関や行政機関等へ自ら確認に出向いたり、対応したりする手間が省けます。

受任者から適正な財産の管理、収入の受け取りや費用の支払いを代わりに行ってもらえば、金融機関や行政機関等へ自ら確認に出向いたり、対応したりする手間が省けます。

入退院時の負担

福祉関連施設への入所や医療機関への入院の際は契約を締結する他、契約の変更、解除等でいろいろな書類の作成が求められます。その手続きは受任者がサポートしてくれます。

介護・医療費の支払い等にも対応してくれるので、委任者の手続きの負担は軽減されるはずです

福祉関連施設への入所や医療機関への入院の際は契約を締結する他、契約の変更、解除等でいろいろな書類の作成が求められます。その手続きは受任者がサポートしてくれます。

介護・医療費の支払い等にも対応してくれるので、委任者の手続きの負担は軽減されるはずです

詐欺や不利な契約を締結するリスクも避けられる

助成金詐欺・リフォーム詐欺等を行う悪質な業者から、大切な財産を守ることができます。

受任者が法律の知識を有していれば、業者の不自然な契約内容や対応を見抜き、契約しないように助言してくれるはずです。

委任者だけで相手方と契約を締結せず、受任者とよく相談してから判断すれば、悪質な業者から騙されるリスクも抑えられます。

助成金詐欺・リフォーム詐欺等を行う悪質な業者から、大切な財産を守ることができます。

受任者が法律の知識を有していれば、業者の不自然な契約内容や対応を見抜き、契約しないように助言してくれるはずです。

委任者だけで相手方と契約を締結せず、受任者とよく相談してから判断すれば、悪質な業者から騙されるリスクも抑えられます。

セカンドライフで資金が枯渇するリスクを回避できる

生前事務委任契約を扱うサービス提供会社の中には、契約者本人が退職した際のライフプランを作成してくれるところもあります。依頼すれば、主に将来の年間収入・支出を予測し、貯蓄額の推移が明記されたキャッシュフロー表、資産・負債の一覧表を作成してくれます。

これらの表を参考にすれば出費の抑え方はもちろん、お金をどれくらいレジャー・娯楽に回せるか等がわかることでしょう。

ライフプランの作成は提携しているファイナンシャルプランナーや、本資格を有する担当者が対応してくれるはずです。ファイナンシャルプランナーとは金融・保険・税金に精通し、将来のライフプランを作成する有資格者です。セカンドライフを楽しみつつ、専門家から資金が枯渇しないためのアドバイスも期待できます。

生前事務委任契約を扱うサービス提供会社の中には、契約者本人が退職した際のライフプランを作成してくれるところもあります。依頼すれば、主に将来の年間収入・支出を予測し、貯蓄額の推移が明記されたキャッシュフロー表、資産・負債の一覧表を作成してくれます。

これらの表を参考にすれば出費の抑え方はもちろん、お金をどれくらいレジャー・娯楽に回せるか等がわかることでしょう。

ライフプランの作成は提携しているファイナンシャルプランナーや、本資格を有する担当者が対応してくれるはずです。ファイナンシャルプランナーとは金融・保険・税金に精通し、将来のライフプランを作成する有資格者です。セカンドライフを楽しみつつ、専門家から資金が枯渇しないためのアドバイスも期待できます。

契約者本人が相続内容を熟慮できる

生前事務委任契約を締結した士業専門家やサービス提供会社の中には、エンディングノートを作成するサービスも契約内容に含まれている場合があります。

エンディングノートには親族への想いや感謝の他、契約者本人が亡くなった際の葬儀の形式や内容、相続人となる人、所有している財産の種類・所在地を明記できます。ただし、エンディングノートを作成しても、相続発生時に法的効力は発生しません。つまり、本人が希望する遺産の引き継ぎを行ってもらいたいならば、別に「遺言書」の作成が必要です。

エンディングノートは相続の準備段階として、財産の洗い出しや相続人となる方々のリストアップに役立ちます。エンディングノートへ相続に関する内容をまとめておけば、遺言書の作成が円滑にすすめられるはずです。

生前事務委任契約を締結した士業専門家やサービス提供会社の中には、エンディングノートを作成するサービスも契約内容に含まれている場合があります。

エンディングノートには親族への想いや感謝の他、契約者本人が亡くなった際の葬儀の形式や内容、相続人となる人、所有している財産の種類・所在地を明記できます。ただし、エンディングノートを作成しても、相続発生時に法的効力は発生しません。つまり、本人が希望する遺産の引き継ぎを行ってもらいたいならば、別に「遺言書」の作成が必要です。

エンディングノートは相続の準備段階として、財産の洗い出しや相続人となる方々のリストアップに役立ちます。エンディングノートへ相続に関する内容をまとめておけば、遺言書の作成が円滑にすすめられるはずです。

\一般社団法人あんしんの輪では、相談しながらエンディングノートを作成できます!/

一般社団法人あんしんの輪では、
相談しながらエンディングノートを作成できます!

その他の生前契約の種類

生前事務委任契約の他にも、事前に契約締結をすれば役立つ次の2つの契約があります。

  • 死後事務委任契約
  • 任意後見契約

それぞれの契約の特徴をみていきましょう。

生前事務委任契約の他にも、事前に契約締結をすれば役立つ次の2つの契約があります。

  • 死後事務委任契約
  • 任意後見契約

それぞれの契約の特徴をみていきましょう。

死後事務委任契約

契約者本人が亡くなった後、お葬式や納骨、遺品整理、行政機関への手続きを第三者に前もって委任する契約です。

主なサービス内容は次の通りです。

  • お葬式の手配・進行:葬儀社の手配や駆けつけ、親族・知人への連絡、葬儀社への支払い、納骨等
  • 遺品整理・賃貸住宅の退去:故人の遺品の供養・整理、お部屋を清掃、室内清掃・賃貸住宅の原状回復等
  • 未払金の清算:入居施設・医療機関への未払金、水道光熱費の支払い等
  • 行政機関への諸手続き:市区町村役場に死亡届や埋火葬許可証の提出等

契約者本人が亡くなった後、お葬式や納骨、遺品整理、行政機関への手続きを第三者に前もって委任する契約です。

主なサービス内容は次の通りです。

  • お葬式の手配・進行:葬儀社の手配や駆けつけ、親族・知人への連絡、葬儀社への支払い、納骨等
  • 遺品整理・賃貸住宅の退去:故人の遺品の供養・整理、お部屋を清掃、室内清掃・賃貸住宅の原状回復等
  • 未払金の清算:入居施設・医療機関への未払金、水道光熱費の支払い等
  • 行政機関への諸手続き:市区町村役場に死亡届や埋火葬許可証の提出等

任意後見契約

契約者本人の判断能力の低下に伴いサポートが開始される契約です。契約の際は任意後見人(ご本人の代わりに身の回りの業務を行ってくれる人)になってくれる個人または法人と契約を締結します。

主に次のサポートが受けられます。

  • 財産管理:生活資金の管理、金融機関への入金または出金、定期的な収入の受け取り、定期的な支出の支払い等
  • 身上監護:医療機関入退院時の手続き、住居に関する手続き等

契約者本人の判断能力の低下に伴いサポートが開始される契約です。契約の際は任意後見人(ご本人の代わりに身の回りの業務を行ってくれる人)になってくれる個人または法人と契約を締結します。

主に次のサポートが受けられます。

  • 財産管理:生活資金の管理、金融機関への入金または出金、定期的な収入の受け取り、定期的な支出の支払い等
  • 身上監護:医療機関入退院時の手続き、住居に関する手続き等

任意後見契約や財産管理委任契約と何が違うの?

生前事務委任契約のサービス内容の中には、契約者をサポートする制度である任意後見契約や財産管理委任契約と同じものも見受けられます。

こちらでは、生前事務委任契約と他のサポート制度との違いについて解説しましょう。

生前事務委任契約のサービス内容の中には、契約者をサポートする制度である任意後見契約や財産管理委任契約と同じものも見受けられます。

こちらでは、生前事務委任契約と他のサポート制度との違いについて解説しましょう。

任意後見契約(制度)との違い

任意後見契約の場合も生前事務委任契約と同様に、受任者が契約者本人の代わりに生活資金の管理や医療機関入退院時の手続きを行う役割を行います。

しかし、生前事務委任契約と任意後見契約の違いは下表の通りです。

任意後見契約の場合も生前事務委任契約と同様に、受任者が契約者本人の代わりに生活資金の管理や医療機関入退院時の手続きを行う役割を行います。

しかし、生前事務委任契約と任意後見契約の違いは下表の通りです。

項目生前事務委任契約任意後見契約
契約締結の条件・契約内容は基本的に自由
・契約者本人に判断能力があるとき締結する
・必要であれば公正証書で作
・契約内容は基本的に自由
・契約者本人に判断能力があるとき締結する
・公正証書で作成
契約を利用する条件・契約者本人が健康で判断能力はあっても利用可能・契約者本人の精神上の障害による判断能力の減退
・家庭裁判所にて任意後見監督人の選任の審判を受ける

生前事務委任契約の場合、契約者本人は健康で判断能力が低下していなくても契約可能です。また、契約内容を受任者と共有するため、契約書を作成しておきましょう。

一方、任意後見契約は公正証書で作成しなければいけません。公正証書とは公証人(公証事務を担う公務員)から作成してもらう書類を指します。

任意後見契約に従った財産管理・身上監護を行う場合、契約者本人の精神上の障害による判断能力低下の他、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任の申立てが必要です。

生前事務委任契約の場合、契約者本人は健康で判断能力が低下していなくても契約可能です。また、契約内容を受任者と共有するため、契約書を作成しておきましょう。

一方、任意後見契約は公正証書で作成しなければいけません。公正証書とは公証人(公証事務を担う公務員)から作成してもらう書類を指します。

任意後見契約に従った財産管理・身上監護を行う場合、契約者本人の精神上の障害による判断能力低下の他、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任の申立てが必要です。

財産管理委任契約(任意代理契約)との違い

生前事務委任契約も財産管理委任契約も、サポート内容に明確な違いはありません

双方とも委任者と受任者とで契約を締結する他、公正証書で作成する必要もなく、契約者本人の判断能力が不十分でなくとも利用可能な点は同じです。

財産管理委任契約の権限は財産管理に限定されていると思いがちですが、療養看護に関する手続き等も契約の範囲に含めて構いません。

生前事務委任契約も財産管理任契約も、サポート内容に明確な違いはありません

双方とも委任者と受任者とで契約を締結する他、公正証書で作成する必要もなく、契約者本人の判断能力が不十分でなくとも利用可能な点は同じです。

財産管理委任契約の権限は財産管理に限定されていると思いがちですが、療養看護に関する手続き等も契約の範囲に含めて構いません。

生活事務委任契約の仕組みや費用

生前事務委任契約を締結する際、契約内容は原則として自由に定められます。また、受任者への報酬も自由に設定できます。

こちらでは生前事務委任契約を行う際の一般的な流れ、契約に関する費用をみていきましょう。

生前事務委任契約を締結する際、契約内容は原則として自由に定められます。また、受任者への報酬も自由に設定できます。

こちらでは生前事務委任契約を行う際の一般的な流れ、契約に関する費用をみていきましょう。

生前事務委任契約の仕組みはどうなっているの?

生前事務委任契約は、原則として自由にサポートしてもらう人(受任者)を選べます。ただし、契約の際は相手方(サポートをお願いする人)の合意が必要です。

受任者は士業専門家(弁護士や行政書士等)、法人などから選びます。士業専門家や法人と契約を締結する際、一般的に次のような手順で進められます。

  1. 希望する契約内容を担当者に伝え、契約書の作成準備にとりかかる
  2. 担当者が契約書の原案を公証人と打ち合わせる
  3. 公証人が作成した公正証書の原案を本人が確認
  4. 委任者(本人)と受任者が公証役場で公正証書作成

生前事務委任契約は本来なら公正証書にしなくても良いのですが、契約内容の捏造や改ざんを防ぐ目的で生前事務委任契約公正証書にするケースが多いです。

生前事務委任契約は、原則として自由にサポートしてもらう人(受任者)を選べます。ただし、契約の際は相手方(サポートをお願いする人)の合意が必要です。

受任者は士業専門家(弁護士や行政書士等)、法人などから選びます。士業専門家や法人と契約を締結する際、一般的に次のような手順で進められます。

  1. 希望する契約内容を担当者に伝え、契約書の作成準備にとりかかる
  2. 担当者が契約書の原案を公証人と打ち合わせる
  3. 公証人が作成した公正証書の原案を本人が確認
  4. 委任者(本人)と受任者が公証役場で公正証書作成

生前事務委任契約は本来なら公正証書にしなくても良いのですが、契約内容の捏造や改ざんを防ぐ目的で生前事務委任契約公正証書にするケースが多いです。

生前事務委任契約にかかる費用は?

生前事務委任契約は受任者が士業専門家や法人の場合は費用が発生します。

受任者と生前事務委任契約を締結する際の費用は、申込金や生前事務委任報酬(1ヶ月分)、終活に関するサービスや公正証書で作成する場合の手数料も含めれば、約28万円となります。

各事務所や法人で契約費用は自由に設定できますが、概ね費用の目安は次の通りです。

生前事務委任契約は受任者が士業専門家や法人の場合は費用が発生します。

受任者と生前事務委任契約を締結する際の費用は、申込金や生前事務委任報酬(1ヶ月分)、終活に関するサービスや公正証書で作成する場合の手数料も含めれば、約28万円となります。

各事務所や法人で契約費用は自由に設定できますが、概ね費用の目安は次の通りです。

申込金(サポート費用)約50,000円
生前事務委任報酬月額約25,000円
ライフプラン作成約50,000円~60,000円
エンディングノート作成約50,000円
公正証書手数料約100,000円

なお、自分で生前事務委任契約を行い公正証書にする場合、公証役場に支払う費用は「手数料11,000円」と「用紙代250円 × 枚数」となります。

なお、自分で生前事務委任契約を行い公正証書にする場合、公証役場に支払う費用は「手数料11,000円」と「用紙代250円 × 枚数」となります。

生前事務委任契約の2つの注意点

生前事務委任契約を締結する際に、本サービスを提供する個人や法人、サービス内容についてよく確認しておく必要があります。

生前事務委任契約を締結する際に、本サービスを提供する個人や法人、サービス内容についてよく確認しておく必要があります。

提供する士業事務所・法人(NPO・サービス会社)が安全か

生前事務委任契約のサービスを提供する士業事務所(弁護士、行政書士等)や、法人(NPO・サービス会社)が安全な会社かどうかをよく確認します。

士業事務所の場合は、ホームページで生前事務委任契約や任意後見契約等の内容を盛り込んでいれば、本契約に詳しい専門資格者といえます。

一方、生前事務委任契約を扱う法人ならば、ホームページで事業内容が事務委任や相続に関するものかをよく確認しましょう。

その後は、士業事務所・法人いずれを選ぶ場合でも、電話等で問い合わせ親切・丁寧な対応かどうかを判断した方が無難です。

初回の相談は無料としている事務所・法人が多いので、不明な点や疑問点があればいろいろと質問してみましょう。

生前事務委任契約のサービスを提供する士業事務所(弁護士、行政書士等)や、法人(NPO・サービス会社)が安全な会社かどうかをよく確認します。

士業事務所の場合は、ホームページで生前事務委任契約や任意後見契約等の内容を盛り込んでいれば、本契約に詳しい専門資格者といえます。

一方、生前事務委任契約を扱う法人ならば、ホームページで事業内容が事務委任や相続に関するものかをよく確認しましょう。

その後は、士業事務所・法人いずれを選ぶ場合でも、電話等で問い合わせ親切・丁寧な対応かどうかを判断した方が無難です。

初回の相談は無料としている事務所・法人が多いので、不明な点や疑問点があればいろいろと質問してみましょう。

サービスが自分に適しているか

生前事務委任契約を扱う士業事務所または法人のサービス内容が、自分のニーズに合っているかを確認します。

士業事務所は委任者・受任者のサポートを行う、または基本的な生前事務委任(財産管理、生活・療養看護)にとどまるという場合が多いです。

自分が選んだ受任者と契約を締結したり、基本的な生前事務委任だけを任せたりしたいなら、士業専門家へ依頼しても構いません。

もちろん契約を締結後、必要に応じて相続相談や遺言作成のアドバイスも行ってくれるはずです。

一方、法人はオプションとしてライフプラン作成、エンディングノート作成のサービスを提供するところも多いです。

生前事務委任だけではなくセカンドライフを充実させるサポートも望むなら、NPO法人や提供会社を選んだ方が良いでしょう。

生前事務委任契約を扱う士業事務所または法人のサービス内容が、自分のニーズに合っているかを確認します。

士業事務所は委任者・受任者のサポートを行う、または基本的な生前事務委任(財産管理、生活・療養看護)にとどまるという場合が多いです。

自分が選んだ受任者と契約を締結したり、基本的な生前事務委任だけを任せたりしたいなら、士業専門家へ依頼しても構いません。

もちろん契約を締結後、必要に応じて相続相談や遺言作成のアドバイスも行ってくれるはずです。

一方、法人はオプションとしてライフプラン作成、エンディングノート作成のサービスを提供するところも多いです。

生前事務委任だけではなくセカンドライフを充実させるサポートも望むなら、NPO法人や提供会社を選んだ方が良いでしょう。

まとめ:ご自身の希望に合った生前事務委任契約の締結を検討しよう

生前事務委任契約を締結すれば、自分の判断能力があるうちでも受任者に財産管理・手続きを任せることができて便利です。

本記事でご紹介した生前事務委任契約の内容をまとめると以下の通りです。

  • 生前事務委任契約のサポート内容には財産管理、生活・療養看護、その他の生活支援がある
  • 生前事務委任契約ではサポートを行う人を自由に選べる、受任者は個人でも法人でもなれる
  • 生前事務委任契約を公正証書にすると手数料や手間がかかるものの、契約内容の捏造や改ざんを防げる
  • 生前事務委任契約を士業専門家や法人へ依頼する場合は慎重に確認する

その他、判断能力が衰えた場合や、自分が亡くなった後の対策も考えておいた方が無難です。生前事務委任契約の他、任意後見契約、死後事務委任契約の締結も合わせて検討しておきましょう。

生前事務委任契約を締結すれば、自分の判断能力があるうちでも受任者に財産管理・手続きを任せることができて便利です。

本記事でご紹介した生前事務委任契約の内容をまとめると以下の通りです。

  • 生前事務委任契約のサポート内容には財産管理、生活・療養看護、その他の生活支援がある
  • 生前事務委任契約ではサポートを行う人を自由に選べる、受任者は個人でも法人でもなれる
  • 生前事務委任契約を公正証書にすると手数料や手間がかかるものの、契約内容の捏造や改ざんを防げる
  • 生前事務委任契約を士業専門家や法人へ依頼する場合は慎重に確認する

その他、判断能力が衰えた場合や、自分が亡くなった後の対策も考えておいた方が無難です。生前事務委任契約の他、任意後見契約、死後事務委任契約の締結も合わせて検討しておきましょう。

終活の無料相談無料資料請求を受け付けています!

あんしんの輪では

無料相談無料資料請求受付中!

目次